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« 決算書申告時期です④ | トップページ | 株式の譲渡承認請求書が届きました!② »

2023年5月15日 (月)

株式の譲渡承認請求書が届きました!①

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

①非上場の株式買取請求ビジネスが動き始めています

 

株式の譲渡承認請求書、というのは、

“手元にある御社の株式を売り渡したいのですが、いいですか?”

と会社にお伺いをたてる文書です。

そこにはもちろん、売りたい先の個人名や法人名も記載します。

譲渡承認請求書は、株式を譲渡する際に必要な文書なのです。

今回のケースでは、

聞いたことのない法人名が売り先の名前として、書かれていました。

 

今回届いた譲渡承認請求書は、弁護士から届いたものです。

本来の株主がその弁護士に依頼し、株主の代理人として、

文書を配達証明付で送りつけてきたのです。

本来の株主は、創業家の親族でした。

それも、現代表とはこの数年、折り合いの悪い親族だったのです。

その株主は、会社の株価が上がってきていることを知っていました。

もっている株式は、15%ほどでした。

15%では、株主であってもたいしたことはできません。

いわゆる、少数株主です。

 

この数年、

『非上場会社の株式を高価で売却できますよ。』

と書籍や広告でセールスする弁護士事務所が増えてきたのです。

『どうにもできない塩漬けになっている株式はありませんか?』

といった感じです。

ここ十年ほどは、

“消費者金融への過払い金請求”や“残業代の未払い金請求”

で稼ぐ弁護士事務所が目立ちました。

しかし、そのような需要もなくなりつつあるなか、

新たなビジネスチャンスとして目を付けたのが、

少数株主へのアプローチなのです。

 

非上場の中小企業には、

10%前後かそれ以下の、少数株主が存在するケースが多いです。

そして、多くの場合、放置状態になっています。

しかも、非上場会社といえども、株価が驚くほど高い場合もあります。

そのことに気づいた弁護士事務所が、動き始めたのです。

今後、どんどん増えてくると思われます。

先に紹介した事例も、文書の送り主は、

少数株主ビジネスの書籍を出版している、弁護士事務所だったのです。

 

経営者サイドからすれば、迷惑な話しです。

「そのうちに本人と交渉して適当な値段で買い取ろうとしてたのに、

 弁護士が絡んで、やっかいな大事になってきました!」

といった案件が、私たちの周りでも、ポツポツと出てきているのです。

経営者を苦しめ、少数株主を加担する弁護士事務所は、

私たちからすれば、敵なのです。

 

この話しをすると、

「うちの定款には譲渡制限の項目がありますから、

 そんなことにはならないですよ。」

と言われる社長がいます。

が、その認識は大間違いです。

敵である弁護士事務所は、その法の穴を狙って動いているのです。

譲渡制限項目で阻止できるのなら、弁護士事務所はわざわざ、

商売として動こうとしません。

 

譲渡制限はなぜ役に立たないのか、どうすればいいのか、

といったことについて、書き進めてゆきます。

 

(古山喜章)

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