電話加入権除却 攻防戦②
「電話加入権は除却しなさい。」といい続けております。
それでも未だに、
貸借対照表に電話加入権が残っている会社の多いこと!
総資産からすればわずかではあるものの、
価値のない資産は、除却するべきなのです。
②NTTが番号を調べてくれません!
電話加入権を除却するにはまず、
「NTTの116に電話をして、
電話加入権を譲渡したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
と申入れをしなさい。」
と申し上げました。
ところが、ここでひとつのハードルがあります。
会社の電話番号は、
複数の回線をまとめて代表番号、としています。
本来の電話番号が、電話回線の数だけあるのです。
その本来の電話番号が、会社でわからないことが多い、
というか、ほぼわからない状況だと思います。
そこで、116の担当者に、
「すみません。あいにく全部の番号がわからないので、
お手数をおかけしますがそちらで調べていただけませんでしょうか?」
と丁寧に申し訳なさそうに、お願いをします。
すると、今までの実例からすると、3人に1人は、
「わかりました。こちらで調べます。」と言ってくれます。
あとの2人は、
「申し訳ないですが、そちらでお調べください。」と言われます。
と言われても、ほぼ、会社では調べようがないはずです。
だからといって、そこであきらめてはいけません。
その場合は、日を変えて、もう一度、116に電話をします。
116の担当者は複数おられるのです。
再度電話をして、同じ担当者にあたる確率は低いです。
3人に1人は、調べてくれるのです。
早い話し、電話番号を調べてくれる担当者に当たるまで、
電話をし続けるのです。
手続きだけで節税ができ、総資産を縮めることができるのです。
このくらいの手間は、惜しまないことです。
「NTTが電話番号を調べてくれません!」
ということが何度もありました。
が、いずれの場合も何度か電話し直すことで、
「調べてくれる人に当たりました!」と、解決しているのです。
電話加入権譲渡承認請求をNTTに行い、
譲渡先の子会社や経営者と譲渡契約書を結ぶ。
そこまでで、
電話加入権を除却するのに必要な証拠書類(エビデンス)
を揃えたこととなります。
しかし、貸借対照表の資産を除却するには、
さらに面倒なハードルが待っているのです…。続く。
(古山喜章)
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