電話加入権除却 攻防戦④
「電話加入権は除却しなさい。」といい続けております。
それでも未だに、
貸借対照表に電話加入権が残っている会社の多いこと!
総資産からすればわずかではあるものの、
価値のない資産は、除却するべきなのです。
④電話加入権はすでに消滅していた
電話加入権を除却するには、
NTTの116に電話をしなさい、と申し上げています。
ところが、
「116に電話をして、
電話加入権の譲渡をしたい、と伝えたら、
御社の電話加入権はもうありません、と言われました。」
というケースがこれまでに何度かありました。
それはどういうことなのか、よく聞いてみると、
「どうやら、契約回線をひかり電話に切り替えた際に、
電話加入権は全部消滅したらしいです。」
ということだったのです。
「電話加入権はもうないので、譲渡はできません、
とNTTの人に言われました。
どう処理すればよいでしょうか?」
となったのです。
この場合、電話加入権はすでに存在しないのですから、
譲渡ではなく、そのまま除却処理です。
電話加入権を全額減らし、一方で剰余金を同額減らす。
これで、電話加入権は貸借対照表から消えます。
そのことを顧問税理士に伝えると、
「それなら除却しても構いません。」
と、これも上から目線での反応が返ってきました。
このように、ひかり回線への契約切り替えで、
旧来の電話加入権が抹消されていた、
ということが、実際にあるのです。
何もせずに放置していたら、
存在しない資産を、計上したままにしていたのです。
全体からすればわずかな金額というものの、
電話加入権が消えるだけで、総資産は若干でも縮みます。
会社の収益性を表す総資産経常利益率(ROA)や、
安定性を表す自己資本比率が、
わずかながら向上するのです。
経営者なら本来、わずか0.1%でも、
重要な経営指標が良くなれば、嬉しいものです。
電話加入権がまだ貸借対照表にあるのなら、
まずは116に電話をしてください。
今回の事例のように、
すでに消滅しているかもしれませんので。
(古山喜章)
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