退職後の待遇①
会長、社長が退任する際は、
多額の役員退職金を支払いますが、
注意しなければならないのは、税務調査です。
税務署から「退職してないじゃないか!」と否認されてしまえば、
退職金の損金は認められず、
また、受け取った会長、社長個人についても、
税率が優遇されている退職所得ではなく、
役員賞与となってしまい、ダブルパンチです。
そうならないために、退職した会長、社長は、
会社への関与を、大きく減らすことになりますが、
これがなかなか難しいのです。
顧問税理士は、あれもダメ、これもダメと言いますが、
それを実行するには大変なストレスになり、
また、そのストレスが蓄積して、爆発したら、
それこそ大変になります。
以下は、とある会社で、
退職した後の働き方について、
顧問税理士から言われた内容です。
高名な税理士先生からのアドバイスとのことでした。
・社長室、会長室、机は不要
・取引先の接待はしてはいけない
・業界団体の行事に会社代表者として、
継続的に参加してはいけない
・週1回~2回の不定時の出社で、
フラッと来て、フラッと変える状況
・関与する業務は、重要な業務ではいけない。掃除などであればOK
・顧問税理士との面談に出席してはいけない
・メールやラインなどを介して、
役員、社員と報連相のやり取りをしてはいけない
・黄金株を保有してはいけない
いかがでしょうか?
(福岡雄吉郎)
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