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2023年8月30日 (水)

退職後の待遇①

会長、社長が退任する際は、

多額の役員退職金を支払いますが、

注意しなければならないのは、税務調査です。

 

税務署から「退職してないじゃないか!」と否認されてしまえば、

 

退職金の損金は認められず、

また、受け取った会長、社長個人についても、

税率が優遇されている退職所得ではなく、

役員賞与となってしまい、ダブルパンチです。

 

そうならないために、退職した会長、社長は、

会社への関与を、大きく減らすことになりますが、

これがなかなか難しいのです。

 

顧問税理士は、あれもダメ、これもダメと言いますが、

それを実行するには大変なストレスになり、

また、そのストレスが蓄積して、爆発したら、

それこそ大変になります。

 

以下は、とある会社で、

退職した後の働き方について、

顧問税理士から言われた内容です。

高名な税理士先生からのアドバイスとのことでした。

 

・社長室、会長室、机は不要

 

・取引先の接待はしてはいけない

 

・業界団体の行事に会社代表者として、

継続的に参加してはいけない

 

・週1回~2回の不定時の出社で、

 フラッと来て、フラッと変える状況

 

・関与する業務は、重要な業務ではいけない。掃除などであればOK

 

・顧問税理士との面談に出席してはいけない

 

・メールやラインなどを介して、

 役員、社員と報連相のやり取りをしてはいけない

 

・黄金株を保有してはいけない

 

いかがでしょうか?

 

(福岡雄吉郎)

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