退職後の待遇③
け取った会長に対して、
顧問税理士は、あれもダメ、これもダメと言いますが、
それを実行するには大変なストレスになり、
また、そのストレスが蓄積して、爆発したら、
それこそ大変になります。
退職後の待遇、ということで、
注意点を以下の表にまとめています。
このなかで、ふれていませんが、
税理士さんによっては、
取締役までおりてください、
という先生が多いです。
しかし、これまでお手伝いしてきた経験で、
取締役までおりなくても結構です。
非常勤の取締役に就任し、
後継者を見守っていただきたいのです。
一気に取締役まで外れると、
銀行、取引先、社内などが
不安に思う部分もあります。
もちろん、税務的な視点も必要ですが、
円滑に承継してゆくためには、
一気にスパッと退職する、というのは、
これもこれで問題があります。
パッと見て、「あぁ、会長は一線を退かれた」
という印象をしっかり与えつつ、
時間をかけて完全勇退にもってゆくのが、
賢いやり方です。
(福岡雄吉郎)
« 退職後の待遇② | トップページ | 9月15日 新刊書籍発売します »
コメント