事業承継は難しい⑤
ここ最近、事業承継に関する大きな悩み、トラブルを
抱えたオーナー、ないし、後継者からの相談が多くなっています。
コメントをいただきました。ありがとうございます。
「私の知合の若い経営者で、
事業承継も順調にいっていたにもかかわらず、
結婚して2週間で不慮の事故で亡くなってしまいました。
当然子供はいません。
その結果、奥さんは2/3をもらって、第二の新しい人生を。
そして、会社は資産の社外流出でボロボロに。。。
早すぎる事業承継が仇になってしまいました。
こんなマサカの坂に備えた、いい対策はないでしょうか?」
2/3を奥さんがもらったあと、
会社は資産の社外流出でボロボロとあります。
状況がよくわかりませんが、
これは、大きく2つのことが考えられます。
①株式が奥さんに渡ってしまって、
会社が食い物にされてしまった
②株式が奥さんに渡ったが、
その株式を奥さんから、高額で買い戻したため、
会社の現預金がなくなってしまった
いずれかだろうと予測します。
まず、①ですが、
これは、昨日ご紹介した種類株式の
『取得条項』を設定していれば、
少なくとも、株式は、会社が買い戻すことができます。
②の場合、これはズバリの対策がありませんが、
属人株というものを設定しておくのが一つ考えれます。
属人株というのは、
「山田太郎(仮)が持つ場合に限っては、
1株について、●個の議決権を持つ」と設定できる株式です。
種類株と違うのは、
議決権の個数が、持つ人によって変わる、ということです。
株式の評価は、結局、議決権を●%持っているか?
で変わります。
奥さんに相続された場合は、
当然、奥さんが株式の所有者になるわけで、
名義が奥さんになった場合に、
議決権割合が急激に下がるように、
仕込んでおくことです。
(福岡雄吉郎)
« 事業承継は難しい④ | トップページ | 付加価値のない業務に人手を使わない① »
「事業承継・M&A」カテゴリの記事
- 相続時精算課税制度が変わる⑤(2024.07.05)
- 相続時精算課税制度が変わる④(2024.07.04)
- 相続時精算課税制度が変わる③(2024.07.03)
- 相続時精算課税制度が変わる②(2024.07.02)
- 相続時精算課税制度が変わる①(2024.07.01)
コメント