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2023年11月10日 (金)

事業承継は難しい⑤

ここ最近、事業承継に関する大きな悩み、トラブルを

抱えたオーナー、ないし、後継者からの相談が多くなっています。

 

コメントをいただきました。ありがとうございます。

 

「私の知合の若い経営者で、

事業承継も順調にいっていたにもかかわらず、

結婚して2週間で不慮の事故で亡くなってしまいました。

 

当然子供はいません。

その結果、奥さんは2/3をもらって、第二の新しい人生を。

 

そして、会社は資産の社外流出でボロボロに。。。

早すぎる事業承継が仇になってしまいました。

 

こんなマサカの坂に備えた、いい対策はないでしょうか?」

 

2/3を奥さんがもらったあと、

会社は資産の社外流出でボロボロとあります。

 

状況がよくわかりませんが、

これは、大きく2つのことが考えられます。

 

①株式が奥さんに渡ってしまって、

会社が食い物にされてしまった

 

②株式が奥さんに渡ったが、

その株式を奥さんから、高額で買い戻したため、

会社の現預金がなくなってしまった

 

いずれかだろうと予測します。

 

まず、①ですが、

これは、昨日ご紹介した種類株式の

『取得条項』を設定していれば、

少なくとも、株式は、会社が買い戻すことができます。

 

②の場合、これはズバリの対策がありませんが、

属人株というものを設定しておくのが一つ考えれます。

 

属人株というのは、

「山田太郎(仮)が持つ場合に限っては、

1株について、●個の議決権を持つ」と設定できる株式です。

 

種類株と違うのは、

議決権の個数が、持つ人によって変わる、ということです。

 

株式の評価は、結局、議決権を●%持っているか?

で変わります。

 

奥さんに相続された場合は、

当然、奥さんが株式の所有者になるわけで、

名義が奥さんになった場合に、

議決権割合が急激に下がるように、

仕込んでおくことです。

 

 

(福岡雄吉郎)

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