サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想
フォト

労務コスト削減セミナーのお知らせ

  • 労務コスト削減セミナーのお知らせ
    労務コスト削減セミナーの日程が決定しました。 10月17日(木)大阪、10月25日(金)東京 主催:日本経営合理化協会 講師:古山喜章 ゲスト講師:福田秀樹 詳細&お申し込みはこちらから。

福岡雄吉郎「賢い節税 100の打ち手」CD発売!

  • 福岡雄吉郎「賢い節税 100の打ち手」CD発売!
    知らないと大損する!社長個人と会社のお金を正しく守る実務。 1話4分、全100項で、どこから手を付けてもお金が残せる実務を解説しています。  皆で頑張って稼いだ会社と社長のお金を1円でも多く残し、いざという時でも安心できる「お金に困らない経営」を実現するため、本CDの講話をいち早くご活用ください。

ICO新刊発売のお知らせ!

後継社長塾 修了生の声

経営経典・今日一日の額縁申込み受け付けます

  • 「井上教経営経典・今日一日」の額縁申込みを受け付けます
    価格20,000円(送料込み) ※色は黒色のみ。 商品の発送は、10月下旬になります。 お申込みは、下記メールアドレスまで。 ico@pearl.ocn.ne.jp

« 2023年11月 | トップページ | 2024年1月 »

2023年12月

2023年12月29日 (金)

事業承継税制だけはやめなさい⑤

今年も多くの経営者から聞いた言葉が、

「うちの税理士からは事業承継税制を勧められています」

というものです。

株価が高騰している会社であれば、

後継者への株式承継は経済負荷が大きく大問題です。

しかし、多くの経営者は事業承継税制に不安を感じています。

だから、勧められていることを私たちに伝えてくるのです。

 

⑤会計事務所が勧めるワケ

 

なぜこうも会計事務所は事業承継税制を勧めるのか。

この税制の承認を受けると、

最初の5年間は毎年、その後も3年おきに、

継続の承認を得るため、税務署への資料提出が必要になります。

おそらくそれは、会計事務所を通して提出する、

ということになるでしょう。

 

会計事務所にすれば、

通常の申告業務以外の新たな業務受託ということになります。

いわば、会計事務所にとっては、いいメシの種なのです。

もちろん、最初の認証取得時点においても、

それなりの手数料が発生することとなります。

税理士協会においても、

事業承継税制の活用を各会計事務所に勧めています。

業界をあげての新事業拡大を目指しているのです。

 

しかしです。

この事業承継税制はあくまでも、

国にとっての税の取りっぱぐれがなくなるだけです。

猶予と称しつつ、

必ずどこかで召し上げることになるのは目に見えています。

その一方で、事業承継税制を受けた側にとっては、

認定取り消しの要素があちらこちらに存在しています。

多くの会計事務所は、そのリスクの実態を把握できていないです。

 

“税理士協会でも勧めているから大丈夫”

“今は特例期間だからこの税制を活用するチャンス”

“○○先生も大丈夫だ、と言っていたから大丈夫”

くらいの感覚です。

リスクの詳細を理解している会計事務所は少数派です。

もし会計事務所が事業承継税制を勧めてくるのなら、

このブログで紹介したリスクを、その事務所に投げかけてほしいのです。

事業承継税制を使っての株式対策だけは、

絶対にしないでほしいのです。

 

本年も一年間、ありがとうございました。

年始は1月4日より、掲載をスタートいたします。

 

(古山喜章)

2023年12月28日 (木)

事業承継税制だけはやめなさい④

今年も多くの経営者から聞いた言葉が、

「うちの税理士からは事業承継税制を勧められています」

というものです。

株価が高騰している会社であれば、

後継者への株式承継は経済負荷が大きく大問題です。

しかし、多くの経営者は事業承継税制に不安を感じています。

だから、勧められていることを私たちに伝えてくるのです。

 

④長い経営には何がおこるかわからない

 

経営には、マサカの坂があります。

長い時間のなかで、何が起こるかわからないのです。

経営環境が大きく変わり、それでも会社が生き残るためには、

事業を大きく変えてしまうことも、往々にしてあります。

いわゆる事業転換です。

そうせざるをえない時があるのです。

 

例えば今年なら、ジャニーズ事務所です。

後継者の藤島ジュリー氏は事業承継税制による

納税猶予を受けていました。

しかしご承知のとおり、

当初の事業は継続不可能となり、代表者も変わりました。

これでは、事業承継税制の認定は取り消しです。

猶予されていた税金を一気に支払うこととなるはずです。

納税猶予を認定されたときは、

まさかこんなことになるとは思ってもいなかったはずです。

しかし、事業転換せざるを得ない状況に陥っていったのです。

彼女にとってはマサカの坂が起こったのです。

 

もし、事業承継税制を受けていなかったとしたら、

種類株式を活用して後継者の経済負荷を大きく下げる、

ということでの株式対策だってできたのです。

大半の株式を無議決権の配当優先株式とし、

東山さんや井ノ原さんがその株式を保有すれば、それで解決だったのです。

株式を買うのが非同族の者なら、額面での譲渡が可能だからです。

 

しかし残念ながら、

そのような智恵を使える人が周囲にいなかったのでしょう。

税理士に勧められるがまま、

後継者は事業承継税制を使っての相続対策をされたのです。

お気の毒としか言いようがありません。

 

大災害の被災を受けて事業転換せざるをえなくなった。

後継者が急逝してM&Aで株式を売却せざるをえなくなった。

大きな品質事故が起こって事業縮小せざるを得なくなった。

等など、中小企業のマサカの坂は、毎日どこかで起こっているのです。

それがいつ、自分の会社にくるかわからないのです。

そう思えば思うほど、

事業承継税制には、手を付けないでほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年12月27日 (水)

事業承継税制だけはやめなさい➂

今年も多くの経営者から聞いた言葉が、

「うちの税理士からは事業承継税制を勧められています」

というものです。

株価が高騰している会社であれば、

後継者への株式承継は経済負荷が大きく大問題です。

しかし、多くの経営者は事業承継税制に不安を感じています。

だから、勧められていることを私たちに伝えてくるのです。

 

➂種類株式の活用も、減資も、できない

 

この数年間のうちに、

減資をした顧問先がいくつかありました。

中小企業の優遇税制の対象となるためでした。

種類株式を活用した顧問先もたくさんありました。

株式の分散防止であったり、

資本構成を見直して事業承継をスムーズに進めるためでした。

どの会社も長い業歴のなかで、

より最適な経営手法として、それらの策を取り入れたのです。

 

ところが、事業承継税制を一度始めてしまうと、

減資や株式の種類を変えることは、認められません。

株式交換なども含めて、

定款変更を要する資本の見直しが、許されないのです。

それでも減資や種類株式導入など、

資本構成を見直すことを実施したならば、

そのときは事業承継税制の認定取り消しです。

ただちに猶予されていた税金と利息を、支払わなければなりません。

 

経営はどこまでも続く長期戦です。

長い経営において、いつ何があるかわからないのです。

“こんなときはいったん減資をすればよい”

“ここは種類株式を使ってリスク回避したほうがよい”

等といった局面がきっといつかやってくるのです。

そのような一大事に、これらの最適策を選択できない、

というのは大いなる経営リスクです。

 

種類株式を使ってできることは多いです。

議決権のない株式をつくる。

優先的に配当できる株式をつくる。

絶対に分散しない株式をつくる。

拒否権のある株式をつくる。

複数の種類株式を組み合わせた株式をつくる。

等など、資本構成を柔軟に見直すことで、

さまざまな株主対策が可能になるのです。

 

しかしながら事業承継税制の認定を受けたあとでは、

株式資本においては、普通株式しか扱えなくなります。

それ以外を認めないのです。そういうルールなのです。

“特殊な事情があって…”などという言い訳は通用しません。

そんながんじがらめのルールを受け入れてまで、

事業承継税制で承継対策をするなど、絶対にやめてほしいのです。

事業を引き継ぐ、あとの者が苦しむだけなのです。

 

(古山喜章)

2023年12月26日 (火)

事業承継税制だけはやめなさい②

今年も多くの経営者から聞いた言葉が、

「うちの税理士からは事業承継税制を勧められています」

というものです。

株価が高騰している会社であれば、

後継者への株式承継は経済負荷が大きく大問題です。

しかし、多くの経営者は事業承継税制に不安を感じています。

だから、勧められていることを私たちに伝えてくるのです。

 

②株式を担保として差し出すことになる

 

事業承継税制の納税猶予を受けるには、担保が必要になります。

「何に対する担保ですか?」と聞かれることがあります。

猶予される納税額に対する担保です。

納税猶予される者が対象なので、

株式を引き継いだ後継者が担保を差し出すことになります。

この担保が必要、ということが、

事業承継税制のなかであまり大きく取り扱われていません。

この税制の申請者にとって大きなデメリットとなるからです。

だから国は声を大きくして言いたくないのです。

 

税理士でさえ知らない方がおられます。

「先生、この制度は担保が必要になるでしょう。」

と言うと、

「そこまで細かいことは、私は把握していないが、

 うちのスタッフは把握していますよ。」

と言った税理士がいました。

“どこが細かいことやねん!”と言いたくなるのです。

 

要は、納税猶予の額に見合う担保の提示が必要なのです。

担保となるのは、「有価証券、不動産等」とされています。

多いのは、

後継者が会社の株式を担保として差し出すケースです。

後継者には、株式以外、そう大きな財産などないからです。

 

昨日書いたとおり、事業承継税制は終わりなき猶予です。

なので、株式以外のものに担保を交換しない限り、

延々と自社の株式を税務署に担保にとられたまま、

ということになるのです。

 

担保から外れるのは、事業承継税制の認定が取り消しになり、

猶予されていた税金を払ったあとです。

結局、「猶予」という名の税務署に対する「借金」なのです。

だから、猶予期間には金利もつきます。

いま現在では約0.7%前後、と言われています。

事業承継税制を受けて数年後に認定取り消しになれば、

猶予されていた税金と利息を、

10カ月以内に払わなければならないのです。

これはかなり大きなリスクです。

 

「うちの税理士先生が勧めるから。」程度の理由で

このようなハイリスクの制度を採り入れないでほしいのです。

お勧めする税理士が、リスクの詳細をどこまで把握しているのか、

まずは確認してほしいのです。

それでこの担保のことが出てこなければ、

よく理解せずに事業承継税制を勧めている、と考えて間違いないのです。

 

(古山喜章)

2023年12月25日 (月)

事業承継税制だけはやめなさい①

今年も多くの経営者から聞いた言葉が、

「うちの税理士からは事業承継税制を勧められています」

というものです。

株価が高騰している会社であれば、

後継者への株式承継は経済負荷が大きく大問題です。

しかし、多くの経営者は事業承継税制に不安を感じています。

だから、勧められていることを私たちに伝えてくるのです。

 

①終わりなき猶予であり、免除ではない

 

「事業承継税制だけはやめなさい」

と私たちは言い続けております。

その理由のひとつが、納税『免除』ではなく、納税『猶予』である、

ということです。

消えてなくなるわけではなく、次世代へと先送りされるだけです。

 

「免除と書いてありましたよ。」とおっしゃる経営者がおられます。

それは、猶予された後継者が亡くなった場合に、

その亡くなった当人は免除される、という意味です。

亡くなった後は、

またその後継者が『猶予』のバトンを引き継ぐことになります。

どこまでも続く、終わりなき『猶予』なのです。

 

どこまでも続くには、手続きの継続が必要になります。

最初の5年間は、税務署へ毎年、資料の提出が必要です。

事業承継税制で『納税猶予』の要件を満たしているか、

チェックを受けることになります。

そして6年目以降は、3年に1回、提出が必要です。

終わりはありません。

『猶予』を受ける限り、延々と続きます。

少なくとも現状のルールはそうなっています。

さらなる世代交代があり、納税猶予を継続するのなら、

また手続きが必要になります。

 

手続きを忘れていた、遅れてしまった、

となると、納税猶予の認定は取消です。

「そろそろ手続きの時期が近づいています。」

といったアナウンスなどありません。

忘れていたら国が猶予を取り消すだけです。

それに、

納税猶予を受ける要件を延々と満たし続けるなど、

会社経営においては不透明極まりないことです。

 

国の思惑はこうです。

事業承継税制を利用してもらい、

いずれどこかの時点で確実に、猶予した納税額を確保する。

要は出口のない、単なる先延ばしの事業承継対策なのです。

このような制度を活用してしまうと、

代々に渡って負の遺産を残すことになるのです。

未来の後継者のためにも、

事業承継税制だけは、絶対に避けてほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年12月22日 (金)

R6年 税制改正⑤

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「交際費の損金不算入制度が5,000円→10,000円へ」

 

これまでは、5000円以下の飲食費(※)は、

交際費から除かれる、という制度がありました。

 

しかし、物価高などの状況に照らして、

これを10,000円以下に引き上げる、

ということになりました。

2024年4月以後に支出する飲食費から、適用されます。

 

※なお、交際費から除かれる飲食費ですが、

もっぱら、会社の役員、従業員等に対する接待等のための支出、

いわゆる社内接待費は含まれません。

 

つまり、社内の人だけの飲食費は、

金額にかかわらず、交際費となります。

 

ただし、社内接待費の場合、

会議費として落としている会社が多いですね。

飲食すれば、必ず、仕事の話が

少なからず出てくるでしょうから、

簡単な会議メモをつくって、会議費で処理します。

 

なお、今回の5,000円→10,000円の拡大は、

お土産代などは当てはまりません。

飲食費が拡大されることになります。

 

また、交際費800万円までは、損金算入される、

という制度自体は、3年間延長されています。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月21日 (木)

R6年 税制改正④

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「中小企業事業再編投資損失準備金の拡充」

 

これは、M&Aで取得した子会社株式に関して、

一定割合を初年度に損金にできる。

ただし、あとから、その損金にした分を、

利益(益金)に戻さなければいけない、というものです。

 

今回の税制改正で、

①株式を取得した際に損金算入できる金額が、

70%→90%にUP

 

②損金算入してから、5年経過した後に、

損金算入した金額は、益金(利益)の戻してゆくのが、

10年経過後に変更される

 

図にするとこのような感じです。

10億円でM&A(株式取得)をした場合です。

Ma

(福岡雄吉郎)

2023年12月20日 (水)

R6年 税制改正③

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「中小企業事業再編投資損失準備金の拡充」

 

これは、M&Aで取得した子会社株式に関して、

一定割合を初年度に損金にできる。

ただし、あとから、その損金にした分を、

利益(益金)に戻さなければいけない、というものです。

 

もう少し詳しくは、以下のような制度でした。

 

令和6年3月31日までに事前調査(実施する予定のDD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、

株式取得によってM&Aを実施する場合に株式等の取得価額として

計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を

準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。

 

DD(デュー・デリジェンス)

M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況について詳細に調査すること。

 

株式の取得価額が10億円以下のM&Aに限ります。

 

M&A実施時

買手企業は、株式等の取得対価の「70%」以下の金額を

準備金として積み立て、積立額を損金算入します。

 

取崩要件該当時:

減損や株式売却等を行った場合は、準備金を取り崩します

⇒取崩額を益金算入

 

5年経過後:

措置期間後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩す

⇒取崩額を益金算入

 

初年度にバサッと損金に計上する、という点で、

生命保険と同じようなイメージです。

 

ただし、この制度の場合は、初年度に計上した損金に見合う金額を

5年後から利益に計上する、という意味で、

保険のように出口を自分で決められるものではありません。

 

今回は、この制度が少し変わったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月19日 (火)

R6年 税制改正②

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「賃上げ促進税制の拡大」

 

中小企業向けの賃上げ促進税制は、

上乗せ措置を見直すことで、

税額控除率が最大で40%から45%へ拡大されます。

 

また、当期の税額から控除できなかった額は、

5年間の繰越しができるようになりました。

 

※適用期限は、3年間延長

 

この45%の控除が受けられる場合というのは、

 

①給与等の増加割合が2.5%以上(控除率30%

 

②教育訓練費の増加割合が5%以上

 かつ

教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上

 

③以下の認定を受けている

  プラチナくるみん(子育てサポート)、くるみん

  プラチナえるぼし(女性活躍推進)、えるぼし

 

という場合です。

 

給与等の増加割合が1.5%以上だけで

 

教育訓練費は増加していない、

 

くるみん、えるぼし、という認定もとっていない、

 

という場合は、控除率は15%に下がります。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月18日 (月)

R6年 税制改正①

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

税制改正があるたびに、いつも触れている

即時償却については、

2025年(R7年)3月末まで有効です。

 

来年の税制改正で、

これが延長されるか、廃止になるか、

明らかになりますが、

とりあえずは、まだ1年以上続きます。

 

投資を実行される経営者、あるいは、

これから投資を検討される経営者は、

是非とも活用を検討してください。

 

さて、ここからは、今回の税制改正のなかで、

中小企業の経営者に影響がある項目について、

見ていきます。

 

項目としては、

 

・賃上げ促進税制の拡大

 

・中小企業事業再編投資損失準備金の拡充

 

・交際費等の損金不算入制度の延長・拡充

 

この3つです。

 

いずれも、すでに現在ある制度が、

延長される、拡大される、という類の改正です。

賃上げ、M&A、インフレ対応

と、当然ながら、昨今の経営のトピックを

反映した税制改正の内容になっています。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月15日 (金)

確定申告は自分でしたほうがよい⑤

年末時期になると、保険会社をはじめとして、

各種控除証明書が自宅に送付されてきます。

経営者の立場の方なら、

年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。

しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。

自分で処理するから得することも、あるのです。

 

⑤贈与税の申告は時期をうまく使い分けてください。

 

確定申告と同じ時期に行うのが、贈与申告です。

贈与を受けた人が、その内容を所轄の税務署へ申告します。

1月1日から12月31日までに贈与を受けた内容を申告します。

なのでこの贈与申告は、

贈与時期をうまく使い分けることで節税につながります。

 

例えば、時価評価で株価1000万円の株式を

自分の息子に贈与する場合で考えてみます。

11月1日に1000万円を全部贈与しました、

という贈与契約書を作成したとします。

その場合、贈与税は177万円です。

この額は、直系の子供への特例贈与を使っての相続税金額です。

 

贈与税の計算は、贈与した金額によって税率や控除額が異なります。

110万円の基礎控除を引いたあとの金額が

600万円超から1000万円以下の贈与場合、

贈与税率は30%、控除額は90万円となります。

1000万円の贈与なら計算式は次のようになります。

 

 (1000万円―110万円(基礎控除))

×30%(税率)― 90万円(控除額)=177万円

 

贈与税は177万円となります。

 

この1000万円の贈与を、11月1日に500万円、

翌1月1日に500万円と、2回に分けて贈与したことにします。

贈与契約書を2枚に分ければいいのです。

500万円の贈与の場合、税率と控除額が変わってきます。

400万円超から600万円以下の枠におさまります。

贈与税は20%、控除額が30万円、基礎控除は変らず110万円です。

500万円の贈与なら、計算式は次のようになります。

 

 (500万円―110万円(基礎控除))

×20%(税率)― 30万円(控除額)=48万円

 

贈与税は48万円です。

11月1日に500万円を贈与した分を翌年度に申告し、

翌1月1日に贈与した500万円はさらにその翌年に申告します。

1000万円を2年に分けて2回、500万円ずつ申告します。

1回の贈与税額が48万円なので、2回で96万円です。

 

1000万円を1回で申告すれば177万円

500万円ずつ2年に分けて申告すれば96万円です。

その差額は81万円です。

贈与を受けた息子にすれば、その差は大きな金額です。

 

特に株式を贈与したという場合、

銀行にお金を振り込むわけでもなく、あるのは贈与契約書だけです。

いつ贈与したかということは、契約書の日付次第です。

日付は後付けでもできます。

贈与申告の時期になってからでも、

必要あれば2年にわけて申告する、という判断も可能です。

 

このように、贈与申告の場合、

贈与を受けた年度時期を変えて相続税額を低くおさえる、

という方法を、うまく活用いただきたいのです。

 

(古山喜章)

2023年12月14日 (木)

確定申告は自分でしたほうがよい④

年末時期になると、保険会社をはじめとして、

各種控除証明書が自宅に送付されてきます。

経営者の立場の方なら、

年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。

しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。

自分で処理するから得することも、あるのです。

 

④扶養控除を活用する

 

扶養控除の金額はそれなりに大きく、

人数が一人増えるだけで、所得を減らし節税につながります。

なかでも漏らしがちなのが、同居していない親族の扶養控除です。

生計を一にする親族であれば、

同居していなくても扶養控除を受けれます。

親族、というのは6親等までです。

直系の祖父や祖母でないといけない、というわけではないのです。

 

6親等以内の親族で、

同居していないけれど経済的支援をしている、

という方がいれば、老人扶養親族の「同居老親等以外の者」

に該当することとなります。

控除金額は48万円です。

 

私も、同居していない父の経済支援をしていたので、

父の生前はこの扶養控除を活用していました。

父はいわゆる年金暮らしでした。

私が負担していたのは、緊急連絡用の携帯電話料金の支払いと、

訪問介護の費用でした。全部で月に数万円です。

 

申告時にあたって、具体的な経済支援の内容を書く、

といったことは何もありません。

聞かれたらこれを見せよう、とのことで、支払う費用は

私名義の通帳からの自動引き落としにしていました。

20年以上、そのようにして扶養控除を活用してきました。

が、結局その間、

税務署からの問い合わせは一度もありませんでした。

生計を一にする親族、といえども、そのレベルで構わないのです。

もし思い当たるご親族がおられるのなら、

扶養控除の対象として、ご活用されることをお勧めいたします。

 

(古山喜章)

2023年12月13日 (水)

確定申告は自分でしたほうがよい➂

年末時期になると、保険会社をはじめとして、

各種控除証明書が自宅に送付されてきます。

経営者の立場の方なら、

年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。

しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。

自分で処理するから得することも、あるのです。

 

➂不動産収支内訳書を活用する

 

これは不動産所得がある方に該当する内容ですが、

その場合、不動産収支内訳書を作成することになります。

どこからも送られてはきません。

確定申告時に提出する資料のひとつです。

そこには、不動産で得た賃料を収入として記載し、

その運営のために払った金額などを支出として記載します。

この支出の金額が大きいほど、最終的な不動産所得は小さくなります。

 

だから、

いかにして不動産収支における支出を大きくするか、

ということを考えるのです。

その物件の大家としての必要経費を、漏らさず入れ込みます。

というのは、計上できる経費が意外に漏れるのです。

経費としてわかるのは、それを払った本人だけなので、

本人が記載しなければ、他の人は経費漏れにほぼ気づきません。

そうなるとその分、不動産所得は大きくなってしまうのです。

 

例えば、火災保の費用や修繕や補修に要した費用。

マンションであれば、管理組合に払った費用。

物件のクリーニングに要した費用。

ローンの残債があれば、その支払金利の費用。

たまには交際費も必要でしょう。

などなど、冷静に考えればいろいろと計上できる経費が出てきます。

 

そして大きいのが、減価償却費です。

この算出はちょっと難しいです。

新築ならわかりやすいですが、中古物件の場合もあります。

中古の場合、新築から経過した年数は差し引いて算出します。

購入金額に土地と建物が明確に分かれていれば、はっきり計算できます。

しかし土地と建物の金額が明確に区別して書かれている、

というケースは少ないです。

なので、その不明確要素を活用して、

建物の金額が大きくなるように、考えて減価償却費を算出するのです。

 

この不動産収支内訳書も税理士事務所を通して進めると、

「いやいや、その支出計上はおかしいでしょ。」

などと突っ込みが入ります。

自分で作成すれば、なんの突っ込みもありません。

自分の判断で経費計上できます。

よほど妙な金額を計上しない限り、調査などされません。

なので、不動産収支内訳書を作成される方は、

ぜひとも自分自身で作成してほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年12月12日 (火)

確定申告は自分でしたほうがよい②

年末時期になると、保険会社をはじめとして、

各種控除証明書が自宅に送付されてきます。

経営者の立場の方なら、

年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。

しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。

自分で処理するから得することも、あるのです。

 

②小規模企業共済などの控除を活用する

 

所得控除の額を増やすのに最も活用しやすいのが、

この小規模企業共済です。

小規模企業共済は、最大で月額7万円まで、

個人で加入できる共済制度です。

掛金が全額控除対象となるので、年間最高84万円までです。

「小規模の会社が対象なので、うちはムリです。」

とおっしゃる方がおられます。

しかし、在籍人数が数名の子会社があれば、

その子会社で加入できる、というケースも多いはずです。

 

掛けたお金は最終的に、退職後に申告して返金してもらいます。

要は退職金の代わりです。

そのため、受け取る時の税計算は、

役員退職金の優遇税制と同じ扱いになります。

小規模企業共済への加入の窓口は、市中銀行が担っています。

未加入の方は、会社に出入りしている銀行担当に、

「小規模企業共済に加入したい」と言えば、

申込用紙を用意してもらえます。

 

確定申告の用紙をよくみると、『小規模企業共済等』とあります。

この『等』に入るのが、イデコ(iDeCo)です。

会社役員なら、月額最高で23000円の掛け金です。

年間で最高276000円の控除額になります。

イデコは、確定拠出型の投資運用による年金です。

加入できるのは、65歳になるまでです。

 

65歳に到達して解約すると、

運用で得た利益に税金がかからないのと、

一時金として全額を一気に受け取る場合は、

小規模企業共済と同じく退職金扱いの優遇税制となります。

年金払いで毎月受け取ることもできますが、

その場合、それなりの控除もありますが、総合課税となります。

経営者の立場であるなら、一時金として受け取るほうが

税優遇のメリットを活用できるのです。

 

イデコの加入は市中銀行のみならず、

証券会社やネット銀行でも受け付けています。

加入窓口の幅が広いです、

各種加入料が窓口によってはほぼ不要、という手数料激戦区です。

加入を検討される方は、

ご自身に都合のよい窓口を選択されるのがよいです。

 

小規模企業共済とイデコの両方を活用すれば、

年間で最高111万6千円の控除金額です。

医療費控除がさほどの金額にならない人も、

この小規模企業共済等の控除は最大限に活用可能なはずです。

未加入の方は、ぜひとも検討してほしい制度なのです。

 

(古山喜章)

2023年12月11日 (月)

確定申告は自分でしたほうがよい①

年末時期になると、保険会社をはじめとして、

各種控除証明書が自宅に送付されてきます。

経営者の立場の方なら、

年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。

しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。

自分で処理するから得することも、あるのです。

 

①医療費控除をうまく使う

 

医療費が年間10万円を超えた分、

最大200万円まで、所得控除することができます。

金額的には上限額がかなり高いです。

「そもそも医療費に10万円も使いませんよ。」

とおっしゃる方がおられます。

 

医療費は、何も病院やクリニックに通って払った分、

だけではありません。

ドラッグストアで風邪薬や絆創膏を買った。

疲労回復の栄養剤や肩こりの湿布薬を買った。

そのような内容でも医療費です。

病院やクリニックに通院するために使った、

公共の乗り物の交通費も医療費控除の対象です。

腰痛の持病があれば、マッサージ費用も対象です。

いろいろと積み重ねれば、

10万円を超えるくらいにはなるのです。

 

歯医者での治療も医療費控除に使えます。

「でも前歯はダメとか、矯正のためならダメとか、

 歯医者はダメなのが多くないですか。」

とおっしゃる方がいます。

 

厳密に言えばそうです。

だから、厳密に言われないようにすればよいのです。

それは税理士に丸投げにせず、確定申告を自分ですることです。

税理士は申告内容が正しいかどうか、

チェックすることも仕事だ、と考えています。

当然、これはダメ、あれもダメ、といろいろダメ出しします。

「これくらいはいいだろう」と思うことが通用しません。

資格者の立場としては、当然のことです。

 

自分で確定申告すればどうでしょうか。

歯医者に行ったとして、

「これは厳密に言えば治療ではないけれど、

 この歯医者には治療にも行っているし、医療費控除に入れておこう。」

といったこともスムーズに申告できるようになります。

グレーゾーンを限りなく白として活用できるのです。

 

確定申告もいまや電子申請の時代です。

申告時の領収書は自分で保管しておくだけです。

どこにも提出しないのです。

申告内容の細かな中身まで、

いちいち全てをチェックするほどの人員は、

今の税務署にはいません。税務署も人員不足なのです。

その代行をしているのが、税理士事務所です。

 

しかし、申告する側からすれば、

あまり厳しくチェックしないでほしい、というのが本音です。

それならやはり、確定申告は自分で資料を作成して電子申請する、

ということをやってみてほしいのです。

自分でやってみれば、意外に簡単にできるものなのです。

 

(古山喜章)

2023年12月 8日 (金)

税務調査 事例④

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

④退職金はどこに行った? その2

 

昨日お話したオーナーの件、

4000万円の退職金は、

本当にどこにいったのか?

 

話を聞くと、どうも、

全額がなくなっているわけではないようです。

かといって、現金でいくら残っているか、

正確に把握するのは難しい。。。

 

なにせ、現金で受け取り、

その現金で色々と使っているので、

残された方からしても、

正確なところは、よく分からないのです。

 

相続税調査で対応したのは、奥様と娘さんです。

 

「税務署は、4000万円分、修正申告しなさい」

と言ってきています。

 

しかし、こちらとしては、

4000万円まるまる残っているわけではないのは明らかで、

税務署に言われたとおり修正するのはちょっと抵抗があります。

 

この場合は、「税務署側で処分してください」と伝えてみることです。

 

「処分」というのは、更正処分(更正決定)のことです。

こうなると、彼らが、

「退職金4000万円のうち、いくら残っている」と

証拠集めをして、税務署長のハンコをもらわなければいけません。

時間も、手間もかかるし、税務署からすれば、

できれば、やりたくありません。

 

税務署は、修正申告を勧めてきますが、

それは、税務署自身が、更正処分(決定)に進みたくない、

ということなのです。

 

そうなると、税務署側の態度も変わってくるものです。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 7日 (木)

税務調査 事例③

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

③退職金はどこに行った?

 

今度は、個人の相続の話です。

 

資産家のオーナーがなくなると、

数年以内に相続税調査が入ることがあります。

 

 

その際は、

税務署が入手している様々な情報と

相続人による申告内容に、

大きな差がないか、調査されることになります。

 

例えば、実際に調査で、

こんなやりとりがありました。

 

オーナーは、これまで、

役員報酬、賞与を、全て現金で受け取っていました。

社員に対しては、振込支給ですが、

オーナーに対しては、現金支給で、

これまで、40年以上、会社を続けてきました。

 

オーナーがなくなる、3年程前に、

グループ会社の1つから、

退職金を受け取りました。

金額にして、5000万円です。

 

この5000万円も当然、

現金で受け取ったとのことでした。

 

しかしながら、

相続税の申告の際に、

この退職金(5000万円)が、

どうやら社長の個人財産として計上されていない、とのこと。

 

「オーナーの退職金はどこに行った?」

ということです。

 

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 6日 (水)

税務調査 事例②

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

②修繕費か資産か?

 

これもよくテーマになります。

 

長い間使って傷んだ建物、設備を

改修工事する場合に、

その工事費が、修繕費になるか?資産になるか?

ということです。

 

もう少し細かく言うと、

工事をして、その設備の価値が増加する、

あるいは、耐用年数が伸びる、

という工事なら、「資本的支出」として

資産に計上しなさい、となっています。

 

反対に修繕費は、

原状回復、あるいは、機能維持

のために行わる工事が該当します。

 

修繕費か資産計上か、

というテーマは、

分かりやすく、はっきりした明確な線引きはありません。

 

だからこそ、見積書、請求書が

一つのポイントになります。

 

見積書、請求書に、

「原状回復」「機能維持」

という言葉を出せば、客観的にも修繕費であることが明らかです。

 

ただし、一番注意していただきたいのは、

なんでもかんでも、原状回復工事とすればいい、

というものではないということです。

 

たとえば、長い間使ったエアコンを新品に入れ替えた、という場合、

これを、原状回復工事として修繕費で計上することはできません。

 

設備の入れ替えを「原状回復」としたくなるオーナーの気持ちは、

分からなくもないですが、こういう類の投資は、

原状回復ではなく、新品設備の取得となります。

 

これを「原状回復」として、

業者に見積書を書かせて、修繕費として落とせば、

それは取引を仮装していることになり、重加算税の対象となります。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 5日 (火)

税務調査 事例

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

①期ズレ

 

期ズレとは、利益を来期以降にズラすことです。

 

・今期の売上を来期にまわす

・来期の費用を今期に計上する

 

ということで、

本来、今期の利益になるところ、

税金の支払いを抑えるために、来期の利益にする方法です。

 

これは、もっとも基本的なテーマでありながら、

結構な確率で、どの会社も指摘を受けています。

 

というのは、だいたい各社、

決算期付近になってきて、

はじめて今期の着地が●億円だと分かり、

焦って、節税しようとしたときに、

期ズレが一番、簡単にできるからです。

 

特に、設備投資にからむ期ズレ、

例えば、減価償却、特別償却、即時償却、修繕費に関する

期ズレが一番多いです。

 

直近の例でいくと、

北関東にある3月決算の不動産業で、

大規模修繕を実施しました。

 

工事は、原状回復工事だということで、

修繕費として計上したのですが、

修繕費に計上した日が、3月31日、まさに期末日でした。

 

当然、税務署も、このタイミングであがってくる修繕費は、

期ズレの可能性が高いということで、狙ってきます。

 

そして、「くさいな」と感じれば、

工事業者(施工会社)を訪問し、

ウラどり(証拠集め)をします。

 

「本当に3月31日に工事完了していたのか?

本来は、4月に入ってから工事完了していなかった?」

ということです。

 

期末付近の工事は、そこまでされる、

ということを、まずはご理解ください。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 4日 (月)

社長の賢い節税セミナー 開催します

福岡雄吉郎のセミナーのおしらせです。

「社長の賢い節税」

2024年税制改正対応 社長の賢い節税セミナー | 経営セミナー・本・講演音声・動画ダウンロード【日本経営合理化協会】 (jmca.jp)

 

来年も、節税をテーマにセミナーを開催いたします。

 

2024年

2月20日(火)大阪 帝国ホテル

2月22日(木)東京 目黒雅叙園

東京は、オンラインも同時開催です。

 

昨年も、私たちICOグループには、

たくさんのご相談が寄せられ、

全国のオーナー企業のお役に立つべく、

東奔西走いたしました。

 

「まさかの坂」が多い1年でした。

 

そうした経験をふまえて、

 

■最新ケーススタディ生実務、税務調査実例

 

■2024年度税制改正の内容

 

■社長が知るべきオーナー企業のお金の残し方

 

■社長と一族の「手取りを増やす賢い節税」

 

■99%の社長が知らない!相続税ゼロへの賢い事業承継

 

■「争族」を避けるための賢い財産承継

 

を具体的な事例をもとに、

解説いたします。

当日、皆様にお会いできること、楽しみにしております。

 

(福岡雄吉郎)

2023年12月 1日 (金)

新たな投資に備えて「銀行交渉」の力を磨きなさい⑤

人手不足や諸物価高騰など、

経営環境は大きく変わろうとしています。

変化に対応するには、新たな投資も必要になります。

その投資へ向けて、

改めて銀行交渉の力を磨いてほしいのです。

 

⑤個人保証・担保は無し、で交渉しなさい

 

銀行から資金調達をする際にまず伝えてほしいのは、

前回の『金利はタイボ+スプレッドで』に加えて、

『個人保証と担保は無しでお願いします。』ということです。

交渉事ですので、まずはこちらの要望を明確に伝えるのです。

「そんな要望を伝えて大丈夫でしょうか?」

と心配される社長がいまだにおられます。

要は、貸してくれなくなりませんか、と言いたいのです。

 

こちらの要望を伝えただけで、

貸さなくなる銀行など、いまどきありません。

それは、資金需要が多く、銀行が貸し先を選ぶ時代の話しです。

いまはその逆で、お金が余っているのです。

 

特に個人保証に関しては、平成26年に金融庁から

『個人保証に関するガイドライン』が金融機関に通達されています。

個人保証に頼る融資をしてはならない、と言っているのです。

もう9年前のことです。

それでもいまだに、個人保証に頼る融資が減らないのです。

 

現状、個人保証が必要とされるのは、

2期連続で減価償却前の営業利益が赤字の会社です。

あるいは債務超過に陥っているなど、財務状況が極端に悪い会社です。

そうでなければ、個人保証は外せるのです。

銀行に要望しても個人保証を外さない、というのなら、

「そうですか、では、

うちの財務状況で外せないのか、財務局に確認してみます。」

と伝えればよいのです。

そうなれば、銀行も慌てて態度を変える、

ということが実際に何度もあったのです。

銀行は金融庁を恐れているのです。

財務局は金融庁の下部組織となる実働部隊です。

銀行にすれば、財務局は金融庁と同じなのです。

 

担保についても同じです。

金融庁は銀行に、

『担保に頼らず、事業性を評価して融資しなさい』

と指導しています。

とはいえ今の銀行員で事業性を評価できる人も少なく、

結局、担保に頼った融資がまだまだ存在する、というのが実状です。

 

担保も、個人保証と同じく、

「金融庁からは担保に頼ってはいけない、と通達が出ていますよね。」

と交渉時に普通に伝えればよいのです。

それだけで、個人保証や担保に関して、

“この社長は無知ではない”ということが相手にはわかります。

何も知らない社長だ、と思われると、

銀行は個人保証、担保、保証協会の保証料まで、

フルコースで要求してきます。

それがすんなりと通ってしまうのです。

 

だからいつまでたっても、個人保証や担保がなくならないのです。

結局は、中小企業の経営者がもっと銀行交渉についての

知識を蓄えて、対抗策としての決算書を磨いてゆく、

ということに、もっと注力していただきたいのです。

新たな経営環境を乗り切るには、新たな投資が必要、

という中小企業は多いはずです。

その際に、

少しでも有利な条件で銀行からの資金調達をしてほしいのです。

 

(古山喜章)

« 2023年11月 | トップページ | 2024年1月 »

2024年 ご挨拶動画

おすすめブログ

2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

最近のトラックバック