確定申告は自分でしたほうがよい②
年末時期になると、保険会社をはじめとして、
各種控除証明書が自宅に送付されてきます。
経営者の立場の方なら、
年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。
しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。
自分で処理するから得することも、あるのです。
②小規模企業共済などの控除を活用する
所得控除の額を増やすのに最も活用しやすいのが、
この小規模企業共済です。
小規模企業共済は、最大で月額7万円まで、
個人で加入できる共済制度です。
掛金が全額控除対象となるので、年間最高84万円までです。
「小規模の会社が対象なので、うちはムリです。」
とおっしゃる方がおられます。
しかし、在籍人数が数名の子会社があれば、
その子会社で加入できる、というケースも多いはずです。
掛けたお金は最終的に、退職後に申告して返金してもらいます。
要は退職金の代わりです。
そのため、受け取る時の税計算は、
役員退職金の優遇税制と同じ扱いになります。
小規模企業共済への加入の窓口は、市中銀行が担っています。
未加入の方は、会社に出入りしている銀行担当に、
「小規模企業共済に加入したい」と言えば、
申込用紙を用意してもらえます。
確定申告の用紙をよくみると、『小規模企業共済等』とあります。
この『等』に入るのが、イデコ(iDeCo)です。
会社役員なら、月額最高で23000円の掛け金です。
年間で最高276000円の控除額になります。
イデコは、確定拠出型の投資運用による年金です。
加入できるのは、65歳になるまでです。
65歳に到達して解約すると、
運用で得た利益に税金がかからないのと、
一時金として全額を一気に受け取る場合は、
小規模企業共済と同じく退職金扱いの優遇税制となります。
年金払いで毎月受け取ることもできますが、
その場合、それなりの控除もありますが、総合課税となります。
経営者の立場であるなら、一時金として受け取るほうが
税優遇のメリットを活用できるのです。
イデコの加入は市中銀行のみならず、
証券会社やネット銀行でも受け付けています。
加入窓口の幅が広いです、
各種加入料が窓口によってはほぼ不要、という手数料激戦区です。
加入を検討される方は、
ご自身に都合のよい窓口を選択されるのがよいです。
小規模企業共済とイデコの両方を活用すれば、
年間で最高111万6千円の控除金額です。
医療費控除がさほどの金額にならない人も、
この小規模企業共済等の控除は最大限に活用可能なはずです。
未加入の方は、ぜひとも検討してほしい制度なのです。
(古山喜章)
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