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2023年12月14日 (木)

確定申告は自分でしたほうがよい④

年末時期になると、保険会社をはじめとして、

各種控除証明書が自宅に送付されてきます。

経営者の立場の方なら、

年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。

しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。

自分で処理するから得することも、あるのです。

 

④扶養控除を活用する

 

扶養控除の金額はそれなりに大きく、

人数が一人増えるだけで、所得を減らし節税につながります。

なかでも漏らしがちなのが、同居していない親族の扶養控除です。

生計を一にする親族であれば、

同居していなくても扶養控除を受けれます。

親族、というのは6親等までです。

直系の祖父や祖母でないといけない、というわけではないのです。

 

6親等以内の親族で、

同居していないけれど経済的支援をしている、

という方がいれば、老人扶養親族の「同居老親等以外の者」

に該当することとなります。

控除金額は48万円です。

 

私も、同居していない父の経済支援をしていたので、

父の生前はこの扶養控除を活用していました。

父はいわゆる年金暮らしでした。

私が負担していたのは、緊急連絡用の携帯電話料金の支払いと、

訪問介護の費用でした。全部で月に数万円です。

 

申告時にあたって、具体的な経済支援の内容を書く、

といったことは何もありません。

聞かれたらこれを見せよう、とのことで、支払う費用は

私名義の通帳からの自動引き落としにしていました。

20年以上、そのようにして扶養控除を活用してきました。

が、結局その間、

税務署からの問い合わせは一度もありませんでした。

生計を一にする親族、といえども、そのレベルで構わないのです。

もし思い当たるご親族がおられるのなら、

扶養控除の対象として、ご活用されることをお勧めいたします。

 

(古山喜章)

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