確定申告は自分でしたほうがよい④
年末時期になると、保険会社をはじめとして、
各種控除証明書が自宅に送付されてきます。
経営者の立場の方なら、
年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。
しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。
自分で処理するから得することも、あるのです。
④扶養控除を活用する
扶養控除の金額はそれなりに大きく、
人数が一人増えるだけで、所得を減らし節税につながります。
なかでも漏らしがちなのが、同居していない親族の扶養控除です。
生計を一にする親族であれば、
同居していなくても扶養控除を受けれます。
親族、というのは6親等までです。
直系の祖父や祖母でないといけない、というわけではないのです。
6親等以内の親族で、
同居していないけれど経済的支援をしている、
という方がいれば、老人扶養親族の「同居老親等以外の者」
に該当することとなります。
控除金額は48万円です。
私も、同居していない父の経済支援をしていたので、
父の生前はこの扶養控除を活用していました。
父はいわゆる年金暮らしでした。
私が負担していたのは、緊急連絡用の携帯電話料金の支払いと、
訪問介護の費用でした。全部で月に数万円です。
申告時にあたって、具体的な経済支援の内容を書く、
といったことは何もありません。
聞かれたらこれを見せよう、とのことで、支払う費用は
私名義の通帳からの自動引き落としにしていました。
20年以上、そのようにして扶養控除を活用してきました。
が、結局その間、
税務署からの問い合わせは一度もありませんでした。
生計を一にする親族、といえども、そのレベルで構わないのです。
もし思い当たるご親族がおられるのなら、
扶養控除の対象として、ご活用されることをお勧めいたします。
(古山喜章)
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