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2023年12月29日 (金)

事業承継税制だけはやめなさい⑤

今年も多くの経営者から聞いた言葉が、

「うちの税理士からは事業承継税制を勧められています」

というものです。

株価が高騰している会社であれば、

後継者への株式承継は経済負荷が大きく大問題です。

しかし、多くの経営者は事業承継税制に不安を感じています。

だから、勧められていることを私たちに伝えてくるのです。

 

⑤会計事務所が勧めるワケ

 

なぜこうも会計事務所は事業承継税制を勧めるのか。

この税制の承認を受けると、

最初の5年間は毎年、その後も3年おきに、

継続の承認を得るため、税務署への資料提出が必要になります。

おそらくそれは、会計事務所を通して提出する、

ということになるでしょう。

 

会計事務所にすれば、

通常の申告業務以外の新たな業務受託ということになります。

いわば、会計事務所にとっては、いいメシの種なのです。

もちろん、最初の認証取得時点においても、

それなりの手数料が発生することとなります。

税理士協会においても、

事業承継税制の活用を各会計事務所に勧めています。

業界をあげての新事業拡大を目指しているのです。

 

しかしです。

この事業承継税制はあくまでも、

国にとっての税の取りっぱぐれがなくなるだけです。

猶予と称しつつ、

必ずどこかで召し上げることになるのは目に見えています。

その一方で、事業承継税制を受けた側にとっては、

認定取り消しの要素があちらこちらに存在しています。

多くの会計事務所は、そのリスクの実態を把握できていないです。

 

“税理士協会でも勧めているから大丈夫”

“今は特例期間だからこの税制を活用するチャンス”

“○○先生も大丈夫だ、と言っていたから大丈夫”

くらいの感覚です。

リスクの詳細を理解している会計事務所は少数派です。

もし会計事務所が事業承継税制を勧めてくるのなら、

このブログで紹介したリスクを、その事務所に投げかけてほしいのです。

事業承継税制を使っての株式対策だけは、

絶対にしないでほしいのです。

 

本年も一年間、ありがとうございました。

年始は1月4日より、掲載をスタートいたします。

 

(古山喜章)

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