事業承継税制だけはやめなさい➂
今年も多くの経営者から聞いた言葉が、
「うちの税理士からは事業承継税制を勧められています」
というものです。
株価が高騰している会社であれば、
後継者への株式承継は経済負荷が大きく大問題です。
しかし、多くの経営者は事業承継税制に不安を感じています。
だから、勧められていることを私たちに伝えてくるのです。
➂種類株式の活用も、減資も、できない
この数年間のうちに、
減資をした顧問先がいくつかありました。
中小企業の優遇税制の対象となるためでした。
種類株式を活用した顧問先もたくさんありました。
株式の分散防止であったり、
資本構成を見直して事業承継をスムーズに進めるためでした。
どの会社も長い業歴のなかで、
より最適な経営手法として、それらの策を取り入れたのです。
ところが、事業承継税制を一度始めてしまうと、
減資や株式の種類を変えることは、認められません。
株式交換なども含めて、
定款変更を要する資本の見直しが、許されないのです。
それでも減資や種類株式導入など、
資本構成を見直すことを実施したならば、
そのときは事業承継税制の認定取り消しです。
ただちに猶予されていた税金と利息を、支払わなければなりません。
経営はどこまでも続く長期戦です。
長い経営において、いつ何があるかわからないのです。
“こんなときはいったん減資をすればよい”
“ここは種類株式を使ってリスク回避したほうがよい”
等といった局面がきっといつかやってくるのです。
そのような一大事に、これらの最適策を選択できない、
というのは大いなる経営リスクです。
種類株式を使ってできることは多いです。
議決権のない株式をつくる。
優先的に配当できる株式をつくる。
絶対に分散しない株式をつくる。
拒否権のある株式をつくる。
複数の種類株式を組み合わせた株式をつくる。
等など、資本構成を柔軟に見直すことで、
さまざまな株主対策が可能になるのです。
しかしながら事業承継税制の認定を受けたあとでは、
株式資本においては、普通株式しか扱えなくなります。
それ以外を認めないのです。そういうルールなのです。
“特殊な事情があって…”などという言い訳は通用しません。
そんながんじがらめのルールを受け入れてまで、
事業承継税制で承継対策をするなど、絶対にやめてほしいのです。
事業を引き継ぐ、あとの者が苦しむだけなのです。
(古山喜章)
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