R6年 税制改正⑤
先日、与党から税制改正大綱が発表されました。
今回の改正、私たち中小企業にとっては、
すごく影響がある、という改正にはなっていません。
「交際費の損金不算入制度が5,000円→10,000円へ」
これまでは、5000円以下の飲食費(※)は、
交際費から除かれる、という制度がありました。
しかし、物価高などの状況に照らして、
これを10,000円以下に引き上げる、
ということになりました。
2024年4月以後に支出する飲食費から、適用されます。
※なお、交際費から除かれる飲食費ですが、
もっぱら、会社の役員、従業員等に対する接待等のための支出、
いわゆる社内接待費は含まれません。
つまり、社内の人だけの飲食費は、
金額にかかわらず、交際費となります。
ただし、社内接待費の場合、
会議費として落としている会社が多いですね。
飲食すれば、必ず、仕事の話が
少なからず出てくるでしょうから、
簡単な会議メモをつくって、会議費で処理します。
なお、今回の5,000円→10,000円の拡大は、
お土産代などは当てはまりません。
飲食費が拡大されることになります。
また、交際費800万円までは、損金算入される、
という制度自体は、3年間延長されています。
(福岡雄吉郎)
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