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2023年12月22日 (金)

R6年 税制改正⑤

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「交際費の損金不算入制度が5,000円→10,000円へ」

 

これまでは、5000円以下の飲食費(※)は、

交際費から除かれる、という制度がありました。

 

しかし、物価高などの状況に照らして、

これを10,000円以下に引き上げる、

ということになりました。

2024年4月以後に支出する飲食費から、適用されます。

 

※なお、交際費から除かれる飲食費ですが、

もっぱら、会社の役員、従業員等に対する接待等のための支出、

いわゆる社内接待費は含まれません。

 

つまり、社内の人だけの飲食費は、

金額にかかわらず、交際費となります。

 

ただし、社内接待費の場合、

会議費として落としている会社が多いですね。

飲食すれば、必ず、仕事の話が

少なからず出てくるでしょうから、

簡単な会議メモをつくって、会議費で処理します。

 

なお、今回の5,000円→10,000円の拡大は、

お土産代などは当てはまりません。

飲食費が拡大されることになります。

 

また、交際費800万円までは、損金算入される、

という制度自体は、3年間延長されています。

 

(福岡雄吉郎)

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