確定申告は自分でしたほうがよい➂
年末時期になると、保険会社をはじめとして、
各種控除証明書が自宅に送付されてきます。
経営者の立場の方なら、
年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。
しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。
自分で処理するから得することも、あるのです。
➂不動産収支内訳書を活用する
これは不動産所得がある方に該当する内容ですが、
その場合、不動産収支内訳書を作成することになります。
どこからも送られてはきません。
確定申告時に提出する資料のひとつです。
そこには、不動産で得た賃料を収入として記載し、
その運営のために払った金額などを支出として記載します。
この支出の金額が大きいほど、最終的な不動産所得は小さくなります。
だから、
いかにして不動産収支における支出を大きくするか、
ということを考えるのです。
その物件の大家としての必要経費を、漏らさず入れ込みます。
というのは、計上できる経費が意外に漏れるのです。
経費としてわかるのは、それを払った本人だけなので、
本人が記載しなければ、他の人は経費漏れにほぼ気づきません。
そうなるとその分、不動産所得は大きくなってしまうのです。
例えば、火災保の費用や修繕や補修に要した費用。
マンションであれば、管理組合に払った費用。
物件のクリーニングに要した費用。
ローンの残債があれば、その支払金利の費用。
たまには交際費も必要でしょう。
などなど、冷静に考えればいろいろと計上できる経費が出てきます。
そして大きいのが、減価償却費です。
この算出はちょっと難しいです。
新築ならわかりやすいですが、中古物件の場合もあります。
中古の場合、新築から経過した年数は差し引いて算出します。
購入金額に土地と建物が明確に分かれていれば、はっきり計算できます。
しかし土地と建物の金額が明確に区別して書かれている、
というケースは少ないです。
なので、その不明確要素を活用して、
建物の金額が大きくなるように、考えて減価償却費を算出するのです。
この不動産収支内訳書も税理士事務所を通して進めると、
「いやいや、その支出計上はおかしいでしょ。」
などと突っ込みが入ります。
自分で作成すれば、なんの突っ込みもありません。
自分の判断で経費計上できます。
よほど妙な金額を計上しない限り、調査などされません。
なので、不動産収支内訳書を作成される方は、
ぜひとも自分自身で作成してほしいのです。
(古山喜章)
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