R6年 税制改正④
先日、与党から税制改正大綱が発表されました。
今回の改正、私たち中小企業にとっては、
すごく影響がある、という改正にはなっていません。
「中小企業事業再編投資損失準備金の拡充」
これは、M&Aで取得した子会社株式に関して、
一定割合を初年度に損金にできる。
ただし、あとから、その損金にした分を、
利益(益金)に戻さなければいけない、というものです。
今回の税制改正で、
①株式を取得した際に損金算入できる金額が、
70%→90%にUP
②損金算入してから、5年経過した後に、
損金算入した金額は、益金(利益)の戻してゆくのが、
10年経過後に変更される
図にするとこのような感じです。
10億円でM&A(株式取得)をした場合です。
(福岡雄吉郎)
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