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2023年12月15日 (金)

確定申告は自分でしたほうがよい⑤

年末時期になると、保険会社をはじめとして、

各種控除証明書が自宅に送付されてきます。

経営者の立場の方なら、

年明け2月以降の確定申告時に、これらの証明書を使うはずです。

しかし、会計事務所に丸投げにしないことです。

自分で処理するから得することも、あるのです。

 

⑤贈与税の申告は時期をうまく使い分けてください。

 

確定申告と同じ時期に行うのが、贈与申告です。

贈与を受けた人が、その内容を所轄の税務署へ申告します。

1月1日から12月31日までに贈与を受けた内容を申告します。

なのでこの贈与申告は、

贈与時期をうまく使い分けることで節税につながります。

 

例えば、時価評価で株価1000万円の株式を

自分の息子に贈与する場合で考えてみます。

11月1日に1000万円を全部贈与しました、

という贈与契約書を作成したとします。

その場合、贈与税は177万円です。

この額は、直系の子供への特例贈与を使っての相続税金額です。

 

贈与税の計算は、贈与した金額によって税率や控除額が異なります。

110万円の基礎控除を引いたあとの金額が

600万円超から1000万円以下の贈与場合、

贈与税率は30%、控除額は90万円となります。

1000万円の贈与なら計算式は次のようになります。

 

 (1000万円―110万円(基礎控除))

×30%(税率)― 90万円(控除額)=177万円

 

贈与税は177万円となります。

 

この1000万円の贈与を、11月1日に500万円、

翌1月1日に500万円と、2回に分けて贈与したことにします。

贈与契約書を2枚に分ければいいのです。

500万円の贈与の場合、税率と控除額が変わってきます。

400万円超から600万円以下の枠におさまります。

贈与税は20%、控除額が30万円、基礎控除は変らず110万円です。

500万円の贈与なら、計算式は次のようになります。

 

 (500万円―110万円(基礎控除))

×20%(税率)― 30万円(控除額)=48万円

 

贈与税は48万円です。

11月1日に500万円を贈与した分を翌年度に申告し、

翌1月1日に贈与した500万円はさらにその翌年に申告します。

1000万円を2年に分けて2回、500万円ずつ申告します。

1回の贈与税額が48万円なので、2回で96万円です。

 

1000万円を1回で申告すれば177万円

500万円ずつ2年に分けて申告すれば96万円です。

その差額は81万円です。

贈与を受けた息子にすれば、その差は大きな金額です。

 

特に株式を贈与したという場合、

銀行にお金を振り込むわけでもなく、あるのは贈与契約書だけです。

いつ贈与したかということは、契約書の日付次第です。

日付は後付けでもできます。

贈与申告の時期になってからでも、

必要あれば2年にわけて申告する、という判断も可能です。

 

このように、贈与申告の場合、

贈与を受けた年度時期を変えて相続税額を低くおさえる、

という方法を、うまく活用いただきたいのです。

 

(古山喜章)

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