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2023年12月20日 (水)

R6年 税制改正③

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「中小企業事業再編投資損失準備金の拡充」

 

これは、M&Aで取得した子会社株式に関して、

一定割合を初年度に損金にできる。

ただし、あとから、その損金にした分を、

利益(益金)に戻さなければいけない、というものです。

 

もう少し詳しくは、以下のような制度でした。

 

令和6年3月31日までに事前調査(実施する予定のDD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、

株式取得によってM&Aを実施する場合に株式等の取得価額として

計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を

準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。

 

DD(デュー・デリジェンス)

M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況について詳細に調査すること。

 

株式の取得価額が10億円以下のM&Aに限ります。

 

M&A実施時

買手企業は、株式等の取得対価の「70%」以下の金額を

準備金として積み立て、積立額を損金算入します。

 

取崩要件該当時:

減損や株式売却等を行った場合は、準備金を取り崩します

⇒取崩額を益金算入

 

5年経過後:

措置期間後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩す

⇒取崩額を益金算入

 

初年度にバサッと損金に計上する、という点で、

生命保険と同じようなイメージです。

 

ただし、この制度の場合は、初年度に計上した損金に見合う金額を

5年後から利益に計上する、という意味で、

保険のように出口を自分で決められるものではありません。

 

今回は、この制度が少し変わったのです。

 

(福岡雄吉郎)

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