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2023年12月 6日 (水)

税務調査 事例②

コロナ禍が本格的に明けて、

税務調査が活発化しています。

 

そこで、調査で見られるポイントとして、

代表的なものを列挙していきます。

 

②修繕費か資産か?

 

これもよくテーマになります。

 

長い間使って傷んだ建物、設備を

改修工事する場合に、

その工事費が、修繕費になるか?資産になるか?

ということです。

 

もう少し細かく言うと、

工事をして、その設備の価値が増加する、

あるいは、耐用年数が伸びる、

という工事なら、「資本的支出」として

資産に計上しなさい、となっています。

 

反対に修繕費は、

原状回復、あるいは、機能維持

のために行わる工事が該当します。

 

修繕費か資産計上か、

というテーマは、

分かりやすく、はっきりした明確な線引きはありません。

 

だからこそ、見積書、請求書が

一つのポイントになります。

 

見積書、請求書に、

「原状回復」「機能維持」

という言葉を出せば、客観的にも修繕費であることが明らかです。

 

ただし、一番注意していただきたいのは、

なんでもかんでも、原状回復工事とすればいい、

というものではないということです。

 

たとえば、長い間使ったエアコンを新品に入れ替えた、という場合、

これを、原状回復工事として修繕費で計上することはできません。

 

設備の入れ替えを「原状回復」としたくなるオーナーの気持ちは、

分からなくもないですが、こういう類の投資は、

原状回復ではなく、新品設備の取得となります。

 

これを「原状回復」として、

業者に見積書を書かせて、修繕費として落とせば、

それは取引を仮装していることになり、重加算税の対象となります。

 

(福岡雄吉郎)

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