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2023年12月19日 (火)

R6年 税制改正②

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

「賃上げ促進税制の拡大」

 

中小企業向けの賃上げ促進税制は、

上乗せ措置を見直すことで、

税額控除率が最大で40%から45%へ拡大されます。

 

また、当期の税額から控除できなかった額は、

5年間の繰越しができるようになりました。

 

※適用期限は、3年間延長

 

この45%の控除が受けられる場合というのは、

 

①給与等の増加割合が2.5%以上(控除率30%

 

②教育訓練費の増加割合が5%以上

 かつ

教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上

 

③以下の認定を受けている

  プラチナくるみん(子育てサポート)、くるみん

  プラチナえるぼし(女性活躍推進)、えるぼし

 

という場合です。

 

給与等の増加割合が1.5%以上だけで

 

教育訓練費は増加していない、

 

くるみん、えるぼし、という認定もとっていない、

 

という場合は、控除率は15%に下がります。

 

(福岡雄吉郎)

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