R6年 税制改正②
先日、与党から税制改正大綱が発表されました。
今回の改正、私たち中小企業にとっては、
すごく影響がある、という改正にはなっていません。
「賃上げ促進税制の拡大」
中小企業向けの賃上げ促進税制は、
上乗せ措置を見直すことで、
税額控除率が最大で40%から45%へ拡大されます。
また、当期の税額から控除できなかった額は、
5年間の繰越しができるようになりました。
※適用期限は、3年間延長
この45%の控除が受けられる場合というのは、
①給与等の増加割合が2.5%以上(控除率30%)
②教育訓練費の増加割合が5%以上
かつ
教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上
③以下の認定を受けている
プラチナくるみん(子育てサポート)、くるみん
プラチナえるぼし(女性活躍推進)、えるぼし
という場合です。
給与等の増加割合が1.5%以上だけで
教育訓練費は増加していない、
くるみん、えるぼし、という認定もとっていない、
という場合は、控除率は15%に下がります。
(福岡雄吉郎)
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