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2024年1月

2024年1月31日 (水)

国税局との我慢比べ②

関与先 神戸商事(仮称)に、大阪国税局の資料調査課が

税務調査にやってきました。

 

神戸商事(仮称)が起こした不正事件は、

新聞、ニュースでも大きく報道され、

それをきっかけに税務調査に入られました。

 

一連の不正事件のなかでは、逮捕者も出ており、

国税局は、逮捕者が勾留している拘置所までも出向き、

詳細なヒアリングを行っていました。

もちろん、関係者への反面調査も詳細に行っており、

私たちのもとには、その情報も入ってきていました。

 

事前にしたごしらえをしていたこともあり、

税務調査が開始してから1カ月後の

9月末には、概ね、調査結果が出てきたようでした。

 

国税局側から提示された調査結果は、

7年前にさかのぼり、

指摘金額もかなりの金額になっていました。

 

通常、税務調査は、

過去3期分を見られることが多いですが、

本当に悪質であれば、

過去7期までさかのぼることができます。

 

今回の件は、悪質だと捉えられ、

7期前までさかのぼられました。

 

この事件は、神戸商事(仮称)の社長からすれば、

寝耳に水のニュースでした。

というのも、事件を画策していた役員が、

単独で不正を行っていたものであり、

ある意味、会社も被害者でした。

 

ただし、社長の立場からすれば、

そういう心境でしょうが、

世間一般、第三者から見れば、

「経営トップが全て悪い」となるものです。

 

社長からすれば、「はいそうですね」

と認めることなどできませんが、

税務当局は、これを会社の不正行為だと認定してきたのでした。

 

私は、わけあって、事件が起こったあとで、

この会社の役員になっています。

 

ただし、国税局との面談に

毎度出席はできませんので、

都度、社長から状況を報告してもらいました。

 

社長からは、「国税局側は、何だかとても急いでいるようです」

と連絡を受けました。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月30日 (火)

国税局との我慢比べ

関与先 神戸商事(仮称)に、大阪国税局の資料調査課が

税務調査にやってきました。

 

資料調査課というのは、「リョウチョウ」と呼ばれ、

国税局のなかでも精鋭部隊が集められた部門です。

 

税務署を束ねる国税局の、

そのなかでも選ばれしメンバーが集まる部門です。

 

国税局OBの話では、

だいたい、「リョウチョウ」が入る場合は、

“アタリ”をつけている、とのこと。

つまり、事前の下調べで、「ここは怪しい」というテーマを見つけて、

それを狙いに来ることが多いのです。

 

なぜ、神戸商事(仮称)に、リョウチョウが税務調査に入ったのか?

答えは、はっきりしていました。

 

それは、元役員による不正事件(横領・着服)があったからです。

そして、それは、地場のテレビ局、新聞もこぞって取材し、

不正事実は、公衆の目に触れる機会が多くありました。

 

特に、不正事件は、狙われやすいと言います。

 

横領、着服というのは、色々なケースがありますが、

簡単にいえば、会社の利益を、

自分のものにしてしまう、自分のポケットに入れてしまう、

ということです。

 

こういう事件では、ある意味、会社は被害者ですね。

神戸商事(仮称)の場合もそうでした。

 

しかし、税務当局は、こういう事件について違った見方をします。

会社を被害者として見てくれないのです。

 

例えば、役員が着服して1億円をポケットに入れたとします。

 

そうすると、これは、本来、会社に入るべき1億円だったはず。

だから、会社は1億円を利益に計上しなければいけなかった。

でも、利益に計上していなかった。という論法です。

 

神戸商事(仮称)の場合も、まさにそうでした。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月29日 (月)

社長の賢い節税CD 発売します

日本経営合理化協会から、CDを発売します。

 

タイトルは、

「賢い節税100の打ち手」

です。

 

これまでブログ、セミナーでお話してきた内容を改めて、

1話4分程度、100話にして、お届けします。

 

・節税の基本

・設備投資

・役員報酬

・出張手当

・事業承継、相続

・株価対策

・オフバランス

M&A

・ホールディングス

・税務戦略

 

など、オーナー会社における会社、個人の節税について、

収録しています。

 

オーナー会社は、

会社、個人(一族)、どちらかに偏っていてはいけません。

 

会社も、個人(一族)が、

双方に安定、発展することが何より大切だと

感じます。

 

そのためには、お金をできるだけ残すように、

経営者自らが学ぶことも大事です。

 

 

すきま時間に是非、ご活用ください。

 

2月13日 日本経営合理化協会から発売予定です。

 

また、同じく2月の20日(大阪)、22日(東京・オンライン)に

社長の賢い節税のセミナーを開催します。

詳細は、下記↓をクリックください。

2024年税制改正対応 社長の賢い節税セミナー | 経営セミナー・本・講演音声・動画ダウンロード【日本経営合理化協会】 (jmca.jp)

 

こちらでは、書籍、CDではお伝えしきれないお話も、

させていただきます。

 

ご参加、お待ちしております。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月26日 (金)

税理士はなぜ種類株式を反対するのか⑤

事業承継対策のひとつとして、

ICOでは種類株式を活用することがあります。

オーナー所有の株式を種類株式に変えることで、

株式の相続財産をゼロにする、究極の対策です。

しかし、この方法を進める時に、最も大きな壁となるのが、

その会社の顧問税理士なのです。

 

⑤税理士は税金計算のプロで、税金のプロではない

 

節税は、経営者の大きなニーズのひとつです。

使えるお金の金額が変わってきますから、

経営者としては当然のニーズです。

適法のなかで、できる節税はしたいと考えます。

だから“税金のプロである顧問税理士を頼りにしたい”

と経営者は考えます。

 

しかし、私たちが中小企業の社長からお聞きする多くは、

“会計事務所からは節税に関して何の提案もない。”

“節税に繋がることはことごく反対されます。”

“税務調査の時に税務署の味方になってしまう。”

といった不満の声なのです。

 

ただ、経営者も過度の期待をしすぎです。

税金に関して、経営者の期待に応える税理士は少数派です。

多くの税理士は、税金のプロではなく、税金計算のプロです。

節税に強いわけではありません。

それも、通常の申告業務における税金計算のプロです。

イレギュラーな税金計算がプロかといえば、そうでもありません。

それに、税理士資格のない方が担当、という事も多いです。

 

ICOが提案する種類株式の活用は、イレギュラーな案件です。

顧問税理士やその事務所に所属する方はほぼ皆さん、未体験です。

経験したことがあっても、

私たちの提案とは異なる事例ばかりです。

 

そのためか、これまでに何度も、

“そのようなスキームは認められるわけがない!”

と言われました。なかには、

“そのような危険なスキームを実行するのなら、

うちの事務所は顧問をやめます。”と言う税理士事務所もありました。

そのことに関わったと思われたくなかったのです。それに、

そこまで言えばそんなことはしないだろう、

と考えたのかもしれません。

でも実際には、そう言い放った税理士事務所は、

顧問から外れてゆきました。

経営者のニーズは相続対策なのに、顧問税理士は反対ばかり。

代案として出てくるのは結局、納税猶予の事業承継税制です。

これでは経営者は納得できません。

顧問を外されてもしかたがないのです。

 

節税に関して、顧問税理士がどのような姿勢であるかによって、

経営者のストレスは大きく変わります。

できることなら余計なことで時間をとられることなど、

したくないのです。

“先代からの長いつきあいだから”

等というしがらみに捉われることなく、

自社のニーズにあった顧問税理士を選択してほしいのです。

 

(古山喜章)

 

2024年1月25日 (木)

税理士はなぜ種類株式を反対するのか④

事業承継対策のひとつとして、

ICOでは種類株式を活用することがあります。

オーナー所有の株式を種類株式に変えることで、

株式の相続財産をゼロにする、究極の対策です。

しかし、この方法を進める時に、最も大きな壁となるのが、

その会社の顧問税理士なのです。

 

④自己株式になるとみなし贈与税がかかりますよ!

 

種類株式活用のスキームでは、

オーナー所有の普通株式を種類株式に転換し、

役員・従業員に譲渡します。

そしてその役員・従業員の退職時には、

会社が自己株式として買い取ります。

買取価格は配当還元方式による計算です。

10%までの配当なら、会社は額面で買い取ります。

定款にそのように記載して登記するので、

定められた手順に沿って実行することとなります。

 

そこに税理士は噛みつきます。

会社が自己株式で買い取ったら、1株当たりの株価は上がります。

自己株式は株価算定の分母に入れないので、そうなります。

それはわかります。しかし、

“その上がった株価に対して、他の株主には、みなし贈与税がかかります!”

という税理士がおられたのです。

 

こちらも言いました。

“先生、その理屈はわかります。

 ではお聞きしますが、

上場会社は自己株式として大量に株を買い取ることがあります。

 その結果、他の株主の株式価値は上がります。

 その時に、各株主にみなし贈与税を徴収したことがあるんですか?”

“たまたま徴収していないだけで、しようと思えばできます。”

“じゃあ、なぜこれまでしないんですか?”

“それは知りません。税務署の意向ですから、私にはわかりません。”

結局、その言葉を最後に、何も言わなくなったのです。

 

理屈と現実は違います。

通常の株式売買でそのような、みなし贈与税を徴収することなど、

あり得ません。

その売買に悪質性や違法性があれば、そうなるかもしれません。

しかし、種類株式活用のスキームでは、

法務局によって認可された定款に基づく売買をするだけです。

そこに違法性も悪質性も、存在しないのです。

 

それに、いったん会社が買い取っても、その種類株式を

また別の役員か従業員に譲渡することもあります。

そうなれば、1株当たりの価値はもとに戻ります。

そのように、適法のなかで変動性があるものに、

いちいちみなし贈与税を徴収することなど、ありえないのです。

 

全ては会社法の下に行われることです。

そこに会社法をよく理解していない税理士が、

税法だけで考えて反論してくるのです。

だから、意見のかみ合わないことが往々にしてあります。

種類株式のスキームに理解のある顧問税理であることを、

願うばかりなのです。

 

(古山喜章)

2024年1月24日 (水)

税理士はなぜ種類株式を反対するのか➂

事業承継対策のひとつとして、

ICOでは種類株式を活用することがあります。

オーナー所有の株式を種類株式に変えることで、

株式の相続財産をゼロにする、究極の対策です。

しかし、この方法を進める時に、最も大きな壁となるのが、

その会社の顧問税理士なのです。

 

➂見当違いの判例を持ち出してくる

 

種類株式活用のスキームでは、

オーナー所有の普通株式を種類株式に転換し、

役員・従業員に譲渡します。

“オーナーが株式を時価評価より低く譲渡した場合、

 みなし譲渡課税の判例がありますよ!”

と、これまでに何度も税理士から言われました。

 

“どんな判例か、見せてください。”

と言い、税理士が見せてくれました。

それは、オーナー所有の株式を別の会社に安価で譲渡した事例でした。

しかもその譲渡先の会社は、オーナーと同族の者が大株主でした。

“先生、

この譲渡先の会社はオーナー家の一族の会社とありますよ。

 これは私でも否認されるとわかりますよ!”

 

時価評価の高い株式を、配当還元方式で譲渡できるのは、

譲渡先が非同族の場合です。

法人なら、オーナー家以外が支配する法人です。

オーナーが一族支配の会社に配当還元価格で譲渡して、

税務的に認められるわけがありません。

このような判例提示は、見当違いであり、的外れもいいところなのです。

 

このことを税理士に言うと、

“それはわかっています。しかし、種類株式のスキームも、

譲渡の実態が納税逃避と見られるかもしれない、

 となると、このように否認される可能性もある、いうことですよ。”

と、かなり無理な理屈を押し付けてきます。

ここまでくると、その会社の社長も、

“それはちょっと違うんじゃないですか。”

と、あきれてきます。

 

そして恐ろしいことに、

この同じ判例を出してきた税理士が、これまで3人いるのです。

こちらにすれば、

“またこれか!”という感じなのです。

おそらく、似たような言葉で凡例検索を行えば、

この判例が出てくるのだと思われます。

 

それでもあきらめない税理士はおられます。

“みなし譲渡課税のことはわかりました。

 しかし、みなし贈与税もありますよ!”

とさらに噛みついてくるのです。

“それはどのような内容ですか?”

他で何度も言われてこちらはわかっていますが、

同席する社長にも聞いてほしいので、

改めて説明してもらうことになるのです。(続く…。)

 

(古山喜章)

2024年1月23日 (火)

税理士はなぜ種類株式を反対するのか②

事業承継対策のひとつとして、

ICOでは種類株式を活用することがあります。

オーナー所有の株式を種類株式に変えることで、

株式の相続財産をゼロにする、究極の対策です。

しかし、この方法を進める時に、最も大きな壁となるのが、

その会社の顧問税理士なのです。

 

②株式を安く買った人に、みなし譲渡税がかかります

 

種類株式を活用するスキームでは、

オーナー所有の株式を種類株式に転換します。

議決権が無く、配当優先で、取得条項付きの種類株式です。

その種類株式を、非同族の役員や従業員に譲渡します。

非同族者への株式譲渡は、税法の特例により、

配当還元方式での譲渡が認められています。

 

配当還元方式の株価の計算結果は、

どれだけの配当をしていたかによって異なります。

10%までの配当であれば、計算結果は額面です。

元の額面が1株500円の株式であれば、

10%までの配当なら計算結果は500円です。

なので、

オーナーが非同族の従業員や役員に譲渡する場合、

それまで配当をしていなければ、額面で譲渡できるのです。

 

しかし、

そこで顧問税理士の“待った!”の声が何度もかかりました。

“オーナーの株価は高く、1株8000円を超えています。

 それを500円で譲渡すれば、

買った従業員にみなし譲渡税がかかりますよ!”

と反対してくるのです。

 

こちらも言い返します。

“先生、それは同族の者に譲渡した場合ですよね。

 非同族なら配当還元方式で譲渡できますよね。”

“確かに可能です。

しかし、この譲渡は納税逃避の譲渡と取られかねない。

その場合は配当還元方式が認められず、

みなし譲渡課税がかかる可能性があります。”

概ねこのような意見が返ってくるのです。

可能性があるとか、取られるかもしれないとか、

もしかしたら、の話しばかりで何の根拠もないのです。

 

しかし、

普通株式を配当優先株に変えて非同族へ譲渡すること自体は、

それほど特別な事ではありません。

インセンティブのある株式に変えて株式を有効活用する方法です。

そのために、新会社法で種類株式の内容が刷新されたのです。

 

“先生、じゃあオーナーが投資育成会社に額面で売っている株式、

 あれはどうなんですか?みなし譲渡税がかかったことがあるんですか?”

“いや、あれは目的が違うから、みなし譲渡税はかからない。”

“売る相手が違うだけで、オーナーの本意は同じですよ!”

等といったやりとりが続いてゆくのです。

 

最後には、

“確か、これと同じスキームで否認されて、

みなし譲渡税がかかった判例があったはずです。”

“ではその判例を見せてください。”

“わかりました。用意しましょう。”

となるのです。(続く…)

 

(古山喜章)

2024年1月22日 (月)

税理士はなぜ種類株式を反対するのか①

事業承継対策のひとつとして、

ICOでは種類株式を活用することがあります。

オーナー所有の株式を種類株式に変えることで、

株式の相続財産をゼロにする、究極の対策です。

しかし、この方法を進める時に、最も大きな壁となるのが、

その会社の顧問税理士なのです。

 

①会社法に詳しい税理士は少ない

 

種類株式は全部で9種類あります。

そのうち、数種類を組み合わせることで、

事業承継対策として活用するのです。

・無議決権の種類株式

・配当優先の種類株式

・取得条項付きの種類株式

特にこの3種類を組み合わせることで、最強の種類株式になります。

オーナー所有の普通株式をこの種類株式に変えて活用すれば、

“株価が高すぎて後継者に相続税がかかりすぎます!”

という悩みから、完全に解放されます。

それくらい、税効果が高いのです。

 

そうなると、声を上げるのが顧問税理士です。

“そんな方法は許されない!”

“そんな方法は聞いたことがない!”

“税理士仲間に聞いても誰も知らない!”

等と、これまでかなりの反発を受けてきました。

 

種類株式の活用には、株主総会の開催や、定款の変更、

といったことが必要になります。

これらはすべて、会社法に関する法的実務です。

正式な手続きは全て、法務局を通じて行われます。

会社法は、顧問税理士よりも、

司法書士や弁護士のほうが詳しい法律なのです。

 

顧問税理士は、

税法の専門家であっても、会社法の専門家ではないのです。

だから、

詳しくないのも、聞いたことがないのも、当然なのです。

身近な税理士に聞いたところで同じです。

会社法に詳しい税理士など、いないのですから。

“会社法のことは詳しくないのですが、そんなことができるのですね!”

と驚く謙虚な税理士は、ごくまれです。

 

多くの税理士は、会社法のことをよく知らないので、

税法の頭で種類株式での対策を理解しようとするのです。

それが間違いのもとであることが、わからないのです。

それでも、

“そんな方法は許されない!”と顧問税理士が言えば、

経営者は二の足を踏みます。不安になるのです。

そこで今度は、

“先生、この方法はなぜ、許されないのですか?”

と私から税理士にお尋ねすることになります。

すると、税理士はあの手この手で、

“種類株式での事業承継対策はやってはいけない!”

と言ってくるのです。(続く…。)

 

(古山喜章)

2024年1月19日 (金)

人件費の価格転嫁⑤

政府としても、持続的に賃上げできる環境にするには、

大企業ばかりが利益をあげるのではなく、

中小企業も利益をあげつづけなければいけない、

ということで、昨年末に、

 

『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』

なるものを打ち出し、公表しています。

 

■受注者として採るべき行動

 

発注者との契約上、取引価格を定期的に見直すこととなっていない場合であっても、価格交渉を申し出やすいタイミングを捉えて、受注者から積極的に発注者に労務費の転嫁の交渉を行っていくべきである。

 

・発注者の会計年度に合わせて(発注者が翌年度の予算策定前)

・定期の価格改定や契約更新に合わせて

・最低賃金の引き上げ幅の方向性が判明した後

・国交省が公表している公共工事設計労務単価の改定後

・年に1回の発注者との生産性向上の会議を利用

・季節商品の棚替え時の商品のプレゼンの機会を利用

・発注者の業務の繁忙期

 

 

■受注者として採るべき行動

 

発注者から先に価格を提示されてしまえば、

その価格以上の額を要請すること、また、

交渉によりその要請額を実現することは非常に困難になる。

 

そのため、受注者は、発注者からの提示を待つことなく、

関係者がその決定プロセスに関与し、

経済の実態が反映されていると考えられる公表資料などを用いて、

自社が希望する価格を自ら発注者に提示すべき。

 

事例では、

受注者における今後の賃上げの原資確保のために

労務費転嫁を自ら求めていた事例もありました。

 

以上、ほんの一部を抜粋しました。

 

これを見て、「そんなことは、百も承知。でも、実行できない」

と考えた方もいると思います。

 

ただし、世の中は、間違いなく賃上げムードが広がり、

人件費に関する考え方が変化してきていることは間違いありません。

 

言うのはタダ、やるのはタダです。

言い方、やり方に気を付けて、

一度トライだけでもしてみるべきです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月18日 (木)

人件費の価格転嫁④

政府としても、持続的に賃上げできる環境にするには、

大企業ばかりが利益をあげるのではなく、

中小企業も利益をあげつづけなければいけない、

ということで、昨年末に、

 

『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』

なるものを打ち出し、公表しています。

 

■発注者として採るべき行動

 

『経営トップが、たとえ短期的にコスト増となろうとも、

労務費の上昇分の取引価格への転嫁を

受け入れていく具体的な取組方針及びその方針を達成するための

施策について意思決定し、社内の交渉担当者や、

取引先である受注者に対し、

書面等の形に残る方法で同方針又はその要旨などを示す、

といった経営トップのコミットメントが求められる。』と記載されています。

 

(取組事例)

・価格協議の実施状況をチェックする部署を設立する

・価格転嫁の相談窓口を設置する

 

 

■発注者として採るべき行動

『受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを

求められていなくても、業界の慣行に応じて1年に1回や半年に1回など

定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。

 

特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して

長年同じ価格で更新されているような取引においては

転嫁について協議が必要であることに留意が必要である。』

 

 

■発注者として採るべき行動

『労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を求める場合は、

公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、

受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、

これを合理的な根拠があるものとして尊重すること。

 

仮に、発注者がこれを満額受け入れない場合には、

その根拠や合理的な理由を説明することが求められる。』

 

などなど、法的拘束力はないものの、

価格転嫁ができていない中小企業にとっては、

ありがたい指針となっています。

2024年1月17日 (水)

人件費の価格転嫁③

政府としても、持続的に賃上げできる環境にするには、

大企業ばかりが利益をあげるのではなく、

中小企業も利益をあげつづけなければいけない、

ということで、昨年末に、

 

『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』

なるものを打ち出し、公表しています。

 

総論として、

人件費は、原材料価格やエネルギー価格の価格転嫁に比べて、

価格転嫁がなかなかできていない。

特に、サービス業でその割合が高い。

 

これは、ある意味、当たり前ですね。

人が全て、という業種では、人件費も高く、

また、最低賃金という客観的な指標はあれど、

原料価格、電気代等に比べて、

声を大にして、価格転嫁しづらいことは理解できます。

 

そして、受注者側も、発注者側も

「労務費の上昇分は、受注者の生産性や効率性の向上を

図ることで吸収すべき課題であるという意識が強くある」

と指摘されています。

 

これは、まさにそのとおりで、

とある会社の会議で(この会社は受注者側でしたが)、

 

値上げしようという話になったときに、

「人件費の値上がりを理由に、価格転嫁はできない。

それは、自助努力でどうにかせい、という話だから。」

という発言が出てきてしまったのです。

この姿勢は、発注者はもちろん、受注者側に強くあれば、

当然、価格転嫁などできるはずがありません。

 

あとは、労務費上昇に関する詳細な説明、資料を要求され、

また、今後の取引関係に影響(転注や失注)を懸念して、

労務費の価格転嫁が難しいと考える会社が多くあります。

 

そうした背景をふまえて、この指針では、

労務費の価格転嫁を認めなさい、というお達しとなっています。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月16日 (火)

人件費の価格転嫁②

・取り扱っている、つくっているのがコモディティ

・売り先が大手企業

であればあるほど、利益率は低く、苦戦を強いられます。

結局、価格勝負、体力勝負になってしまうからです。

 

そして、年々高騰する人件費に対して、

価格転嫁もできず、ただひたすら我慢している、

という会社も世の中にはたくさんあります。

 

巷では、日経平均もバブル後過去最高を記録したり、

大手企業では好業績をあげたり、

あるいは、こちらも大手に限っては、

初任給を5万円UP,あるいは、2023年まで

毎年ベア○%など、景気の良い話が新聞記事として目に触れます。

 

しかし、好業績なのは、

巨大企業、輸出企業(円安)に限られており、

好業績の恩恵は、中小企業にはまだまだまわってきていない、

というのが実感です。

 

そして、政府としても、この状況はよろしくない、

持続的に賃上げできる環境にするには、

大企業ばかりが利益をあげるのではなく、

中小企業も利益をあげつづけなければいけない、

ということで、昨年末に、

 

『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』

なるものを打ち出し、公表しています。

 

この中身は、

労務費の価格への転嫁に関する現状

から始まり、

価格転嫁を進めるための基本的な考え方、

また、

事業者が採るべき行動、事業者に求められる行動、

ということで、発注者/受注者 別々に、

具体的な事例が掲載されています。

 

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月15日 (月)

人件費の価格転嫁①

出張が多く、各地方都市に行くと、

人手は明らかに増えています。

人の移動は活発で、ホテル業は、軒並み好業績、

過去最高売上、過去最高利益となっている会社も多いです。

 

その一方で、顧問先のなかには、

業績改善が道半ば、という会社もあります。

 

特に、

・取り扱っている、つくっているのがコモディティ

・売り先が大手企業

であればあるほど、利益率は低く、苦戦を強いられます。

結局、価格勝負、体力勝負になってしまうからです。

 

だから、スペシャリティを目指す必要があるわけですが、

何十年とコモディティをつくっていた企業が、

一瞬でスペシャリティを生み出す企業には、

生まれ変わることは簡単ではありません。

 

スペシャリティ企業を志向しながらも、

目先は、業績改善の手を打つ必要があるわけです。

 

業績が上向かない企業に共通しているのは、

人件費負担が重い、ということです。

 

人数が多いのか、

人件費が高いのか、

あるいは、反対に生産性が悪いのか、

いずれにせよ、固定費のなかで最も重たい人件費が、

どの会社にとっても悩みの種となっています。

 

特に、昨今は、大企業中心にベースアップが続き、

一方で、パートアルバイトの最低賃金は、毎年、数十円ずつ

あがっています。

社会保障(健康保険、厚生年金)負担もUPしています。

 

つまり、今、人件費負担が重い企業は、

これからさらに、人件費負担が重くなる、

ということなのです。

 

そこで、得意先に対して、

値上げを考えるわけですが、

これがまた、ハードルが高いのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月12日 (金)

2024年のうちに進めておきたいこと④

年始にあたり、今年のうちに進めておきたいことを、

書かせていただきます。

 

④総資産の身軽化(アセットライト)

 

貸借対照表の総資産をできるだけ小さくしなさい、

オフバランスをして除却損を出しなさい、

と言い続けています。

総資産の身軽化=アセットライト経営へと、

さらに拍車をかけてほしいのです。

 

現状、デフレは終わり、緩やかなインフレ傾向です。

中小企業の価格が適正になり、今よりも賃上げが進む頃には、

その環境変化により、資産は膨らんでゆきます。

当然、資産が膨らむ分、借入金も増えてゆくでしょう。

売上高も大きくなり、デフレよりも好景気感となるでしょう。

そうなると経営者はますます、攻めの体制になってゆきます。

 

その時に、

アセットライト経営で総資産を増やすことなく稼ぐ、

という経営体質の会社は、攻めても総資産を増やしません。

減価償却を増やす、子会社を活用する、回収を早くする、

余計な投資などをしない、不良資産は早期に損切する、持たずに借りる、

などの財務体質が出来上がっているのです。

キャッシュフロー重視の経営が常態化しているのです。

 

一方、アセットライト経営を意識しない会社は、

好景気の中でどんどん資産を増やしてゆきます。

借入金もどんどん増えます。金利は増え、節税も進みません。

稼いだお金が出てゆくのに、好景気がゆえに気にしないのです。

 

しかしやがていつか、マサカの坂がやってきます。

自然災害か、金融ショックか、パンデミックか、何かはわかりません。

しかし、どこの会社にも、いつかはやってくるのです。

その時に、

すぐに舵を切って被害を最小限に抑えて再起するのは、

間違いなく、アセットライト経営に取り組んでいる会社なのです。

資産が膨張している会社は、身軽でないが故に、

即座に大きな舵をきることができません。

 

昨今、環境変化が激しいからか、

マサカの坂は増えている気がしてなりません。

その時に備える意味においても、

キャシュフロー経営を強化するためにも、

総資産の身軽化=アセットライト経営を、まだまだ進めてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年1月11日 (木)

2024年のうちに進めておきたいこと➂

年始にあたり、今年のうちに進めておきたいことを、

書かせていただきます。

 

➂適正な価格転嫁

 

この最近の報道や記事で目に付くのが、

“過去最高益”という言葉です。

しかしその多くは大企業に関するものです。

中小企業を見てみると、コストアップに対する

適正な価格転嫁が進んでいない、というケースがまだまだあります。

といっても、

大企業が先に値上げをするので、中小企業の値上げが遅れるのも当然です。

 

あとは、

大企業の値上げが落ち着いてきたこのタイミングで、

下請けとなる中小企業が価格転嫁を確保できるか、ということです。

中小企業が値上げするなら今年のタイミングを逃さない、

ということです。

 

なかには、交渉しても値上を全く受け入れない、

という大企業もあると思います。

安売り業界などは、そうなりがちです。

そうなれば、こちらも取引先としては見極め時です。

そこまで無理を強いられて、取引をすることはありません。

「価格転嫁が無理なら、ウチはここで引かせていただきます。」

大手安売り小売業に対して、そう言い切った社長がおられました。

 

「よく思い切りましたね。」と言うと、その社長は言いました。

「利益が出ないのに、付き合っても仕方がないですよ。

 それでもやります、というライバルがあるなら、そこにまかせます。

 ウチは小売業界への売上もありますけど、

もともとは大手メーカーの受託企業です。

 そちらのほうが理解もあって、利益を確保できるので、

 本来の売り先の比率を高めてゆきます。

 売上だけ増えて利益が出ないなら、

商売やっている意味がありませんから。」

 

値上を推進するのは難しいことです。

しかし、トップが売上高に捉われることなく、

“値上げが全くダメなら取引をやめてもいい”

という覚悟で動いているその会社は今年度、

昨年以上の営業利益を確保できそうなのです。

価格変動が大きいこの時は、取引先を見直し、

今後の収益体質を再構成するタイミングでもあります。

この一年、ぜひともコストアップを吸収すべく、

価格転嫁を進めてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年1月10日 (水)

2024年のうちに進めておきたいこと②

年始にあたり、今年のうちに進めておきたいことを、

書かせていただきます。

 

②即時償却の活用

 

2025年3月31日が即時償却制度の期限です。

来年の税制改正で、今後も延長になるかどうかが発表される、

ということになります。

この優遇税制は、

単年度で全額を減価償却するか、もしくは、

法人税の税額控除を選択するかのどちらかです。

どちらを選ぶかは、会社の財務状況から決めることとなります。

 

いずれにせよ、この優遇税制を使えるうちに、

必要な投資を行なってほしいのです。

中小企業の場合、

特に人手不足のための投資はまだまだあるはずです。

1人でも2人でも、必要人員を減らしておくことです。

昨今の賃上げ相場からすれば、

システムやロボットを活用したほうが安くできる、

ということが増えてきました。

 

それに、大企業が採用を増やしている今、

中小企業はよほどの好待遇でなければ良い人材確保などできません。

確保できても定着するかどうかも疑問です。

それなら、大企業と同じ動きをするよりも、

今のうちに、遅れているデジタル化や機械化を進めてほしいのです。

そうすれば、それなりの投資額になるはずです。

そのタイミングで、

即時償却の優遇税制を活用してほしいのです。

 

「即時償却を使うと、

減価償却が大きくなって営業利益が赤字になりませんか?」

とおっしゃる方がいました。損益計算書に関する質問です。

即時償却を活用した場合、増額した分の減価償却費は、

特別損失に“特別減価償却費”として計上します。

一般管理費や製造原価に計上する減価償却費は、

増額以外の通常の減価償却費のみです。

即時償却のほとんどは、特別損失で計上するのです。

 

損益計算書では、

特別損失は営業利益や経常利益よりも下にある勘定科目です。

だから、営業利益や経常利益への影響はありません。

税引き前利益が大きく減るだけです。

法人税を計算するための利益が、税引き前利益です。

節税するには、税引き前利益は小さいほうがよいのです。

 

即時償却を体験している経営者は、

稼いだキャッシュがことのほか多く残り、その効果を実感しています。

まだ即時償却を活用したことがない、というのであれば、

今年こそ、この優遇税制を使ってみてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年1月 9日 (火)

2024年のうちに進めておきたいこと①

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年始にあたり、今年のうちに進めておきたいことを、

書かせていただきます。

 

①手形決済期限短縮への対応

 

手形の取り扱いについては、次のようになっています。

2024年以降 決裁期限を最長120日から60日に短縮

2026年以降 紙の手形を廃止

いずれも何月からとの記載はありません。

ただし、昨年令和5年2月に中小企業庁より、

“速やかに短縮してください”との文書が大企業あてに出されました。

 

この手形決済短縮については当初、

令和3年3月に、中小企業庁から通知が出されました。

3年間の猶予をみて短縮せよ、とのことでした。

下請法の運用を見直す、というものでした。

 

さらにその通知では、

手形決済短縮に優先して現金支払いを勧めています。

1.下請代金の支払いはできる限り現金によるものとすること。

としたうえで、手形で支払場合は期日を60日に短縮せよ、

とのことなのです。

なので、

そもそも手形を使っての受取りも支払いもやめなさい、

という趣旨なのです。

 

中小企業の資金繰りを悪化させる要因のひとつが、回収期間の長さです。

なかでも、受取手形をもらって回収すると、

締め後4ケ月、5ケ月などとなるケースもあります。

これでは短期借入金が増えるばかりです。

それに、手形で回収すると、支払いも手形で、となりがちです。

流動資産や流動負債が膨らみます。

結果、貸借対照表の金額が膨らみ、経営指標を悪化させるのです。

 

2026年に紙の手形が廃止なので、電子手形は残りますが、

方針の流れからゆくと、

電子手形もやがてはなくなるものと思われます。

 

加えて、手形は万一不渡りを起こすと、二度目で銀行取引は停止です。

そうなると、商売は事実上、できなくなるのも同然です。

「一度目なら大丈夫」

と思うかもしれませんが、実際は違います。

不渡りを出したことを知った取引先は、

危険を感じて現金回収にしか応じなくなったり、

取引きを急遽やめたりします。巻き添えをくらうのはイヤだからです。

結局、一度目の不渡りで倒産に陥る企業が多いのです。

手形を発行する、ということには、このようなリスクがあるのです。

 

減りつつありますが、決算書を拝見していると、

手形はまだ根強く残っている、という印象です。

時代の流れは手形の廃止です。

その動きに合わせて手形をやめて、

回収も支払いも、健全な体質へと生まれ変わってほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年1月 5日 (金)

R6年 税制改正⑦(まとめ)

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

・賃上げ促進税制の拡大

・中小企業事業再編投資損失準備金の拡充

・交際費等の損金不算入制度の拡充

・倒産防止共済(経営セーフティー共済)の一部変更

 

色々とご紹介してきましたが、

基本的には、従来の税制から大きな違いはなく、

マイナーチェンジの改正となりました。

 

私たちがもっともお勧めする即時償却は、

来年の331日まで使えます。

 

経営の基本は、投資にある、と思っています。

 

その投資の対象が、

建物なのか、設備なのか、機械なのか、人材なのか、システムなのか、

各社様々だとは思いますが、

投資をしたら、なるべく早く回収する、ということも大切です。

 

この意味で、利益の出ている会社は、

積極的に投資に資金を振り向けて頂きたいと思っています。

 

業績の良い会社は、

他社に先駆けて投資をして、失敗して、捨てています。

 

投資すれば、即時償却が、

捨てるときは、除却損が、

いずれも、エイっと決断できるのは、

経営者しかありません。

 

このあたり、最新の税務情報、他社事例などは、

2月20日(火)大阪 22日(木)東京で開催する

社長の賢い節税セミナーでも、お話します。

是非、ご参加ください。

 

(福岡雄吉郎)

 

2024年1月 4日 (木)

R6年 税制改正⑥(追加)

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

昨年は、「改善、拡充」のテーマについて

ブログでご紹介しましたが、

一方で、「改悪、縮小」のテーマもあります。

 

税制改正大綱のP86P87に下記のような記載があります。

 

倒産防止共済(経営セーフティー共済)です。

 

「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における

独立行政法人中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、

中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後

同法の共済契約を締結した場合には、

その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する

当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする」

 

長々と書いてありますが、

 

・倒産防止共済の解約後

・改めて共済に加入した場合

・解約の日から2年を経過までに払う掛金は、

・損金算入ができない

 

ということです。

 

例えば倒産防止共済を解約して

800万円の入金(利益)があった場合に

解約と同時に加入して240万円を一括で前払いすれば

この240万円は損金になりましたが、

それができなくなる(つまり、この場合は、800万円に税金がかかる)

ということになりました。

 

この改正ですが、

今年(令和6年)101日以後の解約から適用されます。

 

(福岡雄吉郎)

2024年1月 2日 (火)

心よりお見舞い申し上げます

北陸を中心としたこの度の大震災の被害を受けられた読者の皆様へ、

心よりお見舞い申し上げます。

まだまだお心が休まらない状況かと思いますが、

何かお困りのことなどありましたら、

どうぞご遠慮なくICOまでお声がけください。

 

これまでも度々の大災害時に、

私たちICOのネットワークで情報交換をし、

被災された会社経営のお困りごとの解決につながった、

という事が数多くありました。

 

経営には必ずマサカの坂があります。

思いもよらぬ経営危機を乗り越える一助となるべく、

私たちにもできる限りのことで支援させていただきます。

被災された皆様の経営が無事に再開されることを、心より祈っております。

 

株式会社アイシーオーコンサルティング

2024年1月 1日 (月)

あけましておめでとうございます。

貴台におかれましても新春を清々しくお迎えのことと存じます。

昨年は、前年から続く記録的な円安、諸外国のインフレによる物価高騰、超人手不足による賃金高騰、戦争紛争による資源高騰など、あらゆる経営コストが一気に上昇した一年でした。

一方、コロナ禍はようやく終わり、インバウンドを含め、パンデミックで蒸発した消費が大きく回復した一年でもありました。

 

昨年度、わがICOにおいては、9月に古山喜章の書籍「中小企業のお金トラブル解決大全」を発売させていただきました。

また、7月に「井上和弘の経営革新全集完結記念セミナー」、10月に「労務コスト削減セミナー」を開催し、いずれも大盛況を得ることができました。

 

2024年もあらゆるコストがまだまだ上昇します。世の中は新しい高コスト時代に生まれ変わってゆくのです。これは避けることができない環境変化なのです。この新たな高コスト環境でもライバルに勝ち、生き残るには、持たない経営(アセットライト経営)で総資産を小さくし、人員数も最小限で稼ぐのです。

 

わがICOも多くの人員を抱えず、持たない経営を実践し続けてております。常に少数精鋭にて各時代の経営における難題を数多く解決してまいりました。そのため、ICOでは50年に渡って各分野の超一流専門家とのネットワークを積み重ね構築してまいりました。この強力なネットワークにより、“困った時のICO頼み”と駆け込まれる依頼者の声が、おかげさまで絶えないのです。

 

これからの一年、ICOグループでは、次の3点に注力いたします。

1.高額退職金、会社法活用、M&Aによる事業承継・相続対策

2.除却損・優遇税制活用、資産圧縮によるキャッシュフロー対策

3.商品力強化、固定費削減による損益分岐点売上高の低下対策

ICOグループは、今年度もますます精進させていただきます。

国税局との我慢比べ③

関与先 神戸商事(仮称)に、大阪国税局の資料調査課が

税務調査にやってきました。

 

社長からは、「国税局側は、何だかとても急いでいるようです」

と連絡を受けました。

 

私がはじめて国税局と面談したのは、

10月中旬でした。

喧々諤々、お互いの主張をぶつけあいました。

結果、お互いの主張は相いれず、となりました。

 

そこで、このように言われたのです。

 

「国税局の指摘に対して納得していない、

という御社の考えは、よくわかりました。

 

ただし、国税局側としても、徹底した調査を行ってきており、

調査結果には、自信をもっています。

 

社長とは、何度も面談を行ってきており、

修正申告の方向で考えていただけるような口ぶりでした。

 

ですので、来週中に修正申告をしていただけるのなら、

ここのテーマだけは、指摘から外します(目をつむります)。

こちらとしては、これが、国税局側でできる

最大限の譲歩です。これ以上は、譲歩できません。

 

もし、修正申告を拒否される、ということでしたら、

我々としては、明日にでも更正処分をうつ準備をしています。

御社の回答は、来週の月曜日までにお願いします。

くどいですが、回答をいただけないようなら、

我々はすぐに更正処分をうちますので・・・」

 

このように強い口調で、自信満々の口調で言われました。

あまりに淀みなく、自信たっぷりな様子に、

こちらの対応も考えなければいけません。

社長は、「修正申告してしまおう」と心が揺れていました。

 

「なぜ、こんなに急いでいるのか?」

また

「短期間の調査で、本当に更正処分をうつ準備ができているのか?」

 

改めて、過去の国税局とのやり取り(録音)を

振り返ってみました。

 

(福岡雄吉郎)

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