R6年 税制改正⑥(追加)
先日、与党から税制改正大綱が発表されました。
今回の改正、私たち中小企業にとっては、
すごく影響がある、という改正にはなっていません。
昨年は、「改善、拡充」のテーマについて
ブログでご紹介しましたが、
一方で、「改悪、縮小」のテーマもあります。
税制改正大綱のP86~P87に下記のような記載があります。
倒産防止共済(経営セーフティー共済)です。
「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における
独立行政法人中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、
中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後
同法の共済契約を締結した場合には、
その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する
当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする」
長々と書いてありますが、
・倒産防止共済の解約後
・改めて共済に加入した場合
・解約の日から2年を経過までに払う掛金は、
・損金算入ができない
ということです。
例えば倒産防止共済を解約して
800万円の入金(利益)があった場合に
解約と同時に加入して240万円を一括で前払いすれば
この240万円は損金になりましたが、
それができなくなる(つまり、この場合は、800万円に税金がかかる)
ということになりました。
この改正ですが、
今年(令和6年)10月1日以後の解約から適用されます。
(福岡雄吉郎)
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