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2024年1月 4日 (木)

R6年 税制改正⑥(追加)

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

今回の改正、私たち中小企業にとっては、

すごく影響がある、という改正にはなっていません。

 

昨年は、「改善、拡充」のテーマについて

ブログでご紹介しましたが、

一方で、「改悪、縮小」のテーマもあります。

 

税制改正大綱のP86P87に下記のような記載があります。

 

倒産防止共済(経営セーフティー共済)です。

 

「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における

独立行政法人中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、

中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後

同法の共済契約を締結した場合には、

その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する

当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする」

 

長々と書いてありますが、

 

・倒産防止共済の解約後

・改めて共済に加入した場合

・解約の日から2年を経過までに払う掛金は、

・損金算入ができない

 

ということです。

 

例えば倒産防止共済を解約して

800万円の入金(利益)があった場合に

解約と同時に加入して240万円を一括で前払いすれば

この240万円は損金になりましたが、

それができなくなる(つまり、この場合は、800万円に税金がかかる)

ということになりました。

 

この改正ですが、

今年(令和6年)101日以後の解約から適用されます。

 

(福岡雄吉郎)

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