2024年のうちに進めておきたいこと②
年始にあたり、今年のうちに進めておきたいことを、
書かせていただきます。
②即時償却の活用
2025年3月31日が即時償却制度の期限です。
来年の税制改正で、今後も延長になるかどうかが発表される、
ということになります。
この優遇税制は、
単年度で全額を減価償却するか、もしくは、
法人税の税額控除を選択するかのどちらかです。
どちらを選ぶかは、会社の財務状況から決めることとなります。
いずれにせよ、この優遇税制を使えるうちに、
必要な投資を行なってほしいのです。
中小企業の場合、
特に人手不足のための投資はまだまだあるはずです。
1人でも2人でも、必要人員を減らしておくことです。
昨今の賃上げ相場からすれば、
システムやロボットを活用したほうが安くできる、
ということが増えてきました。
それに、大企業が採用を増やしている今、
中小企業はよほどの好待遇でなければ良い人材確保などできません。
確保できても定着するかどうかも疑問です。
それなら、大企業と同じ動きをするよりも、
今のうちに、遅れているデジタル化や機械化を進めてほしいのです。
そうすれば、それなりの投資額になるはずです。
そのタイミングで、
即時償却の優遇税制を活用してほしいのです。
「即時償却を使うと、
減価償却が大きくなって営業利益が赤字になりませんか?」
とおっしゃる方がいました。損益計算書に関する質問です。
即時償却を活用した場合、増額した分の減価償却費は、
特別損失に“特別減価償却費”として計上します。
一般管理費や製造原価に計上する減価償却費は、
増額以外の通常の減価償却費のみです。
即時償却のほとんどは、特別損失で計上するのです。
損益計算書では、
特別損失は営業利益や経常利益よりも下にある勘定科目です。
だから、営業利益や経常利益への影響はありません。
税引き前利益が大きく減るだけです。
法人税を計算するための利益が、税引き前利益です。
節税するには、税引き前利益は小さいほうがよいのです。
即時償却を体験している経営者は、
稼いだキャッシュがことのほか多く残り、その効果を実感しています。
まだ即時償却を活用したことがない、というのであれば、
今年こそ、この優遇税制を使ってみてほしいのです。
(古山喜章)
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