サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想
フォト

井上和弘の新刊発売!

古山喜章の新刊発売!

  • 古山喜章の新刊「持たざる経営」
    古山喜章の新刊「持たざる経営」(出版:日本経営合理化協会)が2024年12月に発売となります。内容詳細&ご購入のお申込みはこちらからどうぞ。

福岡雄吉郎「賢い節税 100の打ち手」CD発売!

  • 福岡雄吉郎「賢い節税 100の打ち手」CD発売!
    知らないと大損する!社長個人と会社のお金を正しく守る実務。 1話4分、全100項で、どこから手を付けてもお金が残せる実務を解説しています。  皆で頑張って稼いだ会社と社長のお金を1円でも多く残し、いざという時でも安心できる「お金に困らない経営」を実現するため、本CDの講話をいち早くご活用ください。

後継社長塾 修了生の声

経営経典・今日一日の額縁申込み受け付けます

  • 「井上教経営経典・今日一日」の額縁申込みを受け付けます
    価格20,000円(送料込み) ※色は黒色のみ。 商品の発送は、10月下旬になります。 お申込みは、下記メールアドレスまで。 ico@pearl.ocn.ne.jp

« 2024年1月 | トップページ | 2024年3月 »

2024年2月

2024年2月29日 (木)

納税猶予は名案でなく迷案④

ここで改めて、納税猶予制度について、まとめておきます。

Nouzeiyuyo

右の列の改正後、というのは、

2027年12月31日までの制度となっています。

 

つまり、2028年以降に納税猶予を使う、

という場合は、左の「これまでの制度」の内容となります。

 

例えば、一番上の、

「対象株式数の上限撤廃」ですが、

現在は、全ての株式に対して、100%猶予されています。

 

しかし、これから20年、30年後に納税猶予を使う場合、

相続税の猶予割合は80%になります。

つまり、残り20%については、猶予できないため、

その分、後継者は、現金を用意する必要があります。

 

これが、数千万円の話であれば、問題ないのですが、

だいたい、納税猶予をやる会社は、株価が高いわけです。

20%といっても、それなりの現金になるはずです。

 

お金を潤沢に持っている、

あるいは、お金もたっぷり相続する、

という後継者であれば問題ないですが、

そうでもないケースは、後継者自身の金繰りが難しくなります。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月28日 (水)

納税猶予は名案でなく迷案③

納税猶予を考えている経営者は、

このように言っていました。

 

「うちは、子どもが3人いて、

三男に会社を継がせるよ。

 

そして、俺の持ってる株は、

三男に事業承継税制をつかって承継させる。

 

長男、次男も会社には入っているけど、経営は三男に任せる。

2人には、株の代わりに、財産を多めに与える予定だよ。」

 

このようにおっしゃいます。

 

「しかし、社長、事業承継税制は、あくまで猶予。

あとを継いだ三男さんが、株式をどこかで手放せば、

そのときは、猶予された税金を支払う必要がありますよ。

そのお金、三男さんは、用意あるのでしょうか?」

 

ちなみに、この会社、株価は30億円近くあります。

 

「まぁ、そのときは、会社に現金が30~40億円あるから、

そのお金を使って、支払うしかないね。」

 

「ちょっと待ってください。

そのとき、長男、次男は三男が会社のお金を使うことについて、

一切文句を言わないのですか?

 

会社にそれだけのお金がなければ?

 

いまは、まだ皆さん独身ですが、

お嫁さんがそれぞれに出来て、ヨコから口出ししたら?

 

あるいは、三男さんに後継者ができなかったら?

あるいは、後継者ができても、ボンクラだったら?

 

または、後継者が継ぐつもりがなかったら?」

 

事業承継税制は、2代目も3代目も4代目も、

しっかりと承継されていく、という前提があります。

 

でも、この先のこと、特に、10年、20年、30年先のことって、

わからないです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月27日 (火)

納税猶予は名案でなく迷案②

納税猶予を考えている、考えてきた経営者にお会いして、

共通することが見えてきました。

 

それはみなさん、「無責任」ということです。

 

こういうと、納税猶予を考えている経営者に怒られそうです。

 

「何を言ってるんだ?!

せがれのことを考えて、俺の株式の贈与税や相続税を

払わずに済ませようというのに、何が無責任だ!」

 

「俺もさんざん色々と考えてきたが、

結局、いい対策はなかった。

だから、納税猶予しか残されていないんだ!

これまで色々と見聞きして出した答えだ!」

 

こういった声が聞こえてきそうです。

 

確かに、譲る側、先代からすると、

納税猶予は魅力的に映ることと思います。

 

何せ、自分の株式を移動させることで発生する

巨額の税金の支払いをせずに済むからです。

お子さんが納税したとしても、何十年後です。

 

ところが、譲る側と同時に、

譲られる側の声、本音も入ってくるのです。

 

「父は、納税猶予に前のめりですが、

私としては、気が進みません・・・」

 

こういう声が多いのもまた事実です。

言ってみれば、後継者からすると、「ありがた迷惑」なのです。

 

それでも、先代のパワー、圧力、押しつけに負けて、

納税猶予を受け入れざるを得ない、

のです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月26日 (月)

納税猶予は名案でなく迷案

北海道の会社(土木建設)

『うちの会長は、事業承継税制を考えているみたいです』

 

埼玉県の会社(飲食業)

『うちは、事業承継税制で息子に承継させると決めました』

 

いずれも、最近、ご相談に来られた方から

伺った言葉です。

 

このブログでも何度も登場している事業承継税制、

言い換えると、納税猶予です。

 

私たちは、この納税猶予をお勧めしていません。

理由は、後述します。

 

冒頭の発言は、どういう会社の経営者(後継者)から聞いたか?ですが、

2社とも共通しているのは、財務的には、非常に優良、抜群の会社です。

内部留保(自己資本)も積み上がり、

それでいて、収益(利益)も、とても順調に出している、

株価がとても高い会社からの相談なのです。

 

私たちは、まず、高額退職金をとる、

あるいは、不動産をグループ会社に売却する、

大きくは、いずれかの方法で、大きな損をつくり、

株価を下げて、次世代に承継させましょう、と申し上げています。

 

ところが、10億、20億の高額退職金を出しても、

株価がまだまだ下がりきらない会社もあります。

あるいは、その水準まで、高額退職金が出せない、

という会社もあります。

 

となると、高い株価をどうやって承継させるか?

が、本当に重要なテーマになってきます。

 

そこで、税理士から勧められた、事業承継税制(=納税猶予)に

興味を持ちはじめ、やがて、「これしかない!」と思うようになります。

 

 

これまで、それなりに納税猶予を考えている、

考えてきた経営者にお会いして、

共通することが見えてきました。

 

それはみなさん、「無責任」ということです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月22日 (木)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!④

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

④警戒する少数株主をどう説得するのか

 

少数株主からの譲渡承認請求を阻止するには、

取得条項付き種類株式を活用するのが最適です。

ただし、それには株主の同意が必要となります。

それも全株主の同意です。

株主総会の特別決議で定款変更するだけでは、できないのです。

 

面倒くさい少数株主の株式だけを、

都合よく種類株式に変更しようとすれば、

その少数株主は警戒してイエスとは言いません。

取得条項付き株式への転換に同意など、するはずがないのです。

 

では、

種類株式に変更したい株主の同意を得るために、

どうするかです。

これまで実際にあったケースで言えば、

全ての株式を取得条項付き種類株式に変える、

という方法です。

 

少数株主だけでなく、全株主の株式を取得条項付きに変えるのです。

メインターゲットとなる少数株主には、

「株式が不本意な形で分散してゆくのは、会社にとってよくない。

 だから今のうちに全部の株式を取得条項付きの種類株式にして、

 会社を守るための策をうっておきたい。

 それには全株主の同意が必要となるので、協力してほしい。」

と伝えて、

取得条項付き株式の説明をし、同意書に捺印をいただきました。

 

それでも完全に人間関係がこじれている間柄であれば、

警戒して同意しないかもしれません。

不穏な関係にはなっていない時点で同意を求めるから、

わりとすんなり進んだのです。

 

もし、

“この株主ならひょっとすると、

 弁護士を通じて「株式譲渡承認請求書」を送りつけてくるかもしれない”

あるいは、

“今は人間関係に問題ないけれども、

いまのうちに取得条項を付けておきたい”

と思い当たる少数株主がいるのなら、

ぜひとも種類株式の活用を検討していただきたいのです。

 

(古山喜章)

2024年2月21日 (水)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!➂

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

➂買取価格を確定させておきなさい

 

分散防止の役割を果たす取得条項を活用したとして、

気になるのは、

「会社が買い取る時の価格はどうなるんだろう。」

ということです。

 

この買取価格についても、

取得条項付き種類株式の導入時に、定款に明記します。

「相続税法上の評価額にて買い取る」

と記載します。

相続税法上の評価額なので、非同族であるなら、

配当還元方式での算出額です。

10%までの配当であれば、額面での買取、となります。

 

この買取価格を明記してあれば、

売る側は他の評価額での買い取りを請求することはできません。

買取価格を明記していないと、

売る側が非同族の者であったとしても、

「配当還元方式で買い取ってもらうのはイヤだ!

 この会社の株価はもっと高いはずだ。

 すくなくともそれに近い金額でないと代金を受け取らない!」

などというトラブルに発展する可能性が高くなります。

 

行き着くところは裁判です。

裁判になると、

最終的に裁判官がその評価額を決めることになります。

その場合の評価額はDCF法、

ディスカウント・キャッシュフロー方式、となります。

将来利益を見込んでの株価計算の算定式です。

なので、業績の良い会社なら、

通常の時価評価よりもさらに高い株価となります。

 

取得条項を発動した際の買取価格を、

「相続税法上の評価額」と明記していれば、

そのような争いにはならないのです。

他の計算方法で、という選択肢はないのです。

 

株式の評価額にはいくつかの計算方法があります。

売る側は、できるだけ高く売りたいのです。

しかし取得条項付き株式を活用して登記しておけば、

「納得できない高額で株式を買い取らねばならない」

という事態を避けることはできるのです。

あとは、現状の少数株主をどのように説得して、

普通株式から種類株式への転換に同意してもらうか、

なのです。(つづく…)

 

(古山喜章)

2024年2月20日 (火)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!②

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

②取得条項を付けなさい!

 

2006年に新会社法が制定されました。

その時に、種類株式の内容が見直されました。

新たに制定されたのが、「取得条項付き種類株式」です。

 

会社にとって望ましくない形で、

株式が分散してゆくことを防止するために誕生した株式です。

定款にあらかじめ定めた条件に該当することが発生したとき、

無条件でその株式は会社のものとなります。

 

あらかじめ定める条件には、想定できることを複数記載します。

その株主が従業員や取締役なら、例えば次のような条件を定めます。

1)従業員・取締役の地位を失った時

2)死亡した時

3)逮捕・拘留された時

4)株式を譲渡したとき

5)株式の譲渡承認請求を行った時

6)株式を担保に使用した時

 

このような条件を定めた取得条項付き種類株式にしておくのです。

そうしておけば、

・弁護士事務所から株式譲渡承認請求書が届いても、

・その株主が誰かに株式を譲渡したとしても、

その事実を会社が認識した時点で、

その種類株式は会社のものとなります。

取締役会の承認など、必要ないのです。

 

ただし、既存の株主が保有する株式を、

取得条項付き種類株式に転換するには、全株主の同意が必要です。

株主が分散しすぎているほど、ハードルは高くなります。

それでも策はあります。

その策については、後日書かせていただきます。

 

「取得条項が発動して会社のものになる、ということは、

 会社はどのような価格で買い取ることになるのでしょうか?」

といった質問を必ずいただきます。

この買取価格をどうするか、ということも、

取得条項付き種類株式を使う、大きな強みとなるのです。

(つづく…)

 

(古山喜章)

 

2024年2月19日 (月)

少数株主からの買取請求を阻止せよ!①

“非上場会社の少数株主のお悩みを解決します!”

といった弁護士事務所の新聞広告を見る機会が増えてきました。

“その株、高く買ってもらえますよ”というわけです。

中小企業には、株式の数パーセントを保有している、

いわゆる少数株主が存在する、という会社が山のようにあります。

そこに商売のタネを見出した弁護士事務所が現れてきたのです。

 

①取締役会の譲渡承認では守れない!

 

新聞広告を見た少数株主からの買取要望があれば、

それを受けた弁護士事務所は、

株式発行会社に“株式譲渡承認請求書”を発行します。

A氏が保有する御社株式を一般社団法人Bへ譲渡しますので、

 承認をお願いします。」

といった内容です。

 

ほとんどの経営者はこう言います。

「うちは定款に、

株式を譲渡するには取締役会の承認を要する、

と書いてあります。

 そんな要望、断ったらいいじゃないですか。」

 

しかし、これでは株式の譲渡を守り切れないのです。

弁護士事務所から届いた“株式譲渡承認請求書”には、

このように書かれています。

「この譲渡請求を承認しない場合は、

会社が買い取るか、他の買主を指名下さい。

 2週間以内に回答がない場合、

この譲渡請求は承認されたこととなります。」

 

会社法には、「株式譲渡自由の原則」という条文があります。

そしてそこには、こうも書かれています。

「会社が譲渡を承認しない場合、会社が買い取るか、

 指定買取人による買取を求めることができる。」

この期限が、「譲渡承認請求」が届いた日から2週間以内、

なのです。

 

少数株主からの依頼を受けた弁護士事務所は、

会社法の法的措置を通じて、正当な手続きで攻めてくるのです。

このこと自体、違法な事ではないのです。

定款に書かれているのは、

取締役会での承認が必要、ということだけです。

売却できない、とは書かれていないのです。

 

会社は、少数とはいえ、

知らない相手に株式譲渡されるのは避けたいです。

なので譲渡承認請求が届けば、

ほぼ、会社が買い取る、という選択をします。しかし、

その時の買取価格を、弁護士事務所は原則的評価、

つまり、時価評価で求めてきます。

株価が高い会社はかなりの高額になるはずです。

その高額買取による成功報酬を見込んだ、

弁護士事務所の新たな商売なのです。

 

とはいえ、備えとなる策はあるのです。

法的措置で攻めてくるなら、

こちらも同じく法的措置で対応すればいいのです。

それが種類株式のなかの、「取得条項」なのです。

(つづく…)

 

(古山喜章)

2024年2月16日 (金)

退職金、即時償却 最近の事例④

事例3)

 

関西でフィギュアなど、

ホビー商品を取り扱っている小売業の会社で、

6階建ての新店舗を建設することになりました。

 

総工費9億円です。

 

本業も絶好調とのことで、

即時償却を実施することになりました。

 

9億円のうち、即時償却予定は3億円です。

 

工事費のうち、建物(躯体)工事は、

即時償却対象外です。

 

そのかわり、空調、電気、ガス、給排水などの、

建物附属設備は、即時償却できます。

 

さらに、店舗に設置する什器備品が、

金額的に膨らみ、

結果的に3億円の即時償却額となりました。

 

この会社の営業利益は、1.5億円ですので、

2年間、法人税を払わずに済みます。

大きいですね。

 

今回は、B型の手続きで進めました。

B型は、投資計画を作成して、

経済産業局の承認を得る必要があります。

 

経営者は、投資計画など作成したことがなく、

こちらを私がサポートしました。

 

この計画は、実現しなくても、

ペナルティはありませんので、

そこまで、数字を詰めて作成しなくてもOKです。

 

即時償却の承認を得るまでには、

2カ月ほどかかります。

 

この会社は、半年ほど前から準備をしていたので、

直前でバタバタすることなく、

スムーズに承認がとれました。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月15日 (木)

退職金、即時償却 最近の事例③

事例2)

静岡県の税務署に訪問しました。

退職金としては、3億円程度です。

 

創業オーナーに対する退職金でしたが、

もともとは、顧問の税理士さんが

全てをまとめる予定でした。

 

ところが、いざ支給する、

という段階になって、

「やはりできない」となって、

私たちがお手伝いすることになりました。

 

オーナーからは、

「金額について、尻込みした」と伺いましたが、

息子である後継者からは、

「退職した後も、うちの会長はやめそうにないから、

税理士さんが手伝えないとなった」と伺いました。

 

いずれにせよ、急いで準備しました。

 

今回の窓口は、特別国税調査官でした。

 

税務署にアポイントを入れて、

当日は、書類に基づいて粛々と説明しました。

 

そして、一通りの説明をしたあと、

何点か、質問を受けました。

 

それについては、私も、社長も

淡々と答えます。

 

最後に、「今日伺ったことの記録をつけたいので、

受付印をもらえませんか?」とお願いしたところ、

「わかりました」とすんなりと押してくれました。

都内の会社とえらい違いです。

 

さらに、次の日に電話がかかり、

「署内の審理担当に書類をまわし、

協議してもらいましたが、

支給自体、全く問題ないので、どうぞお進めください」

とご丁寧に対応いただきました。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月14日 (水)

退職金、即時償却 最近の事例②

事例1)

都内の税務署に訪問しました。

退職金としては、10億円を超える多額の退職金です。

しかし、この会社の業績は素晴らしく、

10億円を支払っても、びくともしない財務体質でした。

もちろん、退任する社長の功績も十分にあります。

 

訪問当日、あらかじめまとめた資料、

 

この資料は

 

・○月○日に株主総会を開催しました

・役員退職金規程はこうなっています

・会社の業績はこうなっています

・なぜ、このタイミングで退職するのか

・退職したオーナーの功績

 

といった内容をまとめている書類ですが、

 

これに基づいて、ポイントポイントを

説明していきます。

 

対応してくれた税務署の担当者は、

愛想よく、話を聞いてくれました。

 

そして、

「金額だけ聞けば、確かに大きいが、

伺った話からは、

金額的にも大きな問題はないと思う」

と言われました。

 

だいたい、いつもこのようなやりとりをして、

最後に、「今日、こちらの税務署に伺ったということで、

受付の印をいただけませんか?」

と伝えるのです。

 

これまでは、「わかりました」といって、

わりとすぐに対応してもらえましたが、

今回だけは、「受付印は、絶対に押せない」

と言われました。これまでで初めてです。

 

最終的には、「今日来られたことは、

こちらもしっかり記録に残しますので」

と言われて、このまま進めても平行線なので、

引き上げてきました。

 

こちらとしては、印があったほうが、

確かに訪問したことが残ってよいですが、

実際に、印をもらったからOKで、印をもらわなかったからNG

ということは全くありません。

 

これは都内の会社でしたが、

今度は、静岡の会社でも、退職金をお手伝いしました。

 

こちらは、真逆でした。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月13日 (火)

退職金、即時償却 最近の事例①

役員退職金については、

私たちは、税務署に事前にご説明にあがるようにしています。

 

そこで、問題あり、問題なし、

と言ってもらおうというつもりはなく、

また、税務署もそのような発言はしないのが通例です。

 

ただ、税務署に事前に説明にあがった、

ということで、そのようにしています。

 

税務署も、申告書でいきなり、

多額の退職金が計上されると、

「なんだ?!」となります。

その意味でも、事前に、こういう経緯で退職金を出します、

と伝えておいたほうが、親切だとも考えています。

 

これまで、日本全国の税務署に

おじゃましてきましたが、

一口に退職金の事前説明といっても、

ところ変われば、対応も変わります。

というより、対応していただく署員によって、

その対応が違うのかなと思います。

 

事例1)

都内の税務署に訪問しました。

退職金としては、10億円を超える多額の退職金です。

しかし、この会社の業績は素晴らしく、

10億円を支払っても、びくともしない財務体質でした。

もちろん、退任する社長の功績も十分にあります。

 

実は、この会社は、

今から6年ほど前に、別会社でも、

退職金を支給しており、その際は、

税務署への説明はとてもスムーズに済みました。

 

ところが、今回は・・

だったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月 9日 (金)

特別損失を活用しなさい⑤

損益計算書には、多くの勘定科目があります。

なかでも活用したいのが「特別損失」です。

しかし決算書を拝見すると、

過去数年分を見ても「特別損失」がほとんどない、

という会社がまだまだ多いのです。

 

⑤会計事務所の反対にひるまない

 

特別損失を活用して営業利益を増やそうとすると、

反対するのはまず、会計事務所です。

まず言ってくるのは、

「そんなことをしたら税務署から目を付けられる。」

といったことです。

 

「どうしてですか?」と聞きます。

「今までそんな処理をしていなかったのに、

 急に特別損失に振り替えるなどしたら、不自然です。」

「急にやったら不自然でダメだと言うなら、

 どうやって自然にジワジワ振り替えるんですか?」

「いや、だからやってはいけないんです。」

といったやり取りをしたことがあります。

 

それともうひとつ、会計事務所からよく言われるのが、

「特別損失に振り替えても何も変わりませんよ。」

ということです。

要は、最終利益は変わらないし、税金は同じですよ、

ということが言いたいのです。

それはこちらもわかっています。

しかし、営業利益は変わり、それによって、

銀行格付け(スコアリング)が変わるのです。

会計事務所の方は、そのことがわからないのです。

というか、銀行交渉のことなどご存じないのです。

 

特別損失は法的に明確な基準がなく、

その判断は経営者に委ねられています。

会社が特別な費用だと判断すれば、そうなるのです。

「だから特別損失に振り替えてください。」

と言うと、

「うちのシステムには“特別修繕費”という

勘定科目がないので対応できません。」

とい言われたことがあります。

「作れないんですか?」と聞くと

「作れないことはないです。」

「じゃあ作ってください。」となったことがあります。

結局、面倒だからやりたくない、というのが本音にあるのです。

 

ところが、そのように反対していたものの、

数年すれば、何も言ってこなくなります。

慣れてくるのです。

なので、特別損失を活用しようとし始めたときに、

会計事務所からもの申されても、

ひるまずに、なぜそうしたいかを伝えることです。

そうするうちに、経営者の財務知識は必ず高まります。

 

決算時期が近づいてきたら、

特別損失として計上できるものはないか真剣に考え、

営業利益を最大限に大きくしてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年2月 8日 (木)

特別損失を活用しなさい④

損益計算書には、多くの勘定科目があります。

なかでも活用したいのが「特別損失」です。

しかし決算書を拝見すると、

過去数年分を見ても「特別損失」がほとんどない、

という会社がまだまだ多いのです。

 

④クレーム対応にかかった労務費や旅費

 

大きなクレーム対応にかかった労務費や旅費も、

特別損失に計上しても構いません。

メーカーなど製造業は特に、出したくないけれども

大きなクレームが発生することがあります。

 

そのような場合、

数名で先方へ出向いて納品した製品を全量チェックする、

自社の倉庫にある同じロットの製品を全量チェックする、

などのチェックや再検査に追われます。

それなりの労務コストと交通費や宿泊費などの旅費が発生します。

その対応コストは全部、特別損失として計上してほしいのです。

もちろん、クレームとなった製品の原価も同様です。

勘定科目は「その他特別損失」で構いません。

その内訳が、わかるようにしておけばよいのです。

 

「旅費はわかっても、労務費はどうやって算出すればいいですか?」

と聞かれることがあります。

社員1時間あたりの単価を決めて、算出すればいいです。

各人ごと1円単位まで、厳密に計算する必要はありません。

社員1時間あたりの労務コストを算出した、根拠だけあればいいのです。

 

クレーム対応によって発生した、

原価、労務コスト、旅費を算出し、特別損失に振り替えます。

そうすればその分、営業利益と経常利益は守られるのです。

 

クレーム対応だけではありません。

建設業での見積提出の結果、

受注に至らなかった分の見積積算業務の労務コストを、

特別損失として計上されている会社もあります。

建設業の見積積算にはかなりの時間を要します。

その結果、受注できるものもあれば、できないものもあります。

受注できれば売上高に繋がります。

売上高に繋がった積算業務の労務コストのみ、

通常の労務費として計上されているのです。

 

そのかわり、どの見積の積算業務には何時間かかった、

などの記録を日報のなかでしっかりと残されています。

むやみやたらに特別損失にしているのではないのです。

何を特別損失とするか、税法での明確な基準はありません。

各社の経営判断に委ねられています。

 

それぞれの会社で、

これは特別損失になるのではないだろうか、

という費用は案外あるものです。

決算を数か月後に控えているのなら、

何か特別な費用がなかったかどうか、振り返ってほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年2月 7日 (水)

特別損失を活用しなさい➂

損益計算書には、多くの勘定科目があります。

なかでも活用したいのが「特別損失」です。

しかし決算書を拝見すると、

過去数年分を見ても「特別損失」がほとんどない、

という会社がまだまだ多いのです。

 

➂数年に一度の修繕費

 

建物も設備も、経年劣化が進んでゆきます。

その時に、

導入時のような状態に戻すための修繕費用は、

特別損失として計上してほしいのです。

「特別修繕費」として計上すればよいです。

 

建物であれば、外壁や床の塗装をやり直す、

駐車場のライン引き直し、車止めを補修する、壁紙を貼り直すなど。

機械設備であれば、数年に一度のオーバーホールで総点検する、

摩耗した部品を取り換える、など。

要は毎年行うようなことではなく、数年に一度は行う、

といったことを、「特別修繕費」として計上してほいいのです。

 

その時にひとつお願いがあります。

見積書や請求書への記載方法です。

「原状復帰のための外壁塗装」

「原状復帰のための設備総点検」

といった形で、「原状復帰のため」という文言を記載して

もらってほしいのです。

 

そう書かないと真っ先に文句をつけてくるのは、

顧問会計事務所です。

「これは修繕費ではなく、資産計上ですね。」

等と平気で言ってきます。その理由を聞くと、

「この請求書の内容では、壁紙を新しい別のものに貼り替えた

 ということなので、それは新たな資産ということになります。」

と税理士から言われたことがあります。

「じゃあ、請求書に“原状復帰のための壁紙貼り替え”と

記載してもらったらどうなんですか?実際にそうなんですよ。」

と尋ねました。

「まあ…、それならいいでしょう。」

と、どこまでも上から目線です。

“だったら最初からそうするように言ってくれたらいいじゃないか。”

と思ってしまうのです。

 

税務調査の折にも、

「教えてもらった通り、見積書にも請求書にも、

“原状復帰のため”と書いてあったので、

チェックはされましたが、何も指摘されませんでした。」

というお声を何度も聞きました。

 

数年に一度の、経年劣化を補修する修繕費は、

見積書と請求書のエビデンスを確保して、

「特別修繕費」として特別損失に計上してほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年2月 6日 (火)

特別損失を活用しなさい②

損益計算書には、多くの勘定科目があります。

なかでも活用したいのが「特別損失」です。

しかし決算書を拝見すると、

過去数年分を見ても「特別損失」がほとんどない、

という会社がまだまだ多いのです。

 

②不良在庫や不良品の原価

 

不良在庫や返品による不良品の原価は、

「特別損失」で処理してほしいのです。

 

もう使えないとか、売れない不良在庫が発生した場合、

棚卸表には記載しない、という方法で処理されるケースが多いです。

そうなると、

その費用は原価として計上処理されることになります。

 

一時的にはそうするものの、決算処理においては、

その不良在庫の金額を、原価から特別損失に振り替えるのです。

そうすれば、

原価が減って売上総利益が増え、営業利益も増えます。

不良在庫の金額は、

特別損失において「棚卸資産除却損」とすればよいのです。

原価から特別損失に振り替えるだけなので、

特別損失から下の税引き前利益や純利益は変わりません。

 

また例えば、

出荷して客先に納品したものの、

不具合が見つかり返品されてきた、というケースがあります。

その際も、売上高の返品処理がされただけだと、

返品された商品の原価はそのまま原価髙要因に反映されるだけです。

そうではなく、

その原価を特別損失に振り替えるのです。

「クレーム品処理費用」として特別損失に計上するのです。

売上高が計上されなかった商品の原価なのですから、

特別損失とすることに何も問題はありません。

 

ただし、以上のような処理をする場合、

特に金額が100万円を越えるようなら、

取締役会でそのような処理をすることを決めた、

という取締役会議事録を作成しておいてほしいのです。

 

議案としては、

「不良在庫処分の件」や「クレーム品処理の件」

といった表題で構いません。

その中に、その内容と経理処理の方法を記載し、

「特別損失に計上する」としておけばよいのです。

 

在庫を抱える事業であれば、不良在庫や返品はつきものです。

なかでも大きな不良在庫や返品発生の際には、

その費用を原価にせず、「特別損失」に計上してほしいのです。

この処理をするだけで、営業利益がその分、大きくなるのですから。

 

(古山喜章)

2024年2月 5日 (月)

特別損失を活用しなさい①

損益計算書には、多くの勘定科目があります。

なかでも活用したいのが「特別損失」です。

しかし決算書を拝見すると、

過去数年分を見ても「特別損失」がほとんどない、

という会社がまだまだ多いのです。

 

①営業利益を増やしなさい

 

「特別損失」を活用してほしい理由は、

「営業利益」を増やしてほしいからです。

決算書の中身を拝見してゆくと、特別損失になる内容なのに、

一般管理費や製造原価に計上されている、

という経費をみかけることがよくあるのです。

 

決算時には、かかった経費をどこで計上するのか、

という意思決定があります。

製造原価や一般管理費で計上すると、

その分「営業利益」が少なくなります。

しかし、損益計算書で「特別損失」は、

「営業利益」「経常利益」の下にくる経費です。

「特別損失」で経費を計上すればその分、

営業利益を大きくできるのです。

 

「営業利益」を増やしてほしいのは、

銀行の格付け「スコアリング」に影響するからです。

銀行は決算書をもとに会社を格付け「スコアリング」して、

10段階のランク付けをします。

そのランク付けに応じて、金利等の融資条件を変えてゆきます。

もちろん、格付けがよければ銀行員の態度も変わってきます。

格付けの高い会社をできるだけ、大事にしたいのです。

 

格付け「スコアリング」には、決算書の数字から

複数の経営指標を算出し、点数化します。

その算出時に使われる、

利益となる数字の多くが「営業利益」なのです。

「営業利益」は本業の利益です。

銀行は、

会社の本業の利益である「営業利益」を重要視しているのです。

 

「うちは今無借金です。今後も借りる予定はありません。

 だからそこまでする必要はないです。」

という会社があります。

しかし、経営にはマサカの坂があります。

パンデミックや災害などで業績が急激に悪化し、

一時的には銀行融資を受けるしかない、

ということも起こり得るのです。

 

銀行融資を受ける際には、過去5年分の決算書から

格付「スコアリング」を判定します。

だから、今は無借金であっても、有事の備えとして

「営業利益」を大きくしておいてほしいのです。

では実際にどのような経費を「特別損失」にできるのか、

改めて書いてゆきたいと思います。

 

(古山喜章)

2024年2月 2日 (金)

国税局との我慢比べ④

関与先 神戸商事(仮称)に、大阪国税局の資料調査課が

税務調査にやってきました。

 

国税局とのやり取りを通じて、

どうしても10月中に修正申告をさせたい、

という意向は、よく見て取れました。

 

他方で、調査を徹底的に行っており、

明日にでも更正処分をうつ、という自信満々な態度。

 

実は、私が同席するほんの1週間前にも、

国税局は、会社にやってきて、社長と面談をしていました。

その際、国税局とのやり取り(録音)を振り返ると、

次のような発言がありました。

 

「社長さんね、お互いのためにも修正申告を選ばれたほうが賢いですよ。

更正処分という方法もあるんですがね、

これをやると、私たちもまたゼロから調査をしなければならいし、

また、御社としても、色々な取引先に改めて調査をされたら、

商売上もマイナスじゃありませんか?

ですからね、お互いのことを考えて、更正処分に進むというのは、

よくないと思うんですよ。」

 

こんな感じで、国税局はリラックスして話をしています。

たぶん、相手が社長だけだったからでしょう。

 

この会話を聞き、よくよく考えると、

大きな矛盾点がありました。

 

つい、1週間前まで、

「更正処分をするのは、大変だ」と言っていて、

私が面談した際は、

「明日にでも更正処分をうてます」

と言っています。

となると、

「明日にでも更正処分をうてます」

というのは、ブラフだと気付きました。

 

なぜ、その発言をしたのか?

 

それは、「時効」です。

 

10月末をもって、

7期前の申告漏れが、「時効」を迎えるからでした。

まもなく時効を迎える7期前の申告漏れの金額が、

金額的にも大きかったのです。

 

だから、国税局としては、何としてでも

10月末までに修正申告させたかったのです。

 

私たちは、当然、修正申告せず、

「更正処分してください」と回答したのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年2月 1日 (木)

国税局との我慢比べ③

関与先 神戸商事(仮称)に、大阪国税局の資料調査課が

税務調査にやってきました。

 

社長からは、「国税局側は、何だかとても急いでいるようです」

と連絡を受けました。

 

私がはじめて国税局と面談したのは、

10月中旬でした。

喧々諤々、お互いの主張をぶつけあいました。

結果、お互いの主張は相いれず、となりました。

 

そこで、このように言われたのです。

 

「国税局の指摘に対して納得していない、

という御社の考えは、よくわかりました。

 

ただし、国税局側としても、徹底した調査を行ってきており、

調査結果には、自信をもっています。

 

社長とは、何度も面談を行ってきており、

修正申告の方向で考えていただけるような口ぶりでした。

 

ですので、来週中に修正申告をしていただけるのなら、

ここのテーマだけは、指摘から外します(目をつむります)。

こちらとしては、これが、国税局側でできる

最大限の譲歩です。これ以上は、譲歩できません。

 

もし、修正申告を拒否される、ということでしたら、

我々としては、明日にでも更正処分をうつ準備をしています。

御社の回答は、来週の月曜日までにお願いします。

くどいですが、回答をいただけないようなら、

我々はすぐに更正処分をうちますので・・・」

 

このように強い口調で、自信満々の口調で言われました。

あまりに淀みなく、自信たっぷりな様子に、

こちらの対応も考えなければいけません。

社長は、「修正申告してしまおう」と心が揺れていました。

 

「なぜ、こんなに急いでいるのか?」

また

「短期間の調査で、本当に更正処分をうつ準備ができているのか?」

 

改めて、過去の国税局とのやり取り(録音)を

振り返ってみました。

 

(福岡雄吉郎)

« 2024年1月 | トップページ | 2024年3月 »

福岡雄吉郎の「賢い節税2025」セミナーのお知らせ

  • 福岡雄吉郎「賢い節税2025」セミナーのお知らせ
    2025年1月29日(水)大阪、2月4日(火)東京(オンライン受講あり)にて。10時30分~16時00分。2025年の税制改正を踏まえての大好評の「賢い節税」セミナーです。 お申込および詳細はこちらから。

おすすめブログ

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最近のトラックバック

2024年 ご挨拶動画