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2024年2月28日 (水)

納税猶予は名案でなく迷案③

納税猶予を考えている経営者は、

このように言っていました。

 

「うちは、子どもが3人いて、

三男に会社を継がせるよ。

 

そして、俺の持ってる株は、

三男に事業承継税制をつかって承継させる。

 

長男、次男も会社には入っているけど、経営は三男に任せる。

2人には、株の代わりに、財産を多めに与える予定だよ。」

 

このようにおっしゃいます。

 

「しかし、社長、事業承継税制は、あくまで猶予。

あとを継いだ三男さんが、株式をどこかで手放せば、

そのときは、猶予された税金を支払う必要がありますよ。

そのお金、三男さんは、用意あるのでしょうか?」

 

ちなみに、この会社、株価は30億円近くあります。

 

「まぁ、そのときは、会社に現金が30~40億円あるから、

そのお金を使って、支払うしかないね。」

 

「ちょっと待ってください。

そのとき、長男、次男は三男が会社のお金を使うことについて、

一切文句を言わないのですか?

 

会社にそれだけのお金がなければ?

 

いまは、まだ皆さん独身ですが、

お嫁さんがそれぞれに出来て、ヨコから口出ししたら?

 

あるいは、三男さんに後継者ができなかったら?

あるいは、後継者ができても、ボンクラだったら?

 

または、後継者が継ぐつもりがなかったら?」

 

事業承継税制は、2代目も3代目も4代目も、

しっかりと承継されていく、という前提があります。

 

でも、この先のこと、特に、10年、20年、30年先のことって、

わからないです。

 

(福岡雄吉郎)

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