サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想
フォト

労務コスト削減セミナーのお知らせ

  • 労務コスト削減セミナーのお知らせ
    労務コスト削減セミナーの日程が決定しました。 10月17日(木)大阪、10月25日(金)東京 主催:日本経営合理化協会 講師:古山喜章 ゲスト講師:福田秀樹 詳細&お申し込みはこちらから。

福岡雄吉郎「賢い節税 100の打ち手」CD発売!

  • 福岡雄吉郎「賢い節税 100の打ち手」CD発売!
    知らないと大損する!社長個人と会社のお金を正しく守る実務。 1話4分、全100項で、どこから手を付けてもお金が残せる実務を解説しています。  皆で頑張って稼いだ会社と社長のお金を1円でも多く残し、いざという時でも安心できる「お金に困らない経営」を実現するため、本CDの講話をいち早くご活用ください。

ICO新刊発売のお知らせ!

後継社長塾 修了生の声

経営経典・今日一日の額縁申込み受け付けます

  • 「井上教経営経典・今日一日」の額縁申込みを受け付けます
    価格20,000円(送料込み) ※色は黒色のみ。 商品の発送は、10月下旬になります。 お申込みは、下記メールアドレスまで。 ico@pearl.ocn.ne.jp

« 納税猶予は名案でなく迷案④ | トップページ | 小山昇氏の銀行対策はおかしい!① »

2024年3月 1日 (金)

納税猶予は名案でなく迷案⑤

Nouzeiyuyo

一番下の

「経営環境の変化に対応した減免」ですが、

いま、2代目への承継にあたって、事業承継税制を実行したとします。

 

この会社が将来、業績悪化で株価が下がっていたとして、

仮に、猶予された税金を支払わざるを得なくなった場合は、

下がった株価で計算された猶予税額を支払えばOKです。

 

以前、相談に来られた会社は、

まさにこれを使おうとしていて、

これから、役員報酬をアップさせて、

毎年赤字を生み続ける。

そして、意図的に株価を大きく下げることを考えていました。

こうなると、何のために経営しているか、

わけが分からなくなりますね・・

 

===

いま、2代目への承継にあたって、事業承継税制を実行したとします。

そして、これから20年後くらいに、3代目は事業承継税制を再度した場合は、

どうなるでしょうか?

 

この場合は、その後、会社の株価が大きく下がり、

さらに、猶予されていた税金を支払わなければならなくなった場合は、

2度目の事業承継税制の実行時の株価で税金は計算されます。

 

つまり、事業承継税制実行後に

株価がさがったとしても、それに対して配慮はされないのです。

 

 

(福岡雄吉郎)

« 納税猶予は名案でなく迷案④ | トップページ | 小山昇氏の銀行対策はおかしい!① »

事業承継・M&A」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 納税猶予は名案でなく迷案④ | トップページ | 小山昇氏の銀行対策はおかしい!① »

2024年 ご挨拶動画

おすすめブログ

2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

最近のトラックバック