納税猶予は名案でなく迷案⑤
一番下の
「経営環境の変化に対応した減免」ですが、
いま、2代目への承継にあたって、事業承継税制を実行したとします。
この会社が将来、業績悪化で株価が下がっていたとして、
仮に、猶予された税金を支払わざるを得なくなった場合は、
下がった株価で計算された猶予税額を支払えばOKです。
以前、相談に来られた会社は、
まさにこれを使おうとしていて、
これから、役員報酬をアップさせて、
毎年赤字を生み続ける。
そして、意図的に株価を大きく下げることを考えていました。
こうなると、何のために経営しているか、
わけが分からなくなりますね・・
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いま、2代目への承継にあたって、事業承継税制を実行したとします。
そして、これから20年後くらいに、3代目は事業承継税制を再度した場合は、
どうなるでしょうか?
この場合は、その後、会社の株価が大きく下がり、
さらに、猶予されていた税金を支払わなければならなくなった場合は、
2度目の事業承継税制の実行時の株価で税金は計算されます。
つまり、事業承継税制実行後に
株価がさがったとしても、それに対して配慮はされないのです。
(福岡雄吉郎)
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