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2024年2月29日 (木)

納税猶予は名案でなく迷案④

ここで改めて、納税猶予制度について、まとめておきます。

Nouzeiyuyo

右の列の改正後、というのは、

2027年12月31日までの制度となっています。

 

つまり、2028年以降に納税猶予を使う、

という場合は、左の「これまでの制度」の内容となります。

 

例えば、一番上の、

「対象株式数の上限撤廃」ですが、

現在は、全ての株式に対して、100%猶予されています。

 

しかし、これから20年、30年後に納税猶予を使う場合、

相続税の猶予割合は80%になります。

つまり、残り20%については、猶予できないため、

その分、後継者は、現金を用意する必要があります。

 

これが、数千万円の話であれば、問題ないのですが、

だいたい、納税猶予をやる会社は、株価が高いわけです。

20%といっても、それなりの現金になるはずです。

 

お金を潤沢に持っている、

あるいは、お金もたっぷり相続する、

という後継者であれば問題ないですが、

そうでもないケースは、後継者自身の金繰りが難しくなります。

 

(福岡雄吉郎)

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