納税猶予は名案でなく迷案④
ここで改めて、納税猶予制度について、まとめておきます。
右の列の改正後、というのは、
2027年12月31日までの制度となっています。
つまり、2028年以降に納税猶予を使う、
という場合は、左の「これまでの制度」の内容となります。
例えば、一番上の、
「対象株式数の上限撤廃」ですが、
現在は、全ての株式に対して、100%猶予されています。
しかし、これから20年、30年後に納税猶予を使う場合、
相続税の猶予割合は80%になります。
つまり、残り20%については、猶予できないため、
その分、後継者は、現金を用意する必要があります。
これが、数千万円の話であれば、問題ないのですが、
だいたい、納税猶予をやる会社は、株価が高いわけです。
20%といっても、それなりの現金になるはずです。
お金を潤沢に持っている、
あるいは、お金もたっぷり相続する、
という後継者であれば問題ないですが、
そうでもないケースは、後継者自身の金繰りが難しくなります。
(福岡雄吉郎)
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