焦げ付きが増える⑤
複数の顧問先で、
売掛金が回収できていない、
貸付金が回収できていない、
そんな事例を目にすることが増えてきました。
事例②高輪商事(仮称)は、
出資金(貸付金)の回収が見込めなくなり、
相手先(出資先)を相手取って、訴訟を起こしました。
結果としては、会社は勝訴しました。
相手先からは、答弁書の提出も、
裁判所に出頭することもなく、無反応でした。
そのため、高輪商事の主張通りの
判決となりました。
そして、その後、資産や給与が差し押さえできますが、
この相手先は、事業を停止していて、
事業所は一切もぬけの殻、
調べ尽くしたところ、預金関係も、
こちらが差し押さえできる状況ではありませんでした。
他の債権者からも、返済訴訟を複数抱えている状況です。
このあとどうするか?は、
高輪商事内で、作戦会議中です。
一方で、税務処理に目を向ければ、
ここまでくれば、“貸倒損失”として、
処理することが可能です。
顧問税理士は、当初、
「会社が存続している限り、損金として処理することは難しい」
と言っていましたが、
「この状況で、どうやって回収できるというのか?!」
と確認すると、何も反論できません。
ここまでやれば、堂々と、
「これだけやったのだから、貸付金の回収は不可能。
よって、貸倒損失として処理します」
と言えるのです。
(福岡雄吉郎)
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