少人数私募債の相続対策⑤
ブログ読者の方より、
「高額退職金を受けたあとの、
少人数私募債の相続対策はどうすればいいんでしょうか?」
とのご質問をいただきました。
その対策として、
考えられることを、書かせていただきます。
⑤贈与と債権放棄のハイブリッド
ここまで、
少人数私募債として会社へ預けたお金のとして、
・贈与する
・現金で返してもらう
・債権放棄する
という3つの方法を紹介しました。
これまであった事例で言えば、
この3つを組み合わせたハイブリッド式で
少人数私募債を相続財産から消滅させた経営者も
おられました。
3分の1ほどを子供たちへ贈与し、
3分の1ほどを債権放棄し、
3分の1ほどを現金と振込みの半々で、
償還してもらったのです。
現金は子供や孫にプレゼントしてしまい、
振込で償還されたお金は一族での豪華旅行に使われたのです。
贈与、放棄、償還、の3つのどれかひとつではなく、
複数を組み合わせることをすれば、
5年~7年もあれば、会社の貸借対照表から消えてゆきます。
3つの方法の組あわせ方は、
個々の事情に応じてお考えになればよいのです。
それに、ひとつの方法で少人数私募債を消滅させるより、
複数の方法でのほうが、目立たずに済ませられます。
しかも数年にわけて実行すれば、なおのこと目立ちません。
少人数私募債をお勧めした時に、
皆さん気にされるのは、その出口をどうすればよいのか、
ということです。
しかしそれは、手元に現金をおいたままでも同じことです。
相続対策は必要なのです。
少人数私募債のほうが、債権放棄、という手段が使えます。
手元に現金をもったままでは、債権放棄できません。
その点では、相続対策として使えるカードが増えるのです。
まだまだ知られていない少人数私募債ですが、
中小企業の資金調達手段、経営者の相続対策として、
かなり使える方法なのです。
(古山喜章)
« 少人数私募債の相続対策④ | トップページ | 女族問題① »
「相続対策」カテゴリの記事
- 株式の相続対策を進めておきなさい⑤(2025.01.31)
- 株式の相続対策を進めておきなさい④(2025.01.30)
- 株式の相続対策を進めておきなさい➂(2025.01.29)
- 株式の相続対策を進めておきなさい②(2025.01.28)
- 株式の相続対策を進めておきなさい①(2025.01.27)

コメント