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2024年7月12日 (金)

少人数私募債の相続対策⑤

ブログ読者の方より、

「高額退職金を受けたあとの、

少人数私募債の相続対策はどうすればいいんでしょうか?」

とのご質問をいただきました。

その対策として、

考えられることを、書かせていただきます。

 

⑤贈与と債権放棄のハイブリッド

 

ここまで、

少人数私募債として会社へ預けたお金のとして、

・贈与する

・現金で返してもらう

・債権放棄する

という3つの方法を紹介しました。

 

これまであった事例で言えば、

この3つを組み合わせたハイブリッド式で

少人数私募債を相続財産から消滅させた経営者も

おられました。

 

3分の1ほどを子供たちへ贈与し、

3分の1ほどを債権放棄し、

3分の1ほどを現金と振込みの半々で、

償還してもらったのです。

現金は子供や孫にプレゼントしてしまい、

振込で償還されたお金は一族での豪華旅行に使われたのです。

 

贈与、放棄、償還、の3つのどれかひとつではなく、

複数を組み合わせることをすれば、

5年~7年もあれば、会社の貸借対照表から消えてゆきます。

3つの方法の組あわせ方は、

個々の事情に応じてお考えになればよいのです。

それに、ひとつの方法で少人数私募債を消滅させるより、

複数の方法でのほうが、目立たずに済ませられます。

しかも数年にわけて実行すれば、なおのこと目立ちません。

 

少人数私募債をお勧めした時に、

皆さん気にされるのは、その出口をどうすればよいのか、

ということです。

しかしそれは、手元に現金をおいたままでも同じことです。

相続対策は必要なのです。

 

少人数私募債のほうが、債権放棄、という手段が使えます。

手元に現金をもったままでは、債権放棄できません。

その点では、相続対策として使えるカードが増えるのです。

まだまだ知られていない少人数私募債ですが、

中小企業の資金調達手段、経営者の相続対策として、

かなり使える方法なのです。

 

(古山喜章)

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