相続時精算課税制度が変わる⑤
これまでお話してきた相続時精算課税制度ですが、
2024年1月以降の贈与分から、制度が改正されました。
主なポイントは、
相続時精算課税に係る、年間110万円の基礎控除ができた、
ということです。
この相続時精算課税をつかったときの注意点は、
色々とありますが、ここでは、詳細は割愛します。
一点、大きな注意点ですが、
この制度を使った場合は、
それ以降、暦年贈与は使えません。
つまり、相続時精算課税を使うか、
暦年贈与を使うか、二者択一です。
併用はできません。
ただし、例えば、父親からは相続時精算課税を使い、
母親からは、暦年贈与を使う、
ということは、選択できます。
この場合は、今年から、
相続時精算課税でも、110万円の非課税枠ができたので、
もともとの、暦年贈与の110万円と合わせて、
220万円の非課税枠が生まれます。
相続時精算課税を使ったほうが良い場合、
暦年贈与のほうが良い場合、
これは、オーナー、あるいは、後継者、はたまた、
一族の置かれた状況によって、変わってきます。
実際に、使う場合は、
顧問税理士の先生とも、
十分に協議してください。
(福岡雄吉郎)
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