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« 相続時精算課税制度が変わる④ | トップページ | 少人数私募債の相続対策① »

2024年7月 5日 (金)

相続時精算課税制度が変わる⑤

これまでお話してきた相続時精算課税制度ですが、

2024年1月以降の贈与分から、制度が改正されました。

 

主なポイントは、

相続時精算課税に係る、年間110万円の基礎控除ができた、

ということです。

 

この相続時精算課税をつかったときの注意点は、

色々とありますが、ここでは、詳細は割愛します。

 

一点、大きな注意点ですが、

この制度を使った場合は、

それ以降、暦年贈与は使えません。

 

つまり、相続時精算課税を使うか、

暦年贈与を使うか、二者択一です。

併用はできません。

 

ただし、例えば、父親からは相続時精算課税を使い、

母親からは、暦年贈与を使う、

ということは、選択できます。

 

この場合は、今年から、

相続時精算課税でも、110万円の非課税枠ができたので、

もともとの、暦年贈与の110万円と合わせて、

220万円の非課税枠が生まれます。

 

相続時精算課税を使ったほうが良い場合、

暦年贈与のほうが良い場合、

これは、オーナー、あるいは、後継者、はたまた、

一族の置かれた状況によって、変わってきます。

 

実際に、使う場合は、

顧問税理士の先生とも、

十分に協議してください。

 

(福岡雄吉郎)

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