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2024年8月

2024年8月30日 (金)

支払いの美学⑤

 

支払いに関する社長の美学が

垣間見えるのは、他にもあります。

 

関西地方の鉄鋼商社での話です。

 

血縁関係のない元社長、元専務から、

株式を買い取るべきか?

また、買い取るなら、すべて買い取るのか?

そして、買い取る場合、いくらで買い取るのか?

 

私の意見としては、

 

「社長、2人からは、

1株80万円で買われてはいかがですか?

売った方は、過去1株売ったというのは、

ずっと記憶していると思います。

 

2人合わせると、その価格は、

2億円は超えますが、

御社には、手元現金もありますし、

これから、もっと株価はあがっていくと思います。

 

色々と考えると、

一部買取ではなく、

全株買取で、一気に買い取ってしまいましょう。」

 

こう伝えました。

 

この社長の偉かったのは、

「わかりました。その値段で買います。」

と即断即決したところです。

 

あとは、元社長と元専務、

どちらに先に話をもっていくか?

など、細かいことを打合せしました。

 

しかし、最後まで、

「本当に買取交渉はうまくいくのかな?

ややこしいことにならないかな?」

と心配をしていました。

 

結果的に、社長の申し出は、

快く受け入れてもらえ、

逆に、感謝の言葉ももらえました。

 

本当は、ここに至るまで、

色々とあったのですが、詳細は割愛します。

 

ひと段落した後は、社長曰く、

「長年の懸案事項が解決して、本当に良かった。」

と胸をなでおろしていました。

 

うまくいったのは、

社長の人柄、経営手腕、また、何よりケチらない、

という社長の美学のおかげだったと思います。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月29日 (木)

支払いの美学④

 

支払いに関する社長の美学が

垣間見えるのは、他にもあります。

 

関西地方の鉄鋼商社での話です。

 

血縁関係のない元社長、元専務から、

株式を買い取るべきか?

また、買い取るなら、すべて買い取るのか?

そして、買い取る場合、いくらで買い取るのか?

 

現在の社長は悩まれていました。

 

ちなみに、額面評価は、5万円です。

しかし、今から、15年前に、

元社長が住宅資金の一部にしたいということで、

1株80万円で株式を購入した、という事実があったのです。

 

なぜ、80万円だったか?というのは、

昔のことなので、よくわかっていません。

 

しかし、今は昔。

少数株主としての評価額は、

確かに、1株5万円なわけです。

 

現社長は当初、

・将来を見据えて株式を買い取ってしまいたい

・ただし、無理に全株買い取る必要はない

・額面で買うつもりはない、色は付けるつもり

2人の株主は、ともに80歳を超えており、

 難しい話をしても、通じない

・元社長、元専務の子供(50歳前後)が入社しており、

 株式の買い取りでこじれると、それはそれで面倒くさい

 

ということで、なかなかふんぎりがつかず、

どうしようか、迷われていました。

 

おまけに、顧問税理士の先生に相談しても、

「こうしましょう」という話がなく、

どちらかというと、社長の考えたことに対して、

否定的な見解が多く、ストレスを溜め込んでいたのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月28日 (水)

支払いの美学③

支払いに関する社長の美学が

垣間見えるのは、他にもあります。

 

それが、株式の買い取りです。

 

つい最近も実際にこんなことがありました。

 

関西地方の鉄鋼商社で、

3代目の社長から相談を受けました。

 

その商社は、社長一族で60%くらいの

株式を保有しています。

 

ただし、元社長と元専務さんが、

株式を15%ずつくらい保有していました。

この方々は、今の社長とは血縁関係のない2人です。

 

元社長、元専務が役員をしていたのは、

もう10年以上前のこと。

いまは、隠居生活を送っているとのことでした。

 

この方々の持っている株式評価額は、

額面の5万円です。

ですから、理論上は、5万円で会社が買えば、

税務上は何も問題とはなりません。

 

ちなみにこの商社は、

売上30億円、経常利益2億円、

自己資本比率は80%を超える、

とても良い財務体質の会社です。

 

話を聞いていくと、

元社長、元専務のお子さんが、

それぞれ社内に在籍しているとのこと。

 

ただし、決して経営能力があるわけではなく、

また、現社長のいうことは素直に聞くタイプ、

とのことでした。

 

さぁ、この場面で、そもそも株式を買い取るべきか?

また、買い取るなら、すべて買い取るのか?

そして、買い取る場合、いくらで買い取るのか?

 

そういった少数株主への対応、

ということでご相談を受けたのでした。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月27日 (火)

支払いの美学②

後継社長が、ときどき直面するのが、

先代(父)の番頭の退職です。

 

あるいは、血縁関係のある親戚

例えば、おじさん、おばさんが、役員をやっている場合もあります。

 

そして、多いのが、

その番頭さんとそりが合わない、

あるいは、その番頭が、親戚の場合は、

全然働かない、むちゃくちゃな人だ、

という場合です。

 

そういう役員に対しては、

後継者の心境としては、

「できるだけ支払いを抑えたい!」

これが、偽らざる本音です。

 

このようなときのアドバイスは、

「少し多く払ってください」

なのです。

 

そこで、みなさん、多くの場合は、

面食らうわけですが、

私が色々な経営者を見てきた限りにおいては、

結果的には多く支払ったほうが

うまく、丸くおさまっています。

 

そうすることで、何が良いのか?

 

・番頭さんがきれいにやめてくれる

 

・会社や社長に悪評がたたない

※仮に同業界の他社に移っても、悪く言われない

むしろ、二代目は、大したものとの評判

 

・利益が出ていれば、その退職金は、損金で落ちるため、

 40%は、国家が負担してくれる

 

いかがでしょうか?

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月26日 (月)

支払いの美学①

 

先日、このような質問がありました。

 

その方は、後継者で、3代目です。

 

会社は、業績堅調、

売上30億円、経常利益2億円、

自己資本比率は60%以上あり、

手元現金も豊富にあります。

 

「実は、今度、弊社の副社長が退任します。

この副社長というのは、

先代、つまり、父の代の番頭です。

会社に勤めて、30年くらいになります。

 

今度の定時株主総会で、

任期満了で退任いただくことになっていますが、

気持ちよく退任してくれるかどうか、

ちょっとよく分からないのです。」

 

「そうなんですね、それはどういう意味でしょうか?」

 

「はい、実は、その専務とは、

過去に色々とありまして・・・・

一緒の空気を吸いたくないくらい嫌いなのです。」

 

「そうなんですか?!色々とご苦労があったんですね~」

 

「はい」

 

「ちなみに、退職金はいくらお支払いになる予定でしょうか?」

 

「5000万円です」

 

「それは、どういう計算でしょうか?規程に基づく計算ですか?」

 

「はい、弊社の退職金規程に基づく計算です。」

 

「そうですか・・・・

私なら、その副社長に、7000万円支払いますね。」

 

このように伝えたところ、

 

その社長は、間髪入れずに、

「わかりました、そうします。質問してよかったです。」

 

ときどき、このような場面がありますが、

即断即決できる方は、そうそういません。

でも、この社長には、こちらの意図が伝わったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月23日 (金)

簿外資産を蓄えなさい⑤

貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。

決算書には記載されない資産なので、

言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。

この埋蔵金がいくらかでもあれば、

不測の事態の際に、助かるのです。

 

⑤即時償却も簿外資産です。

 

 ICOでは、

即時償却を活用しなさい!と言い続けています。

設備投資を行った際に、単年度で全額を償却できる優遇税制です。

このブログでも、たびたび書かせていただいております。

私たちICOとすれば、優れた税制なのに、

中小企業では思ったほど活用されていないのが実態で、

こんなにいい手を使わない手はない、と奨めているのです。

 

全額を単年度で償却する、ということは、

全額を一気に損金計上することです。

今ではなくなってしまった、生命保険の全額損金計上と、

考え方は同じなのです。

「全額損金の保険が亡くなって節税策がなくなった!」

と嘆くのであれば、即時償却を活用すればよいのです。

 

例えば、耐用年数7年の設備を購入すれば、

通常の減価償却費は、最初の一年分です。

一年分を損金計上し、残りの金額は、資産計上となります。

貸借対照表に記載され、翌年度からあと6年間、

減価償却費を計上し、資産計上の額が減ってゆきます。

 

これを即時償却すれば、導入した年度に全額を損金計上します。

通常の減価償却よりも、6年分を多く減価償却費として、

先行的に損金計上できるのです。

上乗せ分の減価償却費は特別損失とて計上すれば、

営業利益や経常利益には、影響ありません。

税引き期前利益が減るだけです。

 

先行的に損金計上した減価償却費は、いわば簿外資産です。

貸借対照表には記載されません。

が、例えばM&Aで資産価値を算定する際には、

その簿外資産となった即時償却分を資産として再計算します。

貸借対照表からは消えているけれど、

その資産はあるもの、として計算するのです。

決算書内には持っていないけれど、

持っているものとして、算定されるのです。

 

設備投資を即時償却し、固定資産を簿外資産として持つ。

これも、持たない経営のひとつの形なのです。

 

(古山喜章)

2024年8月22日 (木)

簿外資産を蓄えなさい④

貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。

決算書には記載されない資産なので、

言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。

この埋蔵金がいくらかでもあれば、

不測の事態の際に、助かるのです。

 

④ガン保険の『支払い免除』を活用しなさい

 

法人契約で役員を対象者として生命保険に加入します。

その際、ガン保険も加入する、ということがあります。

その対象となる役員が、ガンになると、

会社にはそれなりの保険金が入ります。

ではその金額をそのまま、

ガンになった役員へ見舞金として支給できるか、

というと、これがなかなか、できないのです。

 

見舞金として認められるのは、10万~15万程度です。

税法には明確な金額の記載はなく、

社会通念上の金額、となっています。

不明確ではあるものの、これが100万、数百万の見舞金となると、

目につくと指摘は免れません。

支給はできるものの、役員賞与扱いとなり、損金計上もできません。

あるいは、いったん貸した形にして退職金などで精算するかです。

「じゃあ何のためのガン保険なんですか!」

と言いたくなるのです。

 

ガンにかかった本人が保険金を受け取るようにするには、

ガン保険の法人契約時に、『支払い免除』という項目を

活用すれば可能です。

『支払い免除』というのは、ガンにかかったら、

それ以降の保険料は免除される、というものです。

保険料は払わなくてもよくなり、

保険金だけはその後も受け取れます。

 

なのでまず、会社でガン保険を『支払い免除』で契約します。

掛け捨てであれば、月額1万円も出せば、

それなりの保険金となるガン保険に加入できます。

ガンにかかったら、1回目の保険金は会社に振り込まれます。

その後、会社名義から個人名義へと、名義変更します。

 

ガン保険はほとんど掛け捨てで、解約返戻金はありません。

解約金はゼロ円なので、無償で名義変更できます。

名義変更後は、通院費や治療費など、

保険金で支払われるものは全て、

名義変更した個人で受け取れます。

 

ガン保険の保証はさまざまです。

自分にあった内容で保険設計し、『支払い免除』を付けて契約するのです。

そうしておけば、ガンにかかった場合の補償を、

全額損金計上することができ、簿外資産として備えることができるのです。

まずは、現在法人加入しているガン保険があるのなら、

『支払い免除』になっているかどうか、確認してみてください。

知らず知らずのうちに、そうなっていた、

ということも、まあまああるようですので。

 

(古山喜章)

2024年8月21日 (水)

簿外資産を蓄えなさい➂

貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。

決算書には記載されない資産なので、

言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。

この埋蔵金がいくらかでもあれば、

不測の事態の際に、助かるのです。

 

➂生命保険の簿外資産を確認しなさい

 

生命保険で支払う保険料のうち、

損金計上できる金額が簿外資産として積みあがります。

しかし、

現状どれだけの簿外資産が生命保険で積みあがっているのか、

把握できている会社は少ないです。

毎月チェックする必要はありませんが、

半期に一度か一年に一度は、確認しておいてほしいのです。

 

気が付けば、返戻率のピーク時期を過ぎていた、

ということになると、あまりにももったいないのです。

半分損金、半分資産の生命保険であれば、

解約しても、思ったほどの益金計上にはなりません。

解約返戻金から資産計上の金額を差し引いた額が、

利益計上となるからです。

 

しかし、全額損金を活用した生命保険であれば、

解約返戻金が全額、利益計上されることになります。

金額が大きい場合、解約時の利益対策が必要になります。

誰かの退職金とぶつける。

新たな生命保険に加入して、その4割を損金計上する。

広告宣伝や販促費とぶつける。

など、それなりの出口対策が必要になります。

 

あるいは、

原材料高騰や、労務費・光熱費・運搬費などの上昇による、

利益補填として活用するのもよいでしょう。

要は、簿外資産を蓄えて放置するのではなく、

うまく使ってほしいのです。

特に生命保険の簿外資産は、

ピーク時を過ぎると目減りするのです。

そのためにも、

簿外資産の現状認識を、定期的に行ってほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年8月20日 (火)

簿外資産を蓄えなさい②

貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。

決算書には記載されない資産なので、

言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。

この埋蔵金がいくらかでもあれば、

不測の事態の際に、助かるのです。

 

②生命保険を活用しなさい

 

簿外資産の代表的なものといえば、生命保険です。

生命保険で貸借対照表に記載されるのは、資産計上の部分です。

半分損金、半分資産のタイプなら、支払った保険料の半分が、

貸借対照表に記載されます。

残りの半分は、簿外資産となります。

 

しかし2019年に、全額損金の生命保険はなくなりました。

あまりの多さに国税からの指摘が入ったのです。

ただ、

すべての全額損金タイプがなくなったわけではありません。

1人あたり年額30万円未満なら、全額損金計上は可能です。

 

以前の役員向け全額損金タイプと比べると、

大きな節税のうまみはないように感じます。

それでも、従業員を幅広く対象に30万円弱で加入すれば、

それなりの金額になります。

解約時の返戻率は70%なので、法人税率より少しとはいえ、

メリットはあるのです。

 

1人あたりの年間保険料が30万円以上となる、

役員を対象とする生命保険の場合、損金計上は上限で4割です。

年額の保険料が400万円なら、

4割の160万円が損金計上となり、簿外資産となります。

6割の240万円は、資産計上として、

貸借対照表に記載されることになります。

解約時の返戻率は85%が上限です。

 

これも、

かつての全額損金をバンバン活用していた経営者にすれば、

大したことないですね、となりがちです。

しかし今は、これが最も効果的な一部損金の生命保険なのです。

以前に比べればうまみがないからやらない、

というのではなく、

今できる節税策を活用して、簿外資産を蓄えてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年8月19日 (月)

簿外資産を蓄えなさい①

貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。

決算書には記載されない資産なので、

言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。

この埋蔵金がいくらかでもあれば、

不測の事態の際に、助かるのです。

 

①倒産防止は9月末までに解約&再加入しなさい

 

倒産防止共済に加入しなさい、と言い続けています。

その掛け金は年間で最大240万円、損金計上できます。

損金計上した金額は、簿外資産として積み立てられています。

積立額は、最大で800万円までです。

加入後、40カ月を経過後は、解約すれば全額返金されます。

解約返金された金額は、益金計上することとなります。

そして解約後はすぐにでも再加入すれば、

再び損金計上することができていました。

 

ところが、

令和6年10月1日から、解約後のルールが変わります。

10月1日以降に解約した場合、解約日から2年間は、

再加入しても損金計上できないようになります。

お上はこんなところまで手を突っ込むのか、といいたくなります。

 

それであれば、

現状の倒産防止の掛け金積立が800万円に

到達しているのであれば、いますぐ解約し、

9月末までに再加入してほしいのです。

解約金の800万円は利益計上されます。

そして、

9月末までに再加入し、年払いの最大額にするのです。

そうすれば、240万円が損金計上できます。

あとは差額の560万円の利益対策をすればいいだけです。

2024年9月末までなら、可能です。

 

10月1日以降に解約すると、

再加入しても損金計上できるのは、その2年後からです。

ならばせめて、このタイミングで一度解約し、

再加入する、ということを行ってほしいのです。

 

そうすればまた、上限800万円までですが、

新たな簿外資産を積み立てれるのです。

 

(古山喜章)

2024年8月16日 (金)

退職金は4度もらえる④

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとき

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても?となる方が多いと思います。

 

最後の4度目(弔慰金)は、

退職金とは、ちょっと違いますが、

役員(※従業員でも)が亡くなった場合、

家族へ企業側が支払うお金です。

 

弔慰金は、遺族の生活を保障するための福利厚生です。

 

弔慰金には、亡くなった方の家族を守る目的のほかに、

これまでの会社へ貢献してきたことに対する労いの意味も込められています。

会社による金額の差はあるものの、

勤続年数が長いほどその額も多くなる傾向にあります。

 

貢献に対するねぎらい、ということで、

退職金と似た性格ですね。

 

弔慰金は、相続税の対象にならず、

また、会社の福利厚生費として計上もできます。

 

なお、相続税の対象にならないとされるのは、基本的には、

業務上の死亡の場合は、年収3年分

業務上の死亡でない場合は、年収半年分

です。

 

あくまで参考ですが、

国税庁のホームページでは、

次のように紹介されています。

 

・弔慰金等を規定に基づいて受ける場合は、その規定等により判定する

・その他の場合は、地位、功労、類似する事業で同様の地位にある者が

受ける額等を勘案して判定する

・給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額含む

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月15日 (木)

退職金は4度もらえる③

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとき

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。

 

そして3度目(取締役を他人するときに退職金を支払う)

ですが、これは、少し補足説明が必要となります。

 

2度目の退職金で、

オーナーが、代表取締役社長から、

取締役会長になった場合、

このオーナーは、依然として、

「取締役」であることに変わりありません。

 

しがって、この取締役を辞めて、

相談役とか、顧問とか、ファウンダーとか、

お好きな名前のポジションにつかれます。

 

そのタイミングで、3度目の退職金となります。

 

ただし、このタイミングでは、

たくさんの退職金は、のぞめません。

 

2度目の退職金を出したあとに、

報酬をぐっと下げて、

また、3度目の退職金を計算するときの

役員年数は、2度目の退職の時期から、

計算されるからです。

 

例えば、会長報酬50万円

社長を降りて、10年経過していた方が、

取締役までおりたという場合・・・

 

50万円×10年×3=1500万円程度が相場です。

 

もちろん、このタイミングでもらう退職金も、

色々なケースがありますが、

ひとまず、このような流れになります。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月14日 (水)

退職金は4度もらえる②

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとき

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。

 

次に2度目(社長を退任するときに退職金を支払う)

も、理解していただきやすいと思います。

 

私たちがよくお手伝いさせていただく、

役員退職金です。

 

通常、計算式は、

 

最終月収 × 役員年数 × 功績倍率

 

これに、功労加算金を上乗せする、

というパターンです。

 

この役員年数は、平取締役からの年数です。

 

そして、このときに時々質問を受けるのが、

取締役まで辞めないとだめでしょう?

 

ですが、

 

取締役までおりなくても、退職金は支払えます。

 

それが、いわゆる“分掌変更(ぶんしょうへんこう)”と言われるもので、

 

代表取締役社長 → 取締役会長になるなど、

 

代表権をとる(返上する)場合は、

退職金を支払ってもいい、となっています。

 

ただし、退職金を受けとる以上は、

実質的に退職しないといけません。

 

このポイントはここでは、省略しますが、

これが2回目の退職金です。

(福岡雄吉郎)

2024年8月13日 (火)

退職金は4度もらえる

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとい

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。

 

まず、1度目(従業員から役員になるときに退職金を支払う)

は、理解していただきやすいと思います。

 

従業員から役員になるときは、

雇用契約から委任契約になります。

 

自分で会社をたちあげた創業者、

あるいは、入ったときから取締役だった後継者は、

この退職金はもらえませんが、

最初は、平社員で入って、10年くらいしてから、

取締役になったというような場合は、

平社員から取締役になるタイミングで、退職金がもらえます。

 

しかし、このタイミングで退職金をもらっていない、

という方も結構おられます。

 

それで、後々、役員退職金をもらうときに、

この従業員部分の勤続年数を、

退職金の計算に含めたい、とご相談を受けます。

 

これは、残念ながらできません。

 

役員退職金の計算は、通常は、

「役員在任年数」を基礎として計算します。

 

ですから、もらえるものは、

このタイミングでもらっておいていただきたいのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月 9日 (金)

「金利ある世界」に踊らされてはいけない⑤

7月末、日銀の決定会合で金利を0.25%引き上げる、

ということが決定発表されました。

「金利ある世界」になった、とマスコミもネットも、

危機感をあおるように報道しています。

しかし、まだまだ慌てることはないのです。

 

⑤環境に見合う値上をしなさい

 

そもそも金利が上がるということは、

景気が上向く中でのことです。

景気動向を探りながら、日本であれば日銀が金利を上げてゆきます。

とはいえ、

金利上昇の時期を誤ると、景気はまた落ち込みます。

そのバランスが難しいが故に、急な金利の大幅上昇はありえません。

 

金利を気にする以前に、今の経営環境のなかで、

適正な利益を確保できるよう、商品・サービスの

値上が進んでいるかどうかです。

原材料、労務コスト、光熱費などはもはや、

デフレ環境の価格ではないし、戻らないのです。

 

この変化した経営環境のなかで、

粗利益(売上総利益)と営業利益を確保するから、

金利が上昇しても耐えられるのです。

値上げが行き届かなければ、

粗利益も営業利益も減るだけです。

中小企業はまだまだ、そのような状況の会社が多いのです。

 

もちろん、

売り物を変える、売り物を絞り込む、売り先や売り方を見直す、

ということも必要です。

しかし、現状の商品別や売り先別で見た時に、

今の売値で適正な粗利益を維持できているか、です。

「そこがまだ不十分です。」

「はっきりした分析ができていないです。」

という状況を打破してほしいのです。

 

私たちの顧問先でも、社長自らが価格交渉に動きだし、

成果を上げている中小企業がいくつもあります。

そのためにこれまで、

商品力を磨き、ライバルへの優位性を高めてきたのです。

そして何より、中小企業の値上げには、

社長自身が動き、先方のトップや役員陣と交渉することです。

営業マンレベルの動きだけでは、値上げは思うように進みません。

 

これから上がるべく金利に備えるためにも、

今のうちにこの経営環境に見合う値上を、実現しておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年8月 8日 (木)

「金利ある世界」に踊らされてはいけない④

7月末、日銀の決定会合で金利を0.25%引き上げる、

ということが決定発表されました。

「金利ある世界」になった、とマスコミもネットも、

危機感をあおるように報道しています。

しかし、まだまだ慌てることはないのです。

 

④銀行はまだまだカネ余りです

 

7月27日の日経新聞で、

“2年連続で設備投資が最高額となった。年間33.3兆円!”

という記事がありました。

その設備投資をけん引するのは、自動車やIT産業です。

業績がよかった業界が、稼いだお金を原資に投資しています。

一見すると、経済が活発に動き出し、資金需要が高まってきた、

全国的に設備投資がどんどん動き出した、と思わせる記事です。

しかし、この数字は上場会社の調査結果です。

中小企業は価格転嫁も十分ではなく、

積極的な設備投資を行っている会社は、まだまだ少ないのです。

 

一方、7月4日に政府から、

コロナ禍での国家支出総額が公表されました。

令和元年から令和4年度までの数字ですが、

合計で約92兆円です。

実質的には令和5年の上半期までは支出しているので、

おそらく全部で100兆円くらいになると思われます。

 

約100兆円のお金がコロナ禍の5年間でバラまかれたのです。

コロナ融資、雇用調整金、医療補助金、等など。

それらはすべて、どこかの銀行に停滞しているはずです。

設備投資で動きだした年間33兆円どころではない金額です。

 

銀行には、まだまだお金が余っているのです。

それではまずいから、

「そろそろ設備投資はいかがでしょうか?今ならお貸ししますよ。」

などと売り込みに来るのです。あるいは、

「金利が上がる前に固定でお借りになられてはどうでしょうか?」

などと言ってきます。

 

銀行にはお金がまだまだ余っているし、

金利も小幅上昇はあっても、大幅上昇はまだまだ先です。

この株価大暴落で、その傾向はますます強いです。

本当に金利が上昇するのは、お金を借りたい会社が増えて、

銀行のお金が足らなくなってきた時です。

今はまだ全く、そのような局面ではないのです。

 

(古山喜章)

2024年8月 7日 (水)

「金利ある世界」に踊らされてはいけない➂

7月末、日銀の決定会合で金利を0.25%引き上げる、

ということが決定発表されました。

「金利ある世界」になった、とマスコミもネットも、

危機感をあおるように報道しています。

しかし、まだまだ慌てることはないのです。

 

➂銀行の言葉を鵜呑みにしてはいけない

 

この最近、特に地方銀行から、

「当座貸越の金利を上げさせてほしい」

「短期借入金の金利見直しをさせてほしい」

等と言ってきた、という声を度々聞く機会がありました。

 

マイナス金利が解除となり、

メガバンクがじわじわと新規融資の金利を上げてきました。

それに便乗する形で、

地方銀行が金利を上げようとしているのです。

マスコミやネットニュースでの「金利ある世界になった。」

との印象もあるので、銀行の言葉を聞くと、

「そうですよね。」となりがちです。

 

しかし、先日も書いたように、

まだまだ、大した金利の上げ幅ではありません。

特に、タイボ(東京の銀行間取引金利)+スプレッド(上乗せ金利)

の形で金利の設定をしているのなら、

「タイボそのものが0.2%くらい上がっているんだから、

 何も見直す必要がないじゃないですか。これで十分でしょ。」

と言えばよいのです。

 

タイボ+スプレッドの形ではない設定だったとしたら、

「うちのスコアリング(格付け)で上げる必要あるんですか?

 自己資本比率は何%かおわかりですか?」

くらいは言い返してよいのです。

 

さほど財務体質が良くもない、という会社なら、

「いやいやいや、ちょっと日銀が金利を上げただけで、

 日経平均が大暴落しているんですよ。

 日銀はびびってしまって当分、金利を大幅に上げることなんて、

 絶対にしないですよ。

 これから金利が大きく上がる理由を教えてください。」

と言い放ってもよいのです。

 

要は、銀行の言葉を簡単に鵜呑みにしない、

ということなのです。

 

(古山喜章)

2024年8月 6日 (火)

「金利ある世界」に踊らされてはいけない②

7月末、日銀の決定会合で金利を0.25%引き上げる、

ということが決定発表されました。

「金利ある世界」になった、とマスコミもネットも、

危機感をあおるように報道しています。

しかし、まだまだ慌てることはないのです。

 

②デフレ環境は終わっている

 

東京の銀行間での取引金利であるタイボ

Tokyo InterBanking  Offered  Rateの略称)は、

過去15年、0.1%前後での低迷を続けました。

経営者は、この超低金利に慣れてしまい、

0.3%程度に上昇しただけで、慌ててしまうのです。

 

しかし、これまでの15年間は、完全にデフレ環境でした。

賃金は上がらず、物価も上がらず、

あらゆる価格は上がるどころか低価格競争が横行しました。

それがコロナ禍以降、変わってきたのです。

インフレとまではいいませんが、デフレは終わったのです。

 

取り巻く環境が変わった以上、

金利が若干上がるのは当然です。

あらゆる価格が上昇しているのですから、

融資の利息が上がるのは、無理からぬところです。

 

価格転嫁が遅れている会社ほど、

物価や金利の上昇という、環境変化に対応するのが

厳しくなります。

回収の遅れも響いてきます。

回収が遅くなるほど、運転資金が必要になります。

運転資金が必要になると、

短期借入金が発生し、その金利が上昇している分、

負担が思うくなってきます。

 

デフレの際に、

回収を早くするということを実行できた会社や、

物価高騰でも値上をうまくできている会社は、

慌てていません。

やはり、変化の波が襲ってくる前に、

何事も先行的に取り組んでおく必要があるのです。

 

(古山喜章)

2024年8月 5日 (月)

「金利ある世界」に踊らされてはいけない①

7月末、日銀の決定会合で金利を0.25%引き上げる、

ということが決定発表されました。

「金利ある世界」になった、とマスコミもネットも、

危機感をあおるように報道しています。

しかし、まだまだ慌てることはないのです。

 

①慌てるほどの金利ではない

 

2024年度に入り、

東京の銀行間での取引金利であるタイボ

Tokyo InterBanking  Offered  Rateの略称)は、

過去15年にはなかった動きを見せました。

1月 4日 0.06545%

3月29日 0.19273% マイナス金利解除

7月 1日 0.19364% 4月以降しばらく停滞

7月31日 0.26000% 金利0.25%引き上げ決定

8月 2日 0.33636% 

 

年始からの7ケ月で、0.27%、上昇したことになります。

それも、この数日で一気に上昇しました。

しかし、

今から16年前の2008年、タイボは概ね0.7%でした。

その年のリーマンショック以降、タイボは大きく下がり始めたのです。

その超低金利が、これまでの約15年間、続いてきたのです。

こうなると、誰しも超低金利に慣れきっています。

少し上がっただけでも「金利が上がってきた!」と大騒ぎになります。

上がったとはいえ、リーマンショック前の半分なのです。

大騒ぎするほどのことではないのです。

 

おそらく、まだ上がるでしょう。

先般の日銀決定会合では、2025年も物価は上振れ、

2026年は横ばい、と予測しています。

その流れでいけば、日銀はさらに0.25%は上げてくると考えるのです。

 

おそらく、タイボは16年前の0.7%程度まで、

戻ってゆくことが予測されます。

とはいえ、その当時でも、

「銀行借入金利は、タイボ+スプレッド(上乗せ金利)で

 交渉しなさい!」

とICOでは言い続けていたのです。

 

タイボ金利が0.3%や0.7%になったからといって、

「固定に切り替えたほうがいい!」

と慌てて決断するほどのことではないのです。

そのまま欧米のように、

4%前後まで日本の金利が上がるかと言うと、

今の日銀ではそこまで金利上昇をさせることはない、

としか思えないのです。

 

長かった超低金利のデフレ基調とは、異なる経営環境に

なってきたのですから、金利が多少上振れるのは、当然なのです。

 

(古山喜章)

2024年8月 2日 (金)

転ばぬ先の杖⑤

顧問先の会議に出席していると、

トラブル、争いごとが耳に入ってきます。

 

(ケース2)

海外でビジネスをしたいオーナー燕三郎氏(仮名)は、

5年ほど前に、スリランカで飲食店を開きました。

 

オーナーとしては、あくまで出資者として関与し、

「運転資金不足については、責任をもって調達する」

という念書を、現地の経営者、あるいは、

サポートするコンサルタントらに署名させました。

 

とはいえ、経営陣の能力の問題と、

コロナ騒ぎが起きてしまったため、

燕三郎氏は、やむなく、追加出資を決断しました。

 

ところが、その後、出資者である三郎氏と

経営陣の間に、とある問題が発生します。

 

それから、両社の信頼関係は崩れ、

三郎氏、また、息子の賢二社長は、

出資金の損害賠償を求めて、

訴訟を提起することにしたのです。

 

細かい経過は割愛しますが、

結果を先に言うと、

三郎氏、賢二氏のお金は、

取り戻すことはできませんでした。

 

その過程で、私が感じたことは、

①能力ある弁護士を使うこと

今回、横から経過を見ていましたが、

弁護士も、ピンからキリまでです。

 

話のピントがぶれるタイプだと

争点もあいまいになり、勝てるものも勝てません、。

 

②最初に交わした覚書は、

自分たちで作成せず、

想定される事態、リスクを考えて、

弁護士のアドバイスを求めること

 

①②とも、時間的な制約があると、

ついつい「まぁ、これぐらいで・・・」

と適当になるものです。

 

ですが、「大丈夫かな?」と一抹の不安を抱く案件ほど、

この2点に気を付けなければいけません。

 

(福岡雄吉郎)

2024年8月 1日 (木)

転ばぬ先の杖④

顧問先の会議に出席していると、

トラブル、争いごとが耳に入ってきます。

 

(ケース2)

これも、海外がらみです。

海外でビジネスをしたいオーナー燕三郎氏(仮名)は、

5年ほど前に、スリランカで飲食店を開きました。

 

当初、3000万円の出資をおこない、

経営は、現地在住の日本人に任せていました。

 

しかし、元来、燕会長は、

すぐに他人を信用するところがあり、

この飲食ビジネスも、大した契約書をせずに、

始めようとしていました。

 

ところが、燕会長の長男で、社長でもある、

燕賢二氏(仮名)から、「そんなやり方では、

うまく騙される、お金が蒸発するだけだ」として、

出資直前にストップがかけられました。

 

そして、賢二社長の出した条件として、

現地の経営陣はじめ、経営をサポートする

コンサルタント複数名に、念書を書かせました。

 

その念書には、

「運転資金不足については、責任をもって調達する」

などと書かれていました。

 

要するに、賢二社長としては、

出資は、3000万円ぽっきりで、

追加出資はしない、という意思表示だったのです。

 

そして、飲食店は、オープン。

当初は順調にいっていたかに見えましたが、

ご承知のとおり、コロナが発生し、

この飲食店の業績も急降下、

まもなく資金に窮するようになりました。

 

そして、予想通り、

追加出資のリクエストがやってきました。

そこで、お人よしの三郎会長は、

追加出資に応じる決断をしたのです。

 

(福岡雄吉郎)

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