退職金は4度もらえる②
退職金は、最大4度もらえます
えっ?
と聞こえてきそうです。
1度目は、従業員から役員になるとき
2度目は、社長を退任するとき
3度目は、取締役を退任するとき
4度目は、亡くなったときの弔慰金
これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。
次に2度目(社長を退任するときに退職金を支払う)
も、理解していただきやすいと思います。
私たちがよくお手伝いさせていただく、
役員退職金です。
通常、計算式は、
最終月収 × 役員年数 × 功績倍率
これに、功労加算金を上乗せする、
というパターンです。
この役員年数は、平取締役からの年数です。
そして、このときに時々質問を受けるのが、
取締役まで辞めないとだめでしょう?
ですが、
取締役までおりなくても、退職金は支払えます。
それが、いわゆる“分掌変更(ぶんしょうへんこう)”と言われるもので、
代表取締役社長 → 取締役会長になるなど、
代表権をとる(返上する)場合は、
退職金を支払ってもいい、となっています。
ただし、退職金を受けとる以上は、
実質的に退職しないといけません。
このポイントはここでは、省略しますが、
これが2回目の退職金です。
(福岡雄吉郎)
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