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2024年8月14日 (水)

退職金は4度もらえる②

退職金は、最大4度もらえます

 

えっ?

と聞こえてきそうです。

 

1度目は、従業員から役員になるとき

2度目は、社長を退任するとき

3度目は、取締役を退任するとき

4度目は、亡くなったときの弔慰金

 

これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。

 

次に2度目(社長を退任するときに退職金を支払う)

も、理解していただきやすいと思います。

 

私たちがよくお手伝いさせていただく、

役員退職金です。

 

通常、計算式は、

 

最終月収 × 役員年数 × 功績倍率

 

これに、功労加算金を上乗せする、

というパターンです。

 

この役員年数は、平取締役からの年数です。

 

そして、このときに時々質問を受けるのが、

取締役まで辞めないとだめでしょう?

 

ですが、

 

取締役までおりなくても、退職金は支払えます。

 

それが、いわゆる“分掌変更(ぶんしょうへんこう)”と言われるもので、

 

代表取締役社長 → 取締役会長になるなど、

 

代表権をとる(返上する)場合は、

退職金を支払ってもいい、となっています。

 

ただし、退職金を受けとる以上は、

実質的に退職しないといけません。

 

このポイントはここでは、省略しますが、

これが2回目の退職金です。

(福岡雄吉郎)

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