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2024年8月20日 (火)

簿外資産を蓄えなさい②

貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。

決算書には記載されない資産なので、

言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。

この埋蔵金がいくらかでもあれば、

不測の事態の際に、助かるのです。

 

②生命保険を活用しなさい

 

簿外資産の代表的なものといえば、生命保険です。

生命保険で貸借対照表に記載されるのは、資産計上の部分です。

半分損金、半分資産のタイプなら、支払った保険料の半分が、

貸借対照表に記載されます。

残りの半分は、簿外資産となります。

 

しかし2019年に、全額損金の生命保険はなくなりました。

あまりの多さに国税からの指摘が入ったのです。

ただ、

すべての全額損金タイプがなくなったわけではありません。

1人あたり年額30万円未満なら、全額損金計上は可能です。

 

以前の役員向け全額損金タイプと比べると、

大きな節税のうまみはないように感じます。

それでも、従業員を幅広く対象に30万円弱で加入すれば、

それなりの金額になります。

解約時の返戻率は70%なので、法人税率より少しとはいえ、

メリットはあるのです。

 

1人あたりの年間保険料が30万円以上となる、

役員を対象とする生命保険の場合、損金計上は上限で4割です。

年額の保険料が400万円なら、

4割の160万円が損金計上となり、簿外資産となります。

6割の240万円は、資産計上として、

貸借対照表に記載されることになります。

解約時の返戻率は85%が上限です。

 

これも、

かつての全額損金をバンバン活用していた経営者にすれば、

大したことないですね、となりがちです。

しかし今は、これが最も効果的な一部損金の生命保険なのです。

以前に比べればうまみがないからやらない、

というのではなく、

今できる節税策を活用して、簿外資産を蓄えてほしいのです。

 

(古山喜章)

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