簿外資産を蓄えなさい②
貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。
決算書には記載されない資産なので、
言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。
この埋蔵金がいくらかでもあれば、
不測の事態の際に、助かるのです。
②生命保険を活用しなさい
簿外資産の代表的なものといえば、生命保険です。
生命保険で貸借対照表に記載されるのは、資産計上の部分です。
半分損金、半分資産のタイプなら、支払った保険料の半分が、
貸借対照表に記載されます。
残りの半分は、簿外資産となります。
しかし2019年に、全額損金の生命保険はなくなりました。
あまりの多さに国税からの指摘が入ったのです。
ただ、
すべての全額損金タイプがなくなったわけではありません。
1人あたり年額30万円未満なら、全額損金計上は可能です。
以前の役員向け全額損金タイプと比べると、
大きな節税のうまみはないように感じます。
それでも、従業員を幅広く対象に30万円弱で加入すれば、
それなりの金額になります。
解約時の返戻率は70%なので、法人税率より少しとはいえ、
メリットはあるのです。
1人あたりの年間保険料が30万円以上となる、
役員を対象とする生命保険の場合、損金計上は上限で4割です。
年額の保険料が400万円なら、
4割の160万円が損金計上となり、簿外資産となります。
6割の240万円は、資産計上として、
貸借対照表に記載されることになります。
解約時の返戻率は85%が上限です。
これも、
かつての全額損金をバンバン活用していた経営者にすれば、
大したことないですね、となりがちです。
しかし今は、これが最も効果的な一部損金の生命保険なのです。
以前に比べればうまみがないからやらない、
というのではなく、
今できる節税策を活用して、簿外資産を蓄えてほしいのです。
(古山喜章)
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