簿外資産を蓄えなさい④
貸借対照表には記載されない資産を、簿外資産と言います。
決算書には記載されない資産なので、
言い方を変えれば、会社の埋蔵金です。
この埋蔵金がいくらかでもあれば、
不測の事態の際に、助かるのです。
④ガン保険の『支払い免除』を活用しなさい
法人契約で役員を対象者として生命保険に加入します。
その際、ガン保険も加入する、ということがあります。
その対象となる役員が、ガンになると、
会社にはそれなりの保険金が入ります。
ではその金額をそのまま、
ガンになった役員へ見舞金として支給できるか、
というと、これがなかなか、できないのです。
見舞金として認められるのは、10万~15万程度です。
税法には明確な金額の記載はなく、
社会通念上の金額、となっています。
不明確ではあるものの、これが100万、数百万の見舞金となると、
目につくと指摘は免れません。
支給はできるものの、役員賞与扱いとなり、損金計上もできません。
あるいは、いったん貸した形にして退職金などで精算するかです。
「じゃあ何のためのガン保険なんですか!」
と言いたくなるのです。
ガンにかかった本人が保険金を受け取るようにするには、
ガン保険の法人契約時に、『支払い免除』という項目を
活用すれば可能です。
『支払い免除』というのは、ガンにかかったら、
それ以降の保険料は免除される、というものです。
保険料は払わなくてもよくなり、
保険金だけはその後も受け取れます。
なのでまず、会社でガン保険を『支払い免除』で契約します。
掛け捨てであれば、月額1万円も出せば、
それなりの保険金となるガン保険に加入できます。
ガンにかかったら、1回目の保険金は会社に振り込まれます。
その後、会社名義から個人名義へと、名義変更します。
ガン保険はほとんど掛け捨てで、解約返戻金はありません。
解約金はゼロ円なので、無償で名義変更できます。
名義変更後は、通院費や治療費など、
保険金で支払われるものは全て、
名義変更した個人で受け取れます。
ガン保険の保証はさまざまです。
自分にあった内容で保険設計し、『支払い免除』を付けて契約するのです。
そうしておけば、ガンにかかった場合の補償を、
全額損金計上することができ、簿外資産として備えることができるのです。
まずは、現在法人加入しているガン保険があるのなら、
『支払い免除』になっているかどうか、確認してみてください。
知らず知らずのうちに、そうなっていた、
ということも、まあまああるようですので。
(古山喜章)
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