退職金は4度もらえる
退職金は、最大4度もらえます
えっ?
と聞こえてきそうです。
1度目は、従業員から役員になるとき
2度目は、社長を退任するとき
3度目は、取締役を退任するとい
4度目は、亡くなったときの弔慰金
これだけ聞いても、?となる方が多いと思います。
まず、1度目(従業員から役員になるときに退職金を支払う)
は、理解していただきやすいと思います。
従業員から役員になるときは、
雇用契約から委任契約になります。
自分で会社をたちあげた創業者、
あるいは、入ったときから取締役だった後継者は、
この退職金はもらえませんが、
最初は、平社員で入って、10年くらいしてから、
取締役になったというような場合は、
平社員から取締役になるタイミングで、退職金がもらえます。
しかし、このタイミングで退職金をもらっていない、
という方も結構おられます。
それで、後々、役員退職金をもらうときに、
この従業員部分の勤続年数を、
退職金の計算に含めたい、とご相談を受けます。
これは、残念ながらできません。
役員退職金の計算は、通常は、
「役員在任年数」を基礎として計算します。
ですから、もらえるものは、
このタイミングでもらっておいていただきたいのです。
(福岡雄吉郎)
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