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2024年9月

2024年9月30日 (月)

労務コストを削減せよ①

最大の固定費である労務コストが高騰しています。

従業員の賃上げ、法定福利費のアップ、最低賃金アップなど、

コストアップは今後も留まるところがありません。

採用費も上り、定着にもお金がかかります。

現状のまま全てのコストを賄うことなど、

中小企業ではできないのです。

 

①「労務コスト削減セミナー」10月に開催します

 

10月17日(木)大阪、

10月25日(金)東京にて、

セミナー「労務コスト削減策」を開催します。

講師:古山喜章 ICOコンサルティング 社長

ゲスト講師:福田秀樹先生 福田式賃金管理事務所 代表

詳細とお申し込みは、こちらからお願いいたします。

 

これからの経営環境における、労務コストの考え方と、

実際に顧問先で行ってきた、

数多くの労務コスト削減対策をご紹介いたします。

 

また、ゲスト講師としてお招きする、

福田秀樹先生は社会保険労務士で、中小企業を対象とした、

労務問題に関するスペシャリストです。

それも、経営者側の意を汲んだ指導をしていただけるのです。

それは、以下のような福田先生の発言からもわかります。

・中小企業で賃金表なんていらない!

・細かい内容の人事考課表なんて意味がない!

・働きの悪い社員に賞与なんて出したくない!

・数年で退職する社員には退職金なんていらない!むしろもらいたい!!

 

この、福田秀樹先生が新刊本でも書いておられる、

中小企業における、これからの賃金のあり方について、

語っていただきながら、対談形式で進めてゆきます。

 

賃金高騰、法手福利費高騰がまだまだ続く中、

これからの労務コストをどう考えて手を打つべきなのか。

そのヒントを、本セミナーで見つけてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年9月27日 (金)

即時償却-準備金方式④

即時償却の代わりに、準備金を使う方法をご紹介しました。

 

準備金方式の場合は、

P/L(損益計算書)上では、

通常の(少ない)減価償却費を計上しておきつつ、

 

税務申告書上は、

即時償却を実施した場合と同じように、

利益から、バサッとマイナスをして、

納税を発生させない方法です。

 

即時償却の場合は、初年度に一気に経費計上し、

2年目以降は、経費(減価償却費)は計上しませんが、

準備金方式は、初年度も2年目以降も、

毎期、一定の経費(減価償却費)を計上することになります。

 

簡単な例です。

 

800の設備投資をしました。

耐用年数は8年とします。

即時償却した場合は、初年度800の経費(損金)で、

2年目以降は、減価償却費はゼロですね。

 

準備金方式の場合はどうなるか?ですが、

初年度、損益計算書で計上する減価償却費は100

2年目以降も100ずつ計上していきます。

 

ただし、税金を計算する際は、

初年度に700経費として計上し、

2年目以降は、毎年100を利益に戻していきます。

 

入れたり、戻したり、よくわからなくなりますね。

 

これを図にすると、下記のとおりです。

Jyunbikin

結論は、一番下です。

初年度損金計上額は800、

2年目以降はゼロとなります。

即時償却と効果は同じですね。

 

でも、PLの計上の仕方は大きく違うのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月26日 (木)

即時償却-準備金方式③

「赤字になる!」

顧問税理士が勧めない、否定的ということで、

即時償却を使っていない、という会社も、多くあります。

この対策の1つは、

即時償却を、“特別損失”として計上することです。

 

特別損失にすれば、銀行が重視する“営業利益”は黒字、

でも、“税引前利益”は赤字にできるからです。

 

顧問先の会社は、みなさん、

このように処理していただいています。

 

「それでも、赤字はとにかくイヤ!」

というオーナーも、少なからずいらっしゃるとは思います。

 

そういう場合は、対策の2つ目として、

「準備金」という手があります。

 

これは、ちょっとややこしいのですが、

 

P/L(損益計算書)上では、

通常の(少ない)減価償却費を計上しておきつつ、

 

税務申告書上は、

即時償却を実施した場合と同じように、

利益から、バサッとマイナスをして、

納税を発生させない方法です。

 

専門的にいうと、B/S(貸借対照表)上で、

“繰越利益剰余金”を

“特別償却準備金”に振替えるのです。

 

これにより、税金計算をするうえでは、

P/L(損益計算書)で、バサッと即時償却を計上して、

大赤字を出したときと、同じ効果が得られるのです。

 

ただし、この準備金方式を使った場合は、

2年目以降も、継続して、通常の減価償却費は計上されていきます。

 

即時償却の場合は、初年度に一気に経費計上し、

2年目以降は、経費(減価償却費)は計上しませんが、

準備金方式は、初年度も2年目以降も、

毎期、一定の経費(減価償却費)を計上することになります。

 

ちょっとややこしいので、

具体的な例でイメージいただきます。

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月25日 (水)

即時償却-準備金方式②

「赤字になる!」

顧問税理士が勧めない、否定的ということで、

即時償却を使っていない、という会社も、多くあります。

 

これについては、2つの対策をお伝えします。

 

①特別損失にする

 

こちらも、これまでに繰り返しお伝えしてきましたが、

税理士さんが、「赤字になる!」

といって反対しているのは、

「何利益」が赤字になるから、でしょうか?

 

売上総利益ですか?

営業利益ですか?

経常利益ですか?

税前利益ですか?

税引後利益ですか?

 

損益計算書には、5つの利益がありますが、

どの利益が赤字になることに反対なのでしょうか?

そして、また、なぜ、赤字になるから反対なのでしょうか?

 

質問すると、だいたいは、

「銀行とか、対外的に信用が落ちるから」

 

これが一番多い理由です。

 

しかし、銀行は何利益を見ているのですか?

即時償却は、PL上、どこに計上するのですか?

 

この2つの質問に、即答できる税理士さんは、

なかなかお目にかかりません。

 

銀行は、営業利益を見ていて、

即時償却は、特別損失に計上すればよいのです。

 

ということは、つまり、

即時償却をたくさん計上しても、

銀行評価は下がらない、ということになるのです。

 

これは、私たちの顧問先で実証済みなのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月24日 (火)

即時償却-準備金方式

私たちが再三お勧めしている即時償却制度は、

2025年3月末が期限となっています。

もう2~3カ月すると、与党から税制改正大綱というものが発表されます。

これは、来年、税制はこうなります、という改定案です。

 

これまでのパターンでは、即時償却制度は、延長延長の繰り返しです。

省庁から「継続してほしい」という要望が出ている面もあり、

おそらく、再度、延長になるのではないかと思っています。

 

即時償却制度とは、文字通り、

すぐに減価償却ができる、という制度であります。

私たちは、こんないい制度はない、ぜひ使いましょう!とお声がけしています。

 

即時償却のメリットは大きく、積極的に活用すべきです。

そのメリットとは、

 

①キャッシュフローがよくなる(税金が減り現金が残る)

 

②将来何があるかわからないから経費を落とせるときに落とす

 

③総資産が増えない(ROAが改善する)

 

ところが、意外にも、即時償却を使っていない、

ご存じない方もまだまだいらっしゃいます。

 

なぜ、即時償却が使われていないのか?と考えると、

一番の要因は、「顧問税理士が勧めない、否定的」ということです。

 

なかでも、もっとも大きい理由が、

「赤字になる!」ということです。

今回は、この点に対する対策をお伝えします。

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月20日 (金)

補助金・助成金・税優遇を活用しなさい④

大企業に比べると、

中小企業は様々な面で優遇されています。

補助金、助成金、税優遇などです。

ところがこれらの優遇措置が使えるのに、

使っている会社とそうでない会社があるのです。

どうせなら、使えるものは使ってほしいのです。

 

④人材開発支援助成金

 

中小企業の人材開発を目的として設立されたのが、

「人材開発支援助成金」です。

数年前から設立されていますが、令和6年4月より、

助成率が上がりました。

 

中小企業において、社内で人材教育をするのは、

現実のところ、なかなかうまく進みません。

この助成金は、社員が個々に動画を視聴する、

Eラーニングでも構わない、

という点が中小企業にとっては使いやすいところです。

 

認定された教育動画を提供する会社に視聴料を払い、

その視聴料金と、教育を受けた社員の賃金、

という両面での助成金です。

 

教育受講対象者は、動画視聴のIDを取得し、

動画を何時間視聴したのかがわかります。

もちろん、課題提出もあるので、

しっかりと視聴することが必要な仕組みです。

 

教育コースは大きくふたつに分かれています。

「人への投資促進コース」

「リスキリング支援コース」のふたつです。

 

「人への投資促進コース」は、

リーダーシップやマナーなど、

一般的なビジネスマンとしての教育内容です。

「リスキリング支援コース」は、

仕事のDX化やAI活用など、

新たなスキル獲得へ向けての内容になっています。

詳細はそれぞれのリンク先の資料をご覧ください。

 

「いやぁ、そういうのは申請が面倒でしょ。」

という声をよく聞きます。

確かにそうです。

しかし、その申請を代行する事業者もあるので、

手続きは外注する、ということも可能です。

 

「わが社も何かしなければ…。」

とお悩みであれば、一度検討してもよい助成金なのです。

詳しいことをお知りになりたければ、遠慮なくご連絡ください。

窓口となる方をご紹介いたします。

 

(古山喜章)

 

2024年9月19日 (木)

補助金・助成金・税優遇を活用しなさい➂

大企業に比べると、

中小企業は様々な面で優遇されています。

補助金、助成金、税優遇などです。

ところがこれらの優遇措置が使えるのに、

使っている会社とそうでない会社があるのです。

どうせなら、使えるものは使ってほしいのです。

 

➂研究開発費の税額控除

 

日本国内のさまざまな技術をレベルアップさせるため、

経済産業省が設立したのがこの「研究開発費の税額控除」です。

 

新たな技術や知見を研究・獲得するために、

大学や専門機関の研究室に研究費を出して取り組んだ。

あるいは、スタートアップ企業と共同で取り組んだ。

そのような試験研究費があった場合、

売上高に対する比率、前年の試験研究費からの増減、

といったことをベースにして、一定の比率で法人税が控除されます。

ただし、控除額の上限は、法人税の25%までです。

詳細を知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

中小企業の研究開発を後押しする制度なのですが、

「使っています!」という事例が案外少ないのです。

まず、顧問税理士が知らないので、アドバイスしていない、

という実態があります。

「私はそんなことはない!」という税理士もおられるかもしれません。

が、少なくとも知る範囲では、少ないです。というか、まれです。

 

昨年もある会社で、

研究開発の税額控除を申請できるのに、していなかった、

ということがありました。

その会社は大学の研究機関と共同で、

新たな技術研究を行っていたのです。

まさに、この税額控除の内容にピッタリあてはまるのです。

結局、その会社の後継者である専務が気づいて、

遅ればせながら申請したのです。

その結果、約4000万円が還付されたのです。

もし気づかずにそのままなら、

せっかく控除される4000万円を逃していたことになるのです。

会計事務所は平謝りです。

節税策に関しては、

経営サイドがチェックしていなければ、

必ずこのようなことが起こるのです。

 

研究開発費の税額控除が該当する会社は、

他の一般的な税優遇に比べると少ないかもしれません。

該当する可能性があるかも、と思いあたるなら、

制度内容を確認してみてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年9月18日 (水)

補助金・助成金・税優遇を活用しなさい②

大企業に比べると、

中小企業は様々な面で優遇されています。

補助金、助成金、税優遇などです。

ところがこれらの優遇措置が使えるのに、

使っている会社とそうでない会社があるのです。

どうせなら、使えるものは使ってほしいのです。

 

②正社員登用の助成金(キャリアアップ助成金)

 

政府は、パートアルバイトや派遣契約の雇用を減らし、

正社員契約の雇用を増やそうとしています。

その目的のために設立されたのが、

「キャリアアップ助成金」です。

雇用関連なので、主管となるのは厚生労働省です。

このキャリアアップ助成金は平成25年に設立され、

何度も更新されて運用されています。

 

有期契約(パートアルバイト・派遣)の労働者を

正社員化した場合、中小企業であれば、

1人につき80万円の助成金となります。

年間で最高20人までです。

その案内は、こちらです。

1人につき80万円なので、金額も大きいです。

 

支給額も今年から変わってきています。

昨年11月までは、正社員化して6ケ月を経過すれば、

1人につき57万円でした。

2023年12月より、

正社員化して6ケ月で40万円、12ケ月でさらに40万円、

合計80万円、という形の支給となっています。

 

有期契約者としての雇用期間が6ケ月以上、

経過している労働者が対象となります。

キャリアアップ助成金という名称なので、

正社員として雇用したあとのキャリアアップ計画を

申請時に提出することが必要になります。

決まったフォーマットがあるので、

そこに内容を記載してゆく流れです。

手続きは、

会社で契約している社会保険労務士の先生に

お聞きすれば教えてもらえます。

 

ある程度の手間はかかりますが、1人80万円なら、

悪くありません。

それに、このような助成金も、

知らなければ申請しようがありません。

中小企業の場合、

アルバイトから正社員になった、

派遣で来てもらっている人が良かったので

派遣会社にお願いして転籍してもらった、

ということもよくある話しです。

 

そのような該当者がいるのなら、

キャリアアップ助成金をぜひとも活用してほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年9月17日 (火)

補助金・助成金・税優遇を活用しなさい①

大企業に比べると、

中小企業は様々な面で優遇されています。

補助金、助成金、税優遇などです。

ところがこれらの優遇措置が使えるのに、

使っている会社とそうでない会社があるのです。

どうせなら、使えるものは使ってほしいのです。

 

①省力化投資補助金

 

「省力化投資補助金」をご存知でしょうか。

中小企業の生産性向上を促進するため、

この8月から公募が始まりました。

生産性向上というと、

製造業で使う設備への補助、という印象が強くなりがちです。

が、今回の補助金はどちらかというと、

飲食業、小売業、サービス業が使う機器を中心としています。

ダウンロード - e79c81e58a9be58c96e68a95e8b387e8a39ce58aa9e98791.pdf

添付ファイル2ページ目の右上に、

「補助対象製品カテゴリ」が記載されています。

清掃ロボット、配膳ロボット、自動チェックイン機、

券売機、自動精算機、飲料補充ロボット 等など。

 

各メーカーの登録した機器のリストが公表されています。

そのページはこちらです。

各業種やカテゴリにおいて、

メーカー名と機器名称が記載されています。

補助を受けたい導入企業は、

そのリストから機器を選んで導入し、

販売事業者の協力を得ながら補助金申請を進めます。

 

面倒と言われる補助金申請も、

販売事業者がサポートしてくれる仕組みです。

機器の導入により、労働生産性が向上する、

という事業計画書の作成と申請が必要になります。

従業員が21名以上の会社の場合、

補助率は購入金額の2分の1で、補助の上限は1000万円です。

 

8月9日から公募が開始となり、

いまのところ、申込の期限が定められておりません。

応募状況によって、

締め切りが明示されるのだと思われます。

 

ちょうど導入しようかと考えていた、

という機器があるかもしれません。

どのような機器があるのか、気になる方はぜひ、

機器リストを見ていただきたいのです。

 

(古山喜章)

2024年9月13日 (金)

決算対策 もうはまだなり④

 

赤坂商店(仮)は、卸売業と小売業を、

関西一円で展開しています。

 

京都支店に行ってみて、

支店長にも話を聞いてみました。

 

聞けば、補修、修繕するところが、

ゴロゴロ見つかります。

 

アスファルトの補修は、修繕費です。

 

エアコン、什器備品等の入れ替えは、

即時償却を使えば、一括経費になります。

 

お金の支払いは伴いますが、

商売をしてゆくうえで、

あるいは、従業員の労働環境、作業環境を改善する、

という意味では、必要な投資です。

 

どのみち、早晩、投資が必要であるならば、

利益が出ている今期にやってしまえば、よいのです。

 

再度、支店長に質問します。

 

「支店長、車なんかは、必要じゃないんですか?」

 

「あ、はい、ライトバンがあると助かります。」

 

これも、中古4年落ちで買えば、

減価償却費をたくさん計上できます。

 

期首に4年落ちの車を買えば、

買ったその年に、全額が減価償却費にできますが、

期の途中からだと、

月割りで計上することになるので、全額は無理です。

それでも、来期には全額減価償却費として計上できます。

 

京都支店に伺って、

改めて現場に行けば、

何かしらヒントが見つかるな、と思ったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月12日 (木)

決算対策 もうはまだなり③

 

赤坂商店(仮)は、卸売業と小売業を、

関西一円で展開しています。

 

幹部が集まる会議に参加して、

今期の決算見込みを聞くと、業績好調のようす。

 

決算対策に関して、

会社として、やれることはもうない、ということでしたが、

せっかくなので、京都支店に伺うことにしました。

 

京都支店に行ってみて、

支店長にも話を聞いてみました。

 

「はじめまして。赤坂商店の本部には、

毎月おじゃましています。

今日は、たまたま、京都で仕事があったので、

立ち寄らせてもらいました。

 

支店長、いま何か、困っていることはないですか?

設備が古いとか、補修、修繕してほしいとか、

会社からも言われていませんか?」

 

「はい、言われています。でも、とくには・・・・」

 

執務室のなかに入らせてもらいます。

 

「このエアコン、ずいぶん、年季が入っていますね。」

「あぁ、これですか、これは、もうほとんど使い物になりません。」

 

「この冷凍ショーケース、ボロボロですけど、

何年使ってるんですか?」

 

「あぁ、これは、いつだったかな、だいぶ長いです。

すぐに霜がついちゃうんですよ」

 

「玄関前のアスファルト、ボコボコじゃないですか。」

「ここは、お客様から、よく指摘をうけます。

台車を使うんですが、ボコボコなので使いづらいと・・・」

 

「この看板、いつのですか?

他店の状況とか、だいぶ、古い情報じゃないですか?」

「言われてみれば・・・」

 

こんな感じで、補修、修繕するところが、

ゴロゴロ見つかります。

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月11日 (水)

決算対策 もうはまだなり②

赤坂商店(仮)は、卸売業と小売業を、

関西一円で展開しています。

 

幹部が集まる会議に参加して、

今期の決算見込みを聞くと、業績好調のようす。

 

赤坂社長から、オペレーティングリースについて聞かれましたが、

「いまの段階で、オペレーティングリースは、

ちょっと違いますね」と答えました。

 

それは、赤坂商店(仮)の財務体質、

資金繰り、設備の状況等から、

時期尚早のように思えたからです。

 

自己資本比率は、50%程度と

決して低くありませんが、

キャッシュが潤沢にある状況ではありません。

また、設備は、全体的に老朽化しており、

改修、修繕が必要な個所もあるはず、なのです。

 

オペレーティングリースを検討してもよいのは、

自己資本比率が70%程度、

キャッシュが潤沢にあり、

あらゆる税務対策を実施して、

他にもうやることがない、という会社だと思っています。

 

赤坂商店は、まだ、そのレベルにはなかったのです。

 

「社長、本当にもうやることはないのですか?

現場の方の意見を聞いても、

“~してほしい“といった、意見は出てこないのですね?」

 

「はい、もうやることは、ないですね。

現場からも意見はあがってきていません。」

 

「わかりました。今日仕事で、京都にいきます。

京都支店に立ち寄ってもいいですか?

支店長にヒアリングしてきます。」

 

「どうぞ、よろしくお願いします」

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月10日 (火)

決算対策 もうはまだなり

 

赤坂商店(仮)は、卸売業と小売業を、

関西一円で展開しています。

 

幹部が集まる会議に参加して、

今期の決算見込みを聞くと、業績好調のようす。

 

それはそれで結構なことですが、

赤坂社長は、浮かない表情をしています。

 

「このままいくと、3億円近く税金を払わないといけなくなります。

何かよい対策はないものでしょうか?」

 

財務、税務に強い赤坂社長からすると、

打てる手は、一通り実施してきています。

 

「オペリーティングリースなんて、どう思いますか?」

 

オペレーティングリースを使った節税は、

広く普及しています。

 

ご存じの方も多いと思いますが、

投資家として、特定のファンドに対して、

1口数千万円~億を超える規模の出資を行います。

 

そして、そのファンドが、

航空機、トラック、タンカーなどを購入するのです。

 

これの何がよいかというと、

出資した初年度に、

出資額の大半(※)が経費にできるのです。

 

※昔は、ほぼ100%に近く経費にできたようですが、

今は、そこまでの商品はないようです。

 

節税策を一通り実施した会社で、

やることがなくなっている会社は、

このオペレーティングリースを使った節税を

行っている場合があります。

 

赤坂社長から、オペレーティングリースについて聞かれましたが、

「いまの段階で、オペレーティングリースは、

ちょっと違いますね・・・」

と答えました。

 

(福岡雄吉郎)

2024年9月 9日 (月)

倒産防止共済の駆け込み解約&再加入が進んでいます

8月19日のブログで、

「倒産防止共済は9月末までに解約&再加入を進めなさい」

と書かせていただきました。

その記事はこちらです。

 

これまで、

解約してすぐに再加入しても、損金計上できていました。

その門が、当局によって閉じられるのです。

2024年10月1日以降、

解約してすぐに再加入しても、すぐには損金計上できないのです。

解約後、2年間の経過後でないと、損金計上できません。

それまでは、資産計上することとなるのです。

 

先月『ICO経営道場』でお知らせした結果、多くの読者から、

「うちもブログを読んですぐに解約&再加入しました!」

「うちは5社あったので全部で4千万円分、解約しました!」

「こんなこと、税理士は全然教えてくれませんでした!」

「解約した800万円は台風被害の修繕に使います!」

などといった、嬉しいお声をすでに多数いただきました。

改めて感謝申し上げます。

 

と同時に、加入して800万円まで到達しているけれど、

まだ解約していない、というのであれば、

今すぐに解約して、すぐに再加入してください。

それも年払いの240万円で。

解約すれば800万円の利益計上になりますが、

9月末までに再加入して年払いにすれば、

240万円は損金計上できることになります。

そうすれば、差引あと560万円分の、利益対策をすればよいのです。

今ならまだ間に合います。

 

ICOでも解約できる倒産防止は解約しました。

手続きを進めれば、10日ほどで解約金が入りました。

そしてすぐに、年払いでの再加入の申込をしました。

倒産防止共済のうまみを最大限に活用する、最後の機会なのです。

「やっておけばよかった!」

などとならぬよう、

倒産防止の解約&再加入を、9月末までにお願いいたします。

 

(古山喜章)

2024年9月 6日 (金)

その固定資産、稼いでいますか⑤

含み損のある土地や建物があれば、

「別会社に売却して特別損失を計上しなさい!」

と言い続けています。

固定資産から外すのです。

しかし、外したいのは土地や建物だけではありません。

固定資産は本来、長期にわたって稼いでくれる資産です。

なのに、稼いでいない固定資産もあるのです。

 

⑤長期貸付金

 

決算書を拝見すると、固定資産のなかに、

「長期貸付金」の記載を見かけることがあります。

内容を確認すると、

“社長への貸付金です。”という場合があります。

しかも、「貸付金」なのに、

5年前から残高が変わっていない、あるいは、

残高がじわじわ増えていたり、するのです。

まったく返済が進んでいないのです。

 

この場合、金融庁の指導マニュアルからみれば、

早期返済の見込みがない貸付金とみなしなさい、

となります。

で、そのような貸付金は自己資本から減額しなさい、

となるのです。

「短期貸付金」「経営者貸付金」などで記載されている場合も、

銀行の見かたは同じです。

 

金融庁が銀行に対して発行する、

「金融検査マニュアル」の「別冊(中小企業融資編)」には、

銀行が中小企業に融資をする際の見かた・考えかたが、

細かく書かれています。

(「金融検査マニュアル」は、今も運用されています。)

 

具体的に、最初に挙げられている検証ポイントは、

「代表者等との一体性」をよく見なさい、ということです。

さらにその筆頭には、

「実態的な財務内容を見なさい」となっています。

具体的に記載されているのが、

「経営者への貸付金は自己資本から減額する」

というものです。

逆の事例で言えば、経営者が引き受ける「少人数私募債」は、

出資性が高いとして、資本性借入金とみなされます。

自己資本とみなされるのです。

 

だから、「貸付金」という勘定科目を、

キレイに整理しておいてほしいのです。

本人から返してもらう、役員報酬を減額する、

退職金で相殺する等、方法はいくつかあります。

 

銀行による評価では、貸付金がある分、自己資本が減額されます。

自己資本比率が悪化し、ギアリング比率が悪化し、

長期固定適合比率も悪化します。

これらの経営指標は格付け(スコアリング)の評価項目です。

“銀行交渉をして金利を下げたい!”

“借入の条件を改善したい!”という前に、

自社の固定資産の中身を整理し、磨いておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年9月 5日 (木)

その固定資産、稼いでいますか④

含み損のある土地や建物があれば、

「別会社に売却して特別損失を計上しなさい!」

と言い続けています。

固定資産から外すのです。

しかし、外したいのは土地や建物だけではありません。

固定資産は本来、長期にわたって稼いでくれる資産です。

なのに、稼いでいない固定資産もあるのです。

 

④美術品・書画骨董

 

自分の趣味の買い物に多額のお金を使い込む、

という実態も、何度となく見てきました。

よくあるのは、絵画などの美術品やクラシックカー等です。

1点当たりの価格もかなり大きいです。

 

しかも、

1度購入すると、画廊やバイヤーからは、セールスの情報が入ります。

「この品はなかなか出てこないので、

社長に先に連絡させてもらいました。ダメなら他の方に連絡します。」

などと言われると、コレクター魂に火が付きます。

で、さらに買ってしまうのです。

 

多額の借入金を背負っているにも関わらず、

固定資産で多数の美術品やクラシックカーを抱えている、

という会社がありました。

特に自動車は置く場所も必要となり、メンテナンスの費用もかかります。

 

「すぐに売却して借金返済にあてなさい!」

と言いました。すると、こう言うのです。

「いやぁ、いま売るのはもったいない…。」

「こんなときに何を言ってるんですか!

 このまま会社がつぶれたら、結局全部手放すしかないですよ!」

などと言い続けると、ようやく一部を売却し始めました。

 

また別の会社でのことです。

貸借対照表に「美術品」とあり、200万円の簿価でした。

「どんな美術品ですか?」とお聞きしました。

「親戚の叔母が趣味で描いている絵を買ってあげました。」

「その人は有名な画家なのですか?」

「いえ、単に絵が趣味なだけです。」

 

「美術品」というのは、美術年間に掲載されたり、

美術品のオークションで売買されるようなものです。

その社長に言いました。

「それは社長が会社から1000円で買って、売却損を出してください。

 税務調査で聞かれたら、騙されて買わされたとでも言ってください。

 なんでも鑑定団でも、値打ちのないものは1000円が多いでしょ。」

 

会社のお金を公私混同で自分の趣味につぎ込み、

借入金をして財務体質を窮地に追い込んでしまう。

悲しいかな、中小企業には、そのようなことが起こりうるのです。

マサカの坂がいつやってくるかわからないこの時代に、

そんな余裕は本来ありません。

会社で稼いだお金は会社のものです。

そのお金は、会社の稼ぎに繋がる資産に使うべきなのです。

 

(古山喜章)

2024年9月 4日 (水)

その固定資産、稼いでいますか➂

含み損のある土地や建物があれば、

「別会社に売却して特別損失を計上しなさい!」

と言い続けています。

固定資産から外すのです。

しかし、外したいのは土地や建物だけではありません。

固定資産は本来、長期にわたって稼いでくれる資産です。

なのに、稼いでいない固定資産もあるのです。

 

➂赤字会社の株式

 

ある会社の貸借対照表を拝見すると、

有価証券が約1億円ありました。

「これ、何の株ですか?」とお聞きしました。

すると、その会社の社長は言いました。

「言いにくいのですが、

あるスタートアップ会社の株式なんです。

7年ほど前に投資しました。ところが全然ダメで…。」

儲け話にのって、本業とは無関係の会社へ投資していたのです。

 

その投資先の決算資料を見せてもらうと、

一度も黒字化しておらず、純資産がマイナスの債務超過です。

集めた出資金もそろそろ底をつきそうな状態でした。

「この会社、今も存在はしているんですか?」

と社長に聞きました。

「存在はしていますが、事業としてはほぼ動いていないみたいです。」

「そうですか。じゃあその株式、売ってしまいましょう。」

「えっ、売れるんですか?うちの別会社へ売ればいいんですよ。」

となり、別会社へ売却することで進めたのです。

 

株式を売却するには、

該当の会社へ株式譲渡承認請求を郵送で送ります。

『保有している御社の普通株式○○株を、下記の者に譲渡しますので、

承認をお願いします』といった内容です。

会社側は、2週間以内に返事をしなければ、承認したこととなります。

 

赤字で事業がほぼ停止した会社なので、承認します、

との返事がきました。これで売却可能となります。

別会社へ株式を譲渡する価格は、1株1円で処理しました。

債務超過が続いている会社で、含み益のある資産もありません。

まともに評価すれば、その株価はむしろマイナスです。

マイナスでは売れないので、1円なのです。

 

1株1円で別会社へ譲渡することで、

ほぼ1億円の売却損が生まれました。総資産も縮みました。

その会社の経常利益はその年度、約2億円でした。

そこに約1億円の売却損を特別損失で計上したのです。

その結果、税引き前利益は1億円です。

課税対象利益を半分にできたのです。

「まさかこんなことができるとは思ってませんでした。」

とは、その社長の言葉です。

 

この事例と同じような株式があるのなら、

会社法に基づく手続きを進めて、別会社へ売却すればいいのです。

ただし、グループ法人税制にかからないよう、

株主構成が同族100%でないかどうか、配慮が必要になります。

個人が買うなら、グループ法人税制は関係ありません。

何事も、対策はあるものです。

放置せずに、しかるべき相手に相談すればよいのです。

 

(古山喜章)

2024年9月 3日 (火)

その固定資産、稼いでいますか②

含み損のある土地や建物があれば、

「別会社に売却して特別損失を計上しなさい!」

と言い続けています。

固定資産から外すのです。

しかし、外したいのは土地や建物だけではありません。

固定資産は本来、長期にわたって稼いでくれる資産です。

なのに、稼いでいない固定資産もあるのです。

 

②取引会社の株式

 

中小企業の決算書を拝見すると、

大手取引先の上場株式を保有している、というケースを

今もまあまあ見受けます。

買いたくて買った、ということは少ないです。

ほとんどの場合、事の始まりは優越的地位の濫用です。

大手取引先から、

買わなければいけないよう、何らかの圧力があったのです。

 

上がっている株もあれば、下がっている株もあります。

しかし概ね、そう大して大きな配当にはなっていません。

今、株式相場は上がっているほうです。

処分するなら今です。

 

「これを売ったら取引先から何と言われるか?」

「これがあるから仕事をもらえてます。」

いまだにそんなことを言う経営者がいるのです。

そんなことがあれば、

それこそ下請法のコンプライアンス違反です。

上場会社が最も避けたいことです。

 

それに、もはや政策保有株式や持ち合い株式は、

どんどん上場会社が売却したり買い戻したりしています。

トヨタをはじめ、日本の代表的な会社が

これまででは考えられないくらいの勢いで、

株式の持ち合いを解消しているのです。

海外の投資家から見たら、日本の商習慣であった

政策保有株式など、理解できないのです。

「そんなことに金を使わず、もっと稼ぐことに使え!」

と、海外投資家は言いたいのです。

 

それに、上場株式であっても、

売買がそう活発に動いていない株式だと、売るにも制限があります。

思うように売れないのです。

こまめに売ってゆくしかないのです。

どんどん伸びしろが読める株式ならまだ構いません。

 

しかし、圧力で買わされた株式に、そんないい株式はあまりありません。

それであれば、取引先の株式など売却して、

そのお金で銀行借入を減らす、必要な投資に活用する。

などと有効に使ってほしいのです。

それに、売却損が出れば、節税にもなるのです。

赤字の40%は国が負担してくれるのです。

その考え方で、固定資産の中にある取引先の株式を

見直してほしいのです。

 

(古山喜章)

2024年9月 2日 (月)

その固定資産、稼いでいますか①

含み損のある土地や建物があれば、

「別会社に売却して特別損失を計上しなさい!」

と言い続けています。

固定資産から外すのです。

しかし、外したいのは土地や建物だけではありません。

固定資産は本来、長期にわたって稼いでくれる資産です。

なのに、稼いでいない固定資産もあるのです。

 

①電話加入権

 

稼がない固定資産の代表選手といえば、“電話加入権”です。

今も決算書を拝見すると、

社歴30年以上の会社であれば、7割程度は固定資産に残っています。

 

今や資産価値はありません。

M&Aで資産の査定をするときには、

電話加入権はゼロ円、無価値なのです。

 

電話加入権があるのを見つけたら、

「別会社か社長個人が、1本1000円で買いなさい。」

と言っております。

電話加入権は1本概ね7万円です。

1000円で売れば、加入権1本につき、

6万9000円の固定資産売却損を特別損失で計上できるのです。

 

実務的にはまず、116に電話を入れて、

「電話加入権を譲渡したいのですが、どうすればいいでしょうか?」

と尋ねます。すると、

「承知しました。電話加入権の譲渡承認請求書をお送りしますので、

譲渡する電話番号と譲渡先など記入して、申請してください。」

と言われます。

(電話加入権譲渡承認請求書は、ネット検索すれば、

NTTのホームページからもダウンロードできます。)

 

譲渡承認請求書には、

請求書の送付先と支払方法のチェック記載箇所があります。

いずれも“今まで通り”とすればよいのです。

会社が電話代を滞納して払わない時には、

電話加入権の保有者に請求が来ます。

そんなことはありえないはずです。

 

ここまでが、譲渡することの承認です。

あとは、個人や別会社とで

「電話加入権譲渡契約書」を締結すればよいのです。

決まったフォーマットはありません。簡単な譲渡契約書でいいのです。

どこに提出するものでもありませんから。

譲渡価格は1本1000円で構いません。

もはや無価値なので、

1000円では安すぎる、ということは全くないのです。

 

電話加入権を売却して除却損を出せば、

その金額の約40%は、節税できるのです。

100万円なら40万円、キャッシュが残るのです。

40万円の純利益を出してお金を残すのは大変です。

それが除却損なら、簡単にお金を残すことができるのです。

 

電話加入権のお金がNTTから返還されることはありません。

かといって、どこが買ってくれるものでもありません。

それであれば、別会社か個人が買う、

という形で、稼がない不良資産を移動させればよいのです。

 

(古山喜章)

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