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2024年10月21日 (月)

更正処分してもらいました①

税務調査があった場合、

最終的には、3つのパターンのいずれかになります。

 

①申告是認

②修正申告

③更正処分

 

①申告是認 

申告内容に間違いがなかった場合です。

申告に間違いがないと認められた場合でも、

指導事項がある際には、その旨の説明や指導が行われます。

この形で調査を終えることが理想です。

 

②修正申告

調査官から、申告内容に問題点あり、と指摘を受け、

こちらが自発的に申告を修正することをいいます。

    

何か問題があった場合は、

修正申告を勧められるのが一般的です。

実務上は、この修正申告をする割合が、一番多いと思います。

 

指摘に不服があったとしても、修正申告を出してしまった場合は、

原則として後から不服の申し立てをすることはできません。

 

③更正

こちら(会社)が修正申告をしない場合に、

税務署長が職権で納税者の申告内容を改め、

正しい税額を通知する処分をいいます。

こちら(会社)に、「更正通知書」が送付されます。

 

納税者はこの処分に不服であれば、

税務署長あてに再調査の請求、

または、国税不服審判所に審査請求をすることができます。

 

実務上、この③のケースは、少ないです。

 

「不服があったら、戦いなさい。」

と言われることは多いですが、

実際に、戦っている会社は、ごくわずかです。

 

現在、この③が現在進行形の会社があります。

その内容について、ご紹介していきます。

 

(福岡雄吉郎)

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