更正処分してもらいました①
税務調査があった場合、
最終的には、3つのパターンのいずれかになります。
①申告是認
②修正申告
③更正処分
①申告是認
申告内容に間違いがなかった場合です。
申告に間違いがないと認められた場合でも、
指導事項がある際には、その旨の説明や指導が行われます。
この形で調査を終えることが理想です。
②修正申告
調査官から、申告内容に問題点あり、と指摘を受け、
こちらが自発的に申告を修正することをいいます。
何か問題があった場合は、
修正申告を勧められるのが一般的です。
実務上は、この修正申告をする割合が、一番多いと思います。
指摘に不服があったとしても、修正申告を出してしまった場合は、
原則として後から不服の申し立てをすることはできません。
③更正
こちら(会社)が修正申告をしない場合に、
税務署長が職権で納税者の申告内容を改め、
正しい税額を通知する処分をいいます。
こちら(会社)に、「更正通知書」が送付されます。
納税者はこの処分に不服であれば、
税務署長あてに再調査の請求、
または、国税不服審判所に審査請求をすることができます。
実務上、この③のケースは、少ないです。
「不服があったら、戦いなさい。」
と言われることは多いですが、
実際に、戦っている会社は、ごくわずかです。
現在、この③が現在進行形の会社があります。
その内容について、ご紹介していきます。
(福岡雄吉郎)
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