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2024年10月 8日 (火)

折れた宝刀②

株式評価という場面で、

税務当局の“伝家の宝刀”が抜かれたものの、

結局、納税者(相続人)の主張が認められ、当局は敗訴した、

という事案がありました。

 

M&Aにからむ話でした。

 

時系列は、下記のとおりです。

 

H26年5月末 オーナーが買手企業と、M&Aに関する基本合意を締結

H26年6月中旬 オーナーが死亡

H26年6月下旬 オーナー奥様が代表取締役就任

H26年7月上旬 遺産分割協議を行い、株式は、奥様が相続した。

           その後、奥様は、買手と株式譲渡の契約を締結

H26年7月下旬 奥様は、株式を譲渡

 

奥様が、買手に対して売った価格は、1株105,000円

一方で、奥様が相続税として申告した際の評価は、1株8,000円

 

①売った株価は10万円、

②相続税を払うときの評価は8千円

その差は、13倍です。

 

この差に国税が着目して、

「相続税を申告するときの株価は安い!」

と言ってきた、というわけです。

 

しかし、そもそもの話、

②の株価は、類似業種比準価格といって、

国税が定めたルールにのっとって、

正しく評価されていました。

 

だから、納税者の奥様としても、納得できませんよね。

 

それでも、国税は、「不当に安くしている!」ということで、

伝家の宝刀 「総則6項」を使って、否認してきたのです。

 

(福岡雄吉郎)

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