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2024年10月10日 (木)

折れた宝刀④

株式評価という場面で、

税務当局の“伝家の宝刀”が抜かれたものの、

結局、納税者(相続人)の主張が認められ、当局は敗訴した、

という事案がありました。

 

改めて、この話のポイントですが、

 

・オーナーが生前のうちから、M&Aの話が進められていた

 

・そのさなかに、オーナーが亡くなった

 

・なくなってすぐにM&A契約が成立した

 

・オーナーの相続税を計算するときと、M&Aで売ったときの

 1株あたりの金額が10倍以上の開きがあった

 

・オーナーの家族は、税務署が定めたルールにしたがって、

 株式を評価していた

 

・ただし、国税当局は、「たとえルール通りに評価していたとしても、

 実際は、相続税の申告をしたすぐ後に、10倍以上の価格で

 売却しているから、それは、おかしい」として、否認した

 

ということです。

 

結果的に、この裁判は、納税者(相続人)が勝ったわけですが、

 

この伝家の宝刀を使って国税当局が勝つには、いってみれば、

 

納税者(相続人)側が「税金逃れをしようとしていた」

と認められなければならないのです。

 

その点、裁判所は、そういった事実が“ない”と判断したわけです。

 

そもそも、M&Aの場面においては、

高度な経営判断や、売手買手の交渉の結果で、

株式の売却代金が決定されるということで、

契約で決定した売却代金=絶対的な評価額 

とは限らないと判断しています。

 

要するに、買う相手が変われば、

売買代金も当然変わってくるでしょう、

ということです。

 

そして、もう一つ、裁判所が判断したポイントがありました。

 

(福岡雄吉郎)

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