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2024年11月18日 (月)

更正処分してもらいました⑩

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りました。

 

神戸商事としては、国税局の処分に不服として

まずは、再調査の請求を行うことにしたわけですが、

ここで、資金繰りが問題になりました。

 

税務署や国税局から更正通知を受け取ったあと、

ふつうは、一旦、更正通知で示された税金を支払います。

税金といっても、本税のほか、加算税、重加算税とあるわけですが、

先に本税分を支払います。

 

なぜ、そうするか、というと、

本税を支払わないと、滞納ということで、

延滞税(年利約10%)が発生するからです。

 

しかし、神戸商事は、この本税(約1億円)が手元になく、

また、金融機関との交渉でも、1億円を借りることに失敗してしまいました。

 

もし、このまま税金を滞納すれば、

「差し押さえ」の可能性が出てきます。

 

ある日突然、国税局の徴収部門が

(ここは、調査部門とは別になります)

会社に来て、差し押さえられるものは、差し押さえます。

 

そうなると、金融機関の足並みが必ず崩れます。

 

この事態は、避けなければなりません。

 

 

そうすると、すべきでしょうか?

 

 

この場合は、一気に支払うのは、

ちょっと待ってください、ということで、

分割で支払うしかありません。

 

これを「換価の猶予」と言います。

 

この手続きが、また、面倒なのです。

 

(福岡雄吉郎)

 

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