更正処分してもらいました⑩
神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、
更正通知を受け取りました。
神戸商事としては、国税局の処分に不服として
まずは、再調査の請求を行うことにしたわけですが、
ここで、資金繰りが問題になりました。
税務署や国税局から更正通知を受け取ったあと、
ふつうは、一旦、更正通知で示された税金を支払います。
税金といっても、本税のほか、加算税、重加算税とあるわけですが、
先に本税分を支払います。
なぜ、そうするか、というと、
本税を支払わないと、滞納ということで、
延滞税(年利約10%)が発生するからです。
しかし、神戸商事は、この本税(約1億円)が手元になく、
また、金融機関との交渉でも、1億円を借りることに失敗してしまいました。
もし、このまま税金を滞納すれば、
「差し押さえ」の可能性が出てきます。
ある日突然、国税局の徴収部門が
(ここは、調査部門とは別になります)
会社に来て、差し押さえられるものは、差し押さえます。
そうなると、金融機関の足並みが必ず崩れます。
この事態は、避けなければなりません。
そうすると、すべきでしょうか?
この場合は、一気に支払うのは、
ちょっと待ってください、ということで、
分割で支払うしかありません。
これを「換価の猶予」と言います。
この手続きが、また、面倒なのです。
(福岡雄吉郎)
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