更正処分してもらいました⑪
神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、
更正通知を受け取りましたが、
納税資金がないため、「換価の猶予」なるものを申請しました。
これは、言い換えると、分割して支払います、
というもので、最終的に税務署の徴収部門に申請書を提出します。
申請書には、
・一括で納付すると事業継続が困難となる事情の詳細
・納付計画(12カ月)
・担保/保証人
・収支明細書
・今後1年以内における臨時収入/臨時支出
・役員の状況
・分割納付年月日、納付金額
・財産目録
などの記載が必要となります。
財産目録については、
・預貯金の状況
・売掛金・貸付金の状況
・その他財産の状況(株式、不動産、車両、敷金保証金)
・借入金・買掛金の状況
を記載し、
併せて、当面の必要資金額についても、
計算して、記入しなければいけません。
当座の資金額から、当面の必要資金額を差し引いて、
「現在納付可能資金額」なるものを算出します。
つまり、これが、取り急ぎ、
納付ができる納税額、ということになります。
神戸商事の場合は、これが200万円でした。
まずは、この200万円を納付しつつ、
税務署に、この申請書の承認をもらわなければいけません。
神戸商事の場合は、
納税額が大きかったので、
所轄の税務署に一旦提出したあとで、
大阪国税局に移管され、
国税局の承認を得ることになります。
申請書を提出してから1ヶ月も経たないうちに、
国税局の徴収部門から連絡があり、
一度、お会いしたい、となりました。
(福岡雄吉郎)
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