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2024年11月19日 (火)

更正処分してもらいました⑪

神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、

更正通知を受け取りましたが、

納税資金がないため、「換価の猶予」なるものを申請しました。

 

これは、言い換えると、分割して支払います、

というもので、最終的に税務署の徴収部門に申請書を提出します。

 

申請書には、

・一括で納付すると事業継続が困難となる事情の詳細

・納付計画(12カ月)

・担保/保証人

・収支明細書

・今後1年以内における臨時収入/臨時支出

・役員の状況

・分割納付年月日、納付金額

・財産目録

などの記載が必要となります。

 

財産目録については、

・預貯金の状況

・売掛金・貸付金の状況

・その他財産の状況(株式、不動産、車両、敷金保証金)

・借入金・買掛金の状況

を記載し、

 

併せて、当面の必要資金額についても、

計算して、記入しなければいけません。

 

当座の資金額から、当面の必要資金額を差し引いて、

「現在納付可能資金額」なるものを算出します。

 

つまり、これが、取り急ぎ、

納付ができる納税額、ということになります。

神戸商事の場合は、これが200万円でした。

まずは、この200万円を納付しつつ、

税務署に、この申請書の承認をもらわなければいけません。

 

神戸商事の場合は、

納税額が大きかったので、

所轄の税務署に一旦提出したあとで、

大阪国税局に移管され、

国税局の承認を得ることになります。

 

申請書を提出してから1ヶ月も経たないうちに、

国税局の徴収部門から連絡があり、

一度、お会いしたい、となりました。

 

(福岡雄吉郎)

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