更正処分してもらいました⑦
神戸商事(仮称)は、大阪国税局から、
更正通知を受け取りました。
更正通知を受け取るとどうなるか、
ですが、3パターンに分かれます。
①納税をして終わらせる
②不服審判所に審査請求する
③改めて税務署に対して再調査を請求する
①は処分内容に納得している場合です。
②③は、処分内容に不服がある場合の対応です。
再調査の請求については、
更正通知を受けてから3カ月以内に、
再調査の請求書を税務署長宛に提出します。
その請求書の内容については、
更正通知の内容について、
ここが納得いかない、とか、ここはこう考えるとか、
こちら側の主張を書類にまとめて提出します。
ちなみに、今回、神戸商事(仮称)が受け取った
更正通知ですが、更正処分の理由としては、
かなりあっさりと書かれており、
また、金額についても、なぜ、そのようになるのか?
など詳しい説明はありませんでした。
「我々が詳細調査した結果、
- ●年は、●●の更正となります。」
といった感じで、
「✕✕✕✕というエビデンスを使って、
~という方法で集計したら、
○○○円になります。」
といった、感じの説明ではなかったわけです。
こちらからすると、こういったことも疑問の対象であり、
再調査の請求書において、
当然、主張をしていくわけです。
ただ、再調査の請求を行うにあたり、
問題となる点がありました。
それが、資金繰りです。
(福岡雄吉郎)
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