即時償却 今年の事例③
まもなく税制改正の内容が発表される時期です。
ICOがお勧めする即時償却も、
一部、制度変更されて更新されそうです。
正確な情報は、改めてお知らせします。
さて、即時償却の事例です。
②本社リノベーション
(設備投資の背景)
設立70年の会社で、本社の老朽化が目立つようになってきました。
解体、取り壊して、新たに建築する、というのは、コスト的に厳しいので、
“新築そっくりさん”のようなリノベーションを実施。
さらに、ショールームも併設し、販売拠点としても一部を活用する。
この会社は、投資総額4億円で本社リフォームを行います。
即時償却は、B型を使って申請していますが、
この投資のミソは、ショールームです。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、
単に本社であれば、即時償却はできません。
これは、福利厚生施設も同じです。
即時償却するには、
製造、販売、開発に関する投資でなければいけません。
本社、福利厚生など、いわゆるバックオフィスへの
投資は、対象外なのです。
しかし、例外があります。
本社、福利厚生施設に、
製造、販売、開発に関する施設が含まれている場合です。
この場合は、全体を即時償却の対象とすることができます。
この会社は、もともと、ショールームをつくる計画があったので、
ちょうどよかったのです。
念のため、関東経済産業局に電話もして、
「確かに、即時償却の対象になる」という言質もとりました。
(福岡雄吉郎)
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