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2025年1月

2025年1月31日 (金)

株式の相続対策を進めておきなさい⑤

私たちへの相談案件で、

特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。

どの中小企業もそうですが、

現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、

という会社が多いのです。

仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、

となると大変なのです。

早期に対策に着手しなければ、

後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。

 

⑤取得条項を使えば株式が分散することはありません

 

ある顧問先で、先代社長の娘二人が会社を継ぎました。

姉が営業部長、妹が社長です。株式数は姉が55%、妹が45%。

但し、姉は一部、議決権の無い株式なので、

議決権は姉が35%、妹の社長が65%です。

 

そして姉妹の二人とも、夫も子供もいます。

いずれの夫も、社業とは別のお仕事をされています。

そのため、先代社長としては、

“わが娘に事故でもあったら、その株式は夫のものになるのか。”

という不安がありました。

 

そこで活用したのが、種類株式のなかのひとつである、

“取得条項付き株式”です。

これは、相続やその他のことで、

株式が手に渡ってほしくないところへと行かなくするための、

分散防止の種類株式です。

会社が定める取得条項にあてはまることが発生すると、

その株式は、有無を言わさず会社が買い取ることとなります。

買取価格も、相続税法上の価格と定めておけば、もめることもありません。

 

なので、娘二人の株式の全てを、取得条項付きの株式にしたのです。

姉が持つ議決権の無い株式にも、取得条項を付けました。

会社が定める取得条項の内容は、定款に記載します。

・取締役が死亡したとき。

・取締役を退任したとき。

・該当する株式を他人に譲渡したとき。

等など、考えられることをすべて書きます。

取得条項を記載しておけば、株主に万一のことがあっても、

相続人には株式を買い取るお金が渡ることがあっても、

株式そのものが相続人のものになることはありません。

 

この例だけでなく、株式を持たせたいものの、

万が一のことがあった場合、その株式が相続人のものになると困る。

という事があるのなら、取得条項を活用すればよいのです。

たとえば、

娘婿に株式を持たせたいが離婚した時のことを懸念する場合、

娘に株式を持たせたいがその夫には持たせたくない場合、

わが子の一人に持たせたいが経営に関与していない場合、

等など、活用できる場面はいくつもあります。

 

種類株式は会社法にもとづく手法です。

そのため、税理士に聞いてもよくわかりません。

会社法に強い弁護士や司法書士に内容を確認し、進めてほしいのです。

もちろん、私たちも対応しております。

 

(古山喜章)

2025年1月30日 (木)

株式の相続対策を進めておきなさい④

私たちへの相談案件で、

特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。

どの中小企業もそうですが、

現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、

という会社が多いのです。

仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、

となると大変なのです。

早期に対策に着手しなければ、

後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。

 

④議決権の無い株式を有効活用しなさい

 

通常の普通株式以外に、種類株式という株式があります。

大きく9種類に分類されます。

新会社法になった平成18年から、活用の幅が広がったのです。

その中のひとつに、

“議決権の無い株式”という種類株式があります。

要は株主総会での議決権が、無いのです。

 

もし、先代からわが子へ、

“自分の持つ株式は、わが子3人に平等に渡したい。”

というのなら、議決権の無い種類株式を活用してほしいのです。

 

顧問先で、次のようなことがありました。

先代社長には、娘が二人います。

二人とも会社に入っており、

時期社長は妹が担い、姉は営業部長を担います。

先代社長の意向としては、

“株式は姉妹平等か、姉がやや多めに持たせたい。”

というものでした。

 

最終的に、株式の保有数は、

姉が55%、妹が45%としました。

但し、議決権としては、

姉が35%、社長である妹65%となるようにしました。

姉が持つ株式の一部を議決権の無い株式に変えて、

株式数では姉の持ち分が多いけど、

議決権では社長である妹が多くなるようにしたのです。

つまり、株式の財産としては姉が若干多い、という形です。

このように、議決権と財産は、別で考えるべきなのです。

 

その姉も取締役営業部長として活躍されているので、

議決権は35%を持つようにしたのです。

35%あれば、議決権の3分の1を超えており、

特別決議の否決権が発生します。

株主雄会での重要な特別決議においては、

姉妹双方の同意がないと決議できない形にしたのです。

 

ただ、この姉妹の場合、それぞれがご結婚されており、

もう一つの種類株式を活用する必要がありました。

それが、“取得条項”といわれるものです。

この“取得条項”については、明日書かせていただきます。

 

(古山喜章)

2025年1月29日 (水)

株式の相続対策を進めておきなさい➂

私たちへの相談案件で、

特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。

どの中小企業もそうですが、

現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、

という会社が多いのです。

仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、

となると大変なのです。

早期に対策に着手しなければ、

後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。

 

➂支配権は後継者に集中させておく

 

経営に関わらない親族が株式を持っている場合、

その株式は早期に買い戻しておくべきです。

最もよくないのが、

“わが子の兄弟は平等に扱いたい”との思いから、

経営への関与の有無に関係なく、

兄弟各人に同じだけの株式数を贈与などで渡しているケースです。

しかも議決権がある、普通株式のままで兄弟に分散していると最悪です。。

 

「うちの兄弟はもめることないから大丈夫です。」

との声を何度もお聞きしました。

しかし、いつまでも大丈夫かどうかは、誰もわかりません。

兄弟であれなんであれ、信頼関係が急に崩れて回復不可能、

ということはあり得ることなのです。

そうなってから株式を買い戻すことをしようと考えても、

一筋縄ではいきません。

 

ある顧問先でのことです。

創業者の奥様が、保有していた50%弱の株式を、

わが子4人に均等に贈与していました。

4人の本人たちも知らぬ間にです。

うち3人は経営に関わっておらず、事業を継ぐ後継者は、

その株式を買い戻そうとしました。

しかし、事はスムーズに進まず、

経営に関わる個人や会社に、大きな経済負荷がかかったのです。

会社が買い取る、議決権は無しの種類株式に変えてもらう、等など。

いくつかの手法を使い、本来の後継者に支配権を集中させたのです。

これも事の発端は、母親の“兄弟平等に”の考えです。

 

経営に関して、“兄弟平等”の考えは危険です。

しかし、どうしてもその思いを通すのなら、

種類株式を活用して、

経営の支配権は本来の後継者に持たせることです。

そのことに関しては、次回に書かせていただきます。

 

(古山喜章)

2025年1月28日 (火)

株式の相続対策を進めておきなさい②

私たちへの相談案件で、

特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。

どの中小企業もそうですが、

現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、

という会社が多いのです。

仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、

となると大変なのです。

早期に対策に着手しなければ、

後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。

 

②分散している株式を買い戻しておく

 

株主名簿を拝見すると、

「この株主はどなたですか?」

とお聞きすることがあります。

概ね、現在の経営に携わっていない人物で、

保有しているのはわずかな株式です。

多いのは、以前に会社にいたけれど今は退職されていて、

株式はその人がもったままになっている、というパターンです。

「すぐに会社が自己株式として買い戻しなさい!」と伝えます。

 

非同族の方が持つ少数株式を、会社が買い取るなら、

時価評価ではなく、額面で買い取ることができます。

1株が500円なら、500円で買い取れるのです。

非同族の方から会社が株式を買い戻すのであれば、

配当還元方式という計算方法の価格で買えるからです。

この方式なら、

10%以上の配当を2年以上にわたってしていない限り、

額面で買い戻せます。

中小企業の場合、配当を毎年している会社は少ないです。

だから多くの場合、

非同族の元社員や現社員が持つ株式を、額面で買い戻せるのです。

 

やっかいなのは、株式をもったままになっている元社員が、

すでにお亡くなりになっていた、というケースです。

多くの場合、その方の奥様が相続されています。

しかし、残された奥様と連絡が取れない、という事があり得ます。

あるいは、

「夫の形見である株式を売りたくない。」

「そんな株式を持っていたなんて、知りませんでした。」

等と相続人である奥様から言われ、

事がスムーズに進まないケースが増えてきます。

そうなる前に、買い戻しておいてほしいのです。

 

また、

経営に関わらない親族が株式を持っている場合も同様に、

早期に買い戻しておくべきです。

そのことについては、明日、書かせていただきます。

 

(古山喜章)

2025年1月27日 (月)

株式の相続対策を進めておきなさい①

私たちへの相談案件で、

特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。

どの中小企業もそうですが、

現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、

という会社が多いのです。

仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、

となると大変なのです。

早期に対策に着手しなければ、

後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。

 

①株価が上がりやすくなってきました

 

デフレ時代が終わり、

経済環境はインフレへ向けて動き始めています。

賃金を筆頭に、あらゆるコストが上昇しています。

価格転嫁が進みつつある昨今、

中小企業においても好業績の会社が増えてきました。

それはそれでありがたいのですが、

一方で、早急な株価対策も必要になってきているのです。

 

業績好調のなか、株価が上がりやすくなってきているのです。

損益計算書の純利益が貸借対照表の純資産に積み上がります。

純資産が大きくなるほど、株価が上がるのです。

先日もある会社で、株式に関する相談を受けました。

半導体に関わる事業をされており、

業績はこの数年、うなぎのぼりです。

 

聞けば株式はまだ、70歳の現社長が100%保有しています。

「後継者もはっきりしているのに、

早く株式を渡していかないと後継者の資金負担が莫大になりますよ!」

「そうなんですよ。この年齢になって、はたと気づいたら、

 なにもやっていなかったんですよ。」

「どうしてこれまで何もしなかったんですか?」

とお聞きすると、こうおっしゃいました。

「いやぁ、本業に夢中になっていて、

 株式の対策はまだ大丈夫だろう、と思っていたら、

 急に業績も上がってきて、ようやく気付いたんです。」

 

このようなケースがとにかく多いです。

しかし、この社長の場合は株式を100%持っておられるので、

まだましなほうです。

100%持っていれば、さまざまな対策を打ちやすいです。

対策案もいくつか考えれます。

現状の株主が分散していると、

まずは株式を集めることから始める必要が出てくるのです。

 

とにかく今後の経営環境では、

株価が上がる中企業がふえてきます。

今のうちに、株式の相続対策を進めておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年1月24日 (金)

5年、10年経てば変わる⑤

私たちがお付き合いしている会社は、

規模もさまざま、業種もさまざま、です。

 

しかし、昔は、こんな時代がくるなんて、

思いもしなかったなぁ~、

という会社が、結構あります。

 

④健康問題

 

後継トラブルの話でも少し触れましたが、

若くして大きな病気を患ってしまった、

あるいは、突然亡くなってしまった、

という方もおられます。

 

私も、お通夜、告別式、お別れの会など

何度も参列しましたが、

本当に、「え?!信じられない」と、ショックを受けます。

 

この意味で、健康管理も経営者にとっては、

大変重要な仕事だと思います。

 

特に、経営者は、精神的なストレス、

お付き合いでの、暴飲暴食など、

健康を害するリスク、機会は、たくさんあります。

 

いくら優秀でも、病気になってしまっては、

その能力を発揮できません。

 

健康診断、人間ドックを定期的に受け、

健康にお金を使う、

ということをしていただきたいと思っています。

 

朝、散歩をする、ウォーキングをする、

という方も多いです。

 

この仕事をしていると、

今日が良くても明日はどうなるか分からない、

今月良くても、来月どうなるかわからない、

今年良くても、来年どうなるかわからない、

本当にその通りだと思います。

 

備えあれば、憂いなし、

オーナー経営者は、特にお気をつけください。

 

(福岡雄吉郎)

2025年1月23日 (木)

5年、10年経てば変わる④

私たちがお付き合いしている会社は、

規模もさまざま、業種もさまざま、です。

 

しかし、昔は、こんな時代がくるなんて、

思いもしなかったなぁ~、

という会社が、結構あります。

 

M&A

 

私たちの顧問先では、

M&Aで買う立場にまわる会社がおおいなか、

なかには、売るという決断をされる方もいます。

 

これまでそのお手伝いをしてきていますが、

10年前は、まったくそんなことを考えてもおらず、

なんだか感慨深いものがあります。

 

ただ、売却を決断された会社に共通しているのは、

財務体質をピカピカに磨き上げて、

高い金額で売却した、ということです。

 

売却する理由は、

当然、後継者がいないから、です。

 

・子供はいるけど、継ぐ気がない

・娘しかいなくて、継がせられない

・将来の事業展開を考えると、斜陽産業であり継がせられない

 

こんな理由が並びます。

 

手伝っていてつくづく思うのは、

良い会社、しっかりした会社は、

すぐに買手がみつかり、売れる、

という事実です。

 

・資産に不良がない

・即時償却を活用して、資産を圧縮している

・経営者が絶えず勉強をしている

 

こういう会社は、すぐに売れます。

 

(福岡雄吉郎)

 

2025年1月22日 (水)

5年、10年経てば変わる③

私たちがお付き合いしている会社は、

規模もさまざま、業種もさまざま、です。

 

しかし、昔は、こんな時代がくるなんて、

思いもしなかったなぁ~、

という会社が、結構あります。

 

昨日ご紹介した後継トラブルですが、

起きた会社の共通項は、

どんなことがあるのだろう、

と思い浮かべてみます。

 

そうすると、言われてみれば

とても当たり前のことですが、

しかし、これを持ち続けるということは意外に難しい、

という一つのポイントが浮かび上がります。

 

それが、「感謝と辛抱」です。

 

承継でトラブルが起きる会社は、

これが欠落しています。

 

言われてみれば、当たり前な話ですが、

これがないと、親子関係は円滑になりません。

しかし、これを持ち続けることは、

とても難しいです。

 

特に、後継者側で、これが欠落すると、

まず、上手くいきません。

 

我が強い、金遣いが荒い、

先代、古参幹部を蔑ろにしている、

直接的な理由は、さまざまですが、

どうしても、感謝 また、辛抱が足りなくなってしまいます。

 

ただし、これは、後継者→先代への、

一方的なものでよいかというと、

そういうわけでもありません。

 

やはり、先代から後継者に対しても、

感謝、あるいは、辛抱 は、必要だと思っています。

 

承継がスムーズにいく会社は、

先代も後継者も、感謝と辛抱があります。

 

(福岡雄吉郎)

 

2025年1月21日 (火)

5年、10年経てば変わる②

私たちがお付き合いしている会社は、

規模もさまざま、業種もさまざま、です。

 

しかし、昔は、こんな時代がくるなんて、

思いもしなかったなぁ~、

という会社が、結構あります。

 

長いお付き合いをさせていただくと、

会社というのは、本当に分からないものだなぁ~

と感じることがあります。

 

②後継トラブル

これは、特定の会社というわけではありませんが、

たくさんの後継者ともお付き合いさせていただくなかで、

5年、10年たつと、数多くのトラブルがあります。

 

・ある日突然、社長である兄が弟に解任される

 

・後継者が、突然の病に倒れる

                               

・娘婿が創業者から解任され、株式買取を巡り、法定闘争

 

・ゴッドファーザー亡き後、遺留分を巡り法定闘争

 

・社長交代1年して、経営を任せたはずの甥から辞任届が出される

 

・後継者に指名されたはずの兄が約束を破棄され、実権は弟に

                               

・実父の逆鱗にふれ、後継者が譲り受けた株式は元通りに

 

・親族が株式を第三者に売ってしまった

 

・後継者が犯罪行為を行い、逮捕される

 

・後継候補の長男が、ヘッドハンティングされ会社を退職

 

いずれも、「まさか、こうなるとは・・・」という会社ばかり、

時間が経つと、本当にどうなるか、わかりません。

 

承継をお手伝いすればするほど、

その難しさを目の当たりにします。

(福岡雄吉郎)

2025年1月20日 (月)

5年、10年経てば変わる①

私たちがお付き合いしている会社は、

規模もさまざま、業種もさまざま、です。

 

しかし、昔は、こんな時代がくるなんて、

思いもしなかったなぁ~、

という会社が、結構あります。

 

長いお付き合いをさせていただくと、

会社というのは、本当に分からないものだなぁ~

と感じることがあります。

 

①老舗菓子メーカー

 

これは、ある地方で有名な銘菓を

製造している会社のことです。

 

もう20年以上、私たちとお付き合いがありますが、

これまでは、借金体質、

利益も1億円出るかでないか、

といった感じの会社でした。

 

経営者は、不動産が好きで、

また、人がよいので、

投資話、出資話が次から次に舞い込みます

また、取引先からも、金銭的負担を伴う要請がありますが、

すべて、YES でお金を使っていました。

 

当然、財務体質はよくなるわけがありません。

自己資本比率は低いまま、

財務改善が急務でした。

 

言葉では、「明日からすぐにやります!」ですが、

実際には、「今日からもう忘れた!」という経営者で、

遅々として改善が進まないのです。

そんな会社に、コロナショックが襲い掛かります。

背に腹は代えられない、ということで、

当時従業員500人のうち、

80人近くを希望退職によりお辞めいただきました。

 

私はその希望退職の最初から最後まで、

お手伝いしたのです。

 

それから約4年経ち、現在はどうなったか?

これまで見たことがない利益が出ています。

自己資本比率も目標だった30%を超え、

あと2年で無借金も視野に入っています。

 

もともと社員数が多いことは

なんとなく分かっていましたが、

経営陣は誰も手をつけられませんでした。

 

そこにコロナがやってきたわけですが、

これがまさにショック療法となったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2025年1月17日 (金)

2025年のうちに進めておきたいこと④

昨年は、マイナス金利解除、日経株価更新、

賃金・物価上昇、手形回収期間短縮など、

この30年間動かなかったものが動き始めた年でした。

この流れが新たな経営環境となり、

各企業はその変化に対応してゆかねばならないのです。

 

④売りモノ、売り先、売り方を変えなさい

 

あらゆるコストが上昇に向かうこれからの経営環境において、

今のままの売りモノ、売り先、売り方では、

営業利益確保が厳しい、ムリ、

ということが起こり始めています。

 

しかし、泣き言をぼやいてもどうにもなりません。

この新たな経営環境に対応してゆくしかないのです。

それができない会社は撤退を余儀なくされるのです。

 

まずは、粗利益(売上総利益)の分析をしてほしいのです。

商品別、取引先別に、

粗利益(売上総利益)の順位を調べるのです。

見直すべき商品、得意先はどれか、

辞めるべき商品、得意先はどこか、明確にするのです。

 

顧問先のサービス業で、

得意先別に粗利益分析を毎年している会社があります。

その会社では、上位40社は残してもいい得意先、

41位以下は、値上げを聞いてもらえなければ撤退もやむなし、

として取り組んでいます。

取引先は全部で150社超です。

40位以上でも、順位が落ちていれば中身を分析し、

粗利益率が落ちて来ていれば、てこ入れ策を出し、取り組みます。

 

そのようにして、粗利益が例年通りに確保できるよう、

売り物、売り先、売り方を変えているのです。

粗利益(売上総利益)は、その会社の商品力です。

環境変化に対応するということは、何かを「変える」ことです。

何も「変える」ことなく、環境変化に適応できることはないのです。

 

過剰な現預金を持たない、在庫が減る、回収期間が縮まる、

ということも、もちろん大切です。

しかしまず、自社の商品力である粗利益(売上総利益)が、

労務費、光熱費、運搬費などの、

上昇コストを吸収できる状況にしておかなければ、

じり貧にならざるを得なくなるのです。

自社の粗利益分析を、ぜひとも行ってほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年1月16日 (木)

2025年のうちに進めておきたいこと➂

昨年は、マイナス金利解除、日経株価更新、

賃金・物価上昇、手形回収期間短縮など、

この30年間動かなかったものが動き始めた年でした。

この流れが新たな経営環境となり、

各企業はその変化に対応してゆかねばならないのです。

 

➂在庫を減らしなさい

 

在庫は放置していると、次第に増えてゆきます。

現場にすれば、多いほうが便利に感じるからです。

しかし実際には在庫が多くなると、

保管場所が必要になり、探すのに時間がかかったりします。

使わない在庫も出てきて邪魔になります。

便利でもなんでもないのです。

 

加えて貸借対照表で言えば、総資産が増えます。

自己資本比率や総資産経常利益率を悪化させる、

要因となります。

そして何より、在庫が増えるほど、

寝ているお金が増えて、資金効率が悪くなります。

 

しかし、なかにはこうおっしゃる方がおられました。

「インフレ局面なら、

在庫を多く持つほうが安く買えていいんじゃないでしょうか?」

そうでしょうか。

午前と午後で値段が上がるようなハイパーインフレならともかく、

そのような経済環境ではありません。

現状程度のゆるやかな仕入価格上昇で、

「将来的に値段が上がるからたくさん買っておけ!」

といった発想で在庫を増やすと、大変なことになります。

 

まず、短期借入金が増えて、金利が発生します。

冒頭に書いたように、保管場所が増えて家賃が発生します。

移動に時間がかかり、運搬コストがかかります。

大量に買いすぎて、ロスが発生します。

結局、在庫をほんの少し安く買えたとしても、

管理コストのほうが高くつき、安物買いの銭失いになってしまうのです。

 

極力、在庫を減らして管理コストと必要な調達コストを抑える。

そのためには、

各在庫の発注から納品までの期間を把握してほしいのです。

いわゆるリードタイムです。

その間、必要な在庫を確保できればそれでよいのです。

ムダに多く在庫を持つ必要はありません。

 

仕入価格が上昇する今だからこそ、

在庫管理によりいっそう厳しくなり、

ムダなお金の流出を防いでほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年1月15日 (水)

2025年のうちに進めておきたいこと②

昨年は、マイナス金利解除、日経株価更新、

賃金・物価上昇、手形回収期間短縮など、

この30年間動かなかったものが動き始めた年でした。

この流れが新たな経営環境となり、

各企業はその変化に対応してゆかねばならないのです。

 

②回収期間を縮めなさい

 

昨年11月、手形の期限が最高60日間となりました。

それまでは120日だったので、半分にはなりました。

これはこれで、画期的な出来事です。それでも、60日です。

月末締めの翌月末に手形を受け取り、

そこから60日期限となれば、結局、締め日から90日です。

月初納品の売上なら、ほぼ120日後に代金を受け取る形です。

まだまだ長いのです。

 

手形を受け取り回収が長くなると、

そこには必ず、短期借入金がついてきます。

金利が発生します。

総資産が膨らみ、

自己資本比率や総資産経常利益率など、

重要な経営指標が悪化します。

もちろん、銀行格付け(スコアリング)にも、

悪い評価の方向へと向かいます。

 

手形で受け取るのではなく、売掛金で、

月末の締日後30日でいただけるようにはしたいのです。

上場会社はコンプライアンの観点から、

120日ではなくなってきました。

しかしそれでも、手形のまま期間が60日になっただけ、

というケースも見受けられます。

 

まずは、自社の回収状況の一覧表を作成し、

どこが長いのか、手形のままなのか、現状を把握するのです。

その後、金額が大きく、条件がよくない会社から順に、

社長自らが動いて回収条件の変更に動いてほしいのです。

社長が出向けば、先方も社長か取締役クラスが対応してくれます。

「わが社の方針としては、昨今の経営環境の変化に合わせて

 手形から売掛金へと、代金受取方法の変更をお願いしております。」

と伝えてほしいのです。

 

すると、こんな会社がありました。

「えっ、まだうちは手形でお支払いしていましたか!

 すみません、すぐに売掛金で翌月末支払いに変えさせてもらいます。」

となり、すぐに手形から売掛金に変ったのです。

取引先の社長や取締役は、支払方法のことまで知らない、

という場合も、往々にしてあるのです。

 

金利が上がり、賃金や物価が上昇するなか、

回収が遅ければ遅いほど、資金繰りには大きな打撃です。

まずは回収が遅い先を明確にして、

どの取引先から改善を進めてゆくのか、

明確にして取り組んでほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年1月14日 (火)

2025年のうちに進めておきたいこと①

昨年は、マイナス金利解除、日経株価更新、

賃金・物価上昇、手形回収期間短縮など、

この30年間動かなかったものが動き始めた年でした。

この流れが新たな経営環境となり、

各企業はその変化に対応してゆかねばならないのです。

 

①過剰な現預金は返しておく

 

金利がじわじわと上昇しています。

日銀が公表している新規融資の平均金利が、

0.8%~0.9%になってきました。

4.0%5.0%で推移しているアメリカに比べれば、

どうってことのない金利ですが、上昇傾向にはあります。

 

「タイボの金利が上がってきましたが、

タイボ+スプレッドの変動でよいのでしょうか?

固定に切り替えたほうがよいでしょうか?」

という質問が増えてきました。

タイボ(TIBOR)は、東京の銀行間での取引金利です。

スプレッドは加算する、上乗せ金利です。

ICOでは、

“タイボ+スプレッドで借りなさい。”と言い続けております。

これは、タイボという変動相場に合わせるので、変動金利です。

 

大事なのは、変動がいいか固定がいいか、よりも、

常に相場よりも低い金利となっているか、です。

今であれば、平均金利が0.8%~0.9%です。

タイボ(TIBOR)金利が上昇しても、

スプレッド(上乗せ)金利が小さければ、

相場よりも低い金利になります。

事実、スプレッドが0.3%以内の会社は、

金利相場が上昇している今も、平均よりも低金利です。

 

その決め手となるのはやはり、決算書の財務体質です。

銀行は決算書をもとに会社を格付け(スコアリング)します。

評価で重要なのは、返済能力と安全性です。

安全性とは、自己資本比率です。

だから、

「借入金があるなら、過剰な現預金は返しておきなさい!」

と申し上げるのです。

 

現預金が過剰にあればその分、総資産が膨らみ、

自己資本比率が下がります。

それに、銀行金利が上がってきているのです。

「何かあったときのために、持っていると安心です。」

とおっしゃる方が多いですが、

この局面では金利のお金がもったいなすぎます。

社員にコスト削減を言う前に、減らせる支払金利は減らすべきです。

 

決算書の貸借対照表は、年度末一日の財務状況を示す資料です。

せめて年度末の一日だけでも、

現預金をギリギリに減らす努力をしてほしいのです。

金利が上昇するこれからの経営環境においては、

格付け(スコアリング)による金利の差が、

これまで以上に大きくなることは間違いありません。

格付け(スコアリング)の良い悪いによる振れ幅が、大きくなるのです。

 

金利がさらに上昇する経営環境に備えて、

デフレ環境で慣れ切った、過剰な現預金を抱える財務体質に、

縁を切ってほしいのです。

 

(古山喜章)

2025年1月10日 (金)

R7年 税制改正⑤

昨年末、与党から税制改正大綱が発表されました。

私たち、中小企業に影響のあるもの、

法人税関係の改正を中心にみていきます。

 

③中小企業の軽減税率の一部変更

 

資本金1億円以下の中小企業は、

年800万円以下の利益(所得)には、

軽減税率(15%)が適用されていますが、

利益(所得)が年10億円超の

場合は、800万円以下の税率が15%から17%に増加します。

 

中小企業で、年間利益10億を稼ぐ会社は、

それほど多くなく、

また、影響額も、800万円×2%ですので、

影響度としては小さいです。

 

 

④事業承継税制の後継者要件の変更

 

株式を譲り受ける後継者の要件の一つに、

「贈与の日まで3年以上継続して役員等であること」がありましたが、

今回改正により、「贈与の直前において、役員等であること」

に変更となりました。

 

適用時期は2025年1月1日からです。

なお、一連の緩和された事業承継税制は、

当初予定どおり2027年12月末をもって終了となり、

以降は、また厳しい条件に元通りとなります。

 

ICOグループとしては、

そもそも事業承継税制(納税猶予)を勧めていません。

また、実際に、これを使っている会社も、

ごくごくわずかですので、

こちらも大した影響はありません。

 

最後に、 R7年には直接影響しませんが、

R8年4月~防衛特別法人税が加わります。

法人税率が、1%前後増税になります。

 

今回の税制大綱にも、法人税はあげていく、

というようなことが書かれています。

 

税率は、法人も、個人もあげていく、

時給は、1,500円を目指す、

社会保障費も増えてゆく、

とういうことで、私たち中小企業にとっては、

益々厳しい経営環境になっていきます。

 

皆様に少しでも有益な情報をお届けすべく、

一年、どうぞよろしくお願いいたします。

 

(福岡雄吉郎)

2025年1月 9日 (木)

R7年 税制改正④

昨年末、与党から税制改正大綱が発表されました。

私たち、中小企業に影響のあるもの、

法人税関係の改正を中心にみていきます。

 

①即時償却、特別償却の延長と改廃

 

もう一つ、中小企業投資促進税制は延長になります。

これは、即時償却とは違って、

30%の特別償却です。

 

即時償却はできませんが、

何も手続きがいらずに、30%上乗せ償却できるため、

使っている会社も多いと思います。

これが延長になったのは、良かったと思います。

 

 

②投資に伴う固定資産税の減額(要件)

 

・機械装置(160万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすもの除く)

・工具(30万円以上)

以上の設備を、2025年4月~2027年3月までに取得した場合で、

 

・先端設備導入計画を策定すること(労働生産性3%以上向上させる)

・投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画であること

・給与を1.5%以上増加させることを計画し、かつ、労働者に表明すること

      

上記の条件を満たす場合、固定資産税は、半額(3年間)になります。

なお、給与を3.0%以上増加させることを計画し、労働者に表明した場合は、

固定資産税は、1/4(5年間)となります。

      

・説明は、従業員全員ではなく、従業員代表者への説明でOKです。

・賃上げ方針を表明した場合で、実際に賃上げできなくても、追徴なしです。

・ただし、そもそも賃上げ方針を表明していなければ、税制は使えません。

 

 

(福岡雄吉郎)

2025年1月 8日 (水)

R7年 税制改正③

昨年末、与党から税制改正大綱が発表されました。

私たち、中小企業に影響のあるもの、

法人税関係の改正を中心にみていきます。

 

①即時償却、特別償却の延長と改廃

 

即時償却の変更点の3つ目です。

 

100億円企業を目指すための投資優遇制度が新たにつくられました

 

対象企業としては、

売上高が10億超~90億円未満で、

次の2つを目指す会社

 

1)売上高100億円超

2)年平均10%以上の売上成長率

                                          

投資金額について条件もあります。

設備投資額が「1億円」あるいは「売上高の5%」の

いずれか高い金額以上

 

対象設備として、

・機械装置 160万円以上

・工具器具備品 30万円以上

・ソフトウエア    70万円以上

・建物およびその付属設備       1,000万円以上

※医療保健業が取得するもの、発電用設備(売電)は、対象外

 

おやっ?と思われる方がいらっしゃると思います。

 

対象設備に、「建物」が入っています。

 

「建物が即時償却できるのか?」

と思われるかもしれませんが、

残念ながら、建物は、即時償却できません・・・・

 

給与を2.5%以上増やせば、

建物は15%上乗せ(特別)償却

 

給与を5%以上増やせば

建物は25%上乗せ(特別)償却

 

最大で、25%の特別償却にとどまります。

 

色々と条件、制約も多く、

この税制も使い勝手としては、

そこまでよくありません。

 

(福岡雄吉郎)

 

2025年1月 7日 (火)

R7年 税制改正②

昨年末、与党から税制改正大綱が発表されました。

私たち、中小企業に影響のあるもの、

法人税関係の改正を中心にみていきます。

 

①即時償却、特別償却の延長と改廃

 

昨日、即時償却は延長になるとお伝えしました。

 

基本的には、延長ですが、

3つ変更点があります。

 

1)C型の廃止

C型というのは、デジタル化設備と言われるもので、

コロナショックの当初に作られた制度です。

 

・遠隔操作

・可視化

・自動制御化

 

三蜜回避を目的とする

設備投資については、即時償却を認めましょう、

となっていました。

 

個人的には、このC型は、

大変使い勝手がよくて、重宝していました。

特に、システム関係の投資は、

このC型で申請すると、比較的、手間をかけずに、

認定がとれていたのです。

 

25年4月以降に、システム投資をする場合は、

B型で申請することになります。

 

 

2)B型の投資利益率 5% から 7%へ

B型で申請する場合は、

投資金額に対して、リターン(キャッシュフロー)が

5%以上出る計画でないと、認められませんでした。

今回、その基準が、5%→7%にUPします。

 

申請する側にとっては、ちょっとしたデメリットです。

ただし、これまでの流れでいけば、

7%以上の利益率が確保できると申請していて、

実際には、その利益率に達しなかった、

という場合でも、ペナルティはありません。

 

よって、5%→7%になっても、

実質的な影響はないと考えてよいでしょう。

 

(福岡雄吉郎)

2025年1月 6日 (月)

R7年 税制改正①

昨年末、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

衆院選の選挙結果の影響からか、

今年は、例年よりも大綱の発表が遅れ、

年末ギリギリの公表となりました。

 

早速、内容ですが、

税制改正があるたびに、いつも触れている

即時償却については、一部を除いて、

2027年(R9年)3月末までの延長が発表されました。

 

これはよかったですね。

 

投資を実行される経営者、あるいは、

これから投資を検討される経営者は、

是非とも活用を検討してください。

 

その他については、正直なところ、

法人税に関しては、大きな動きはなかった、

というのが正直なところです。

 

さて、今回は、

 

①即時償却、特別償却の延長と改廃

 

②投資に伴う固定資産税の減額(要件)

 

③中小企業の軽減税率の一部変更

 

④事業承継税制の後継者要件の変更

 

この4つについて、

少し掘り下げてみていこうと思います。

 

(福岡雄吉郎)

2025年1月 1日 (水)

あけましておめでとうございます

貴台におかれましても新春を清々しくお迎えのことと存じます。

 昨年はマイナス金利解除、日経株価の最高値更新、賃金大幅上昇など、デフレの終わりを告げるかのような出来事が多い一年でした。一方、持ち合い株の解消、手形回収期限の短縮など、旧来の経営から世界標準(グローバル・スタンダード)の形へ向けてわが国が動き始めた、大きな転機となった一年でもありました。

 昨年度、わがICOにおいては、11月に井上和弘の書籍「経営の核心102項」、12月に古山喜章の書籍「持たざる経営」を発売させていただきました。また、6月に「事業承継セミナー」、10月に「労務コスト削減セミナー」を開催し、おかげさまでいずれも大盛況を得ることができました。

 先の見えない国際紛争、日本国内の政局不安、新たな米大統領による経済環境変化なども加わり、今年度も中小企業にとっては厳しい経営環境が続きます。来るべき新たな時代でも生き残るには、可能な限り資産を持たない経営(アセットライト経営)で変化に対応できる身軽な財務体質となり、強い商品力で稼ぐのです。

 わがICOも昨年度は設立40周年を迎えるなか、一貫して持たない経営を実践し続けております。各時代における経営の難題を、ICOのネットワークによる超一流の専門家の協力を得て、解決してまいりました。昨今では、後継者不在によるM&Aや事業譲渡、高齢経営者の相続対策といった、時代を反映した案件が増えてきております。

この一年も、ICOグループでは次の3点に注力いたします。

1.M&A、高額退職金、会社法活用による事業承継・相続対策

2.資産圧縮、除却損・優遇税制活用によるキャッシュフロー対策

3.粗利益改善、固定費削減による損益分岐点売上高の低下対策

ICOグループは、今年度もますます精進させていただきます。

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