株式の相続対策を進めておきなさい②
私たちへの相談案件で、
特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。
どの中小企業もそうですが、
現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、
という会社が多いのです。
仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、
となると大変なのです。
早期に対策に着手しなければ、
後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。
②分散している株式を買い戻しておく
株主名簿を拝見すると、
「この株主はどなたですか?」
とお聞きすることがあります。
概ね、現在の経営に携わっていない人物で、
保有しているのはわずかな株式です。
多いのは、以前に会社にいたけれど今は退職されていて、
株式はその人がもったままになっている、というパターンです。
「すぐに会社が自己株式として買い戻しなさい!」と伝えます。
非同族の方が持つ少数株式を、会社が買い取るなら、
時価評価ではなく、額面で買い取ることができます。
1株が500円なら、500円で買い取れるのです。
非同族の方から会社が株式を買い戻すのであれば、
配当還元方式という計算方法の価格で買えるからです。
この方式なら、
10%以上の配当を2年以上にわたってしていない限り、
額面で買い戻せます。
中小企業の場合、配当を毎年している会社は少ないです。
だから多くの場合、
非同族の元社員や現社員が持つ株式を、額面で買い戻せるのです。
やっかいなのは、株式をもったままになっている元社員が、
すでにお亡くなりになっていた、というケースです。
多くの場合、その方の奥様が相続されています。
しかし、残された奥様と連絡が取れない、という事があり得ます。
あるいは、
「夫の形見である株式を売りたくない。」
「そんな株式を持っていたなんて、知りませんでした。」
等と相続人である奥様から言われ、
事がスムーズに進まないケースが増えてきます。
そうなる前に、買い戻しておいてほしいのです。
また、
経営に関わらない親族が株式を持っている場合も同様に、
早期に買い戻しておくべきです。
そのことについては、明日、書かせていただきます。
(古山喜章)
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