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2025年1月 9日 (木)

R7年 税制改正④

昨年末、与党から税制改正大綱が発表されました。

私たち、中小企業に影響のあるもの、

法人税関係の改正を中心にみていきます。

 

①即時償却、特別償却の延長と改廃

 

もう一つ、中小企業投資促進税制は延長になります。

これは、即時償却とは違って、

30%の特別償却です。

 

即時償却はできませんが、

何も手続きがいらずに、30%上乗せ償却できるため、

使っている会社も多いと思います。

これが延長になったのは、良かったと思います。

 

 

②投資に伴う固定資産税の減額(要件)

 

・機械装置(160万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすもの除く)

・工具(30万円以上)

以上の設備を、2025年4月~2027年3月までに取得した場合で、

 

・先端設備導入計画を策定すること(労働生産性3%以上向上させる)

・投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画であること

・給与を1.5%以上増加させることを計画し、かつ、労働者に表明すること

      

上記の条件を満たす場合、固定資産税は、半額(3年間)になります。

なお、給与を3.0%以上増加させることを計画し、労働者に表明した場合は、

固定資産税は、1/4(5年間)となります。

      

・説明は、従業員全員ではなく、従業員代表者への説明でOKです。

・賃上げ方針を表明した場合で、実際に賃上げできなくても、追徴なしです。

・ただし、そもそも賃上げ方針を表明していなければ、税制は使えません。

 

 

(福岡雄吉郎)

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