株式の相続対策を進めておきなさい④
私たちへの相談案件で、
特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。
どの中小企業もそうですが、
現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、
という会社が多いのです。
仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、
となると大変なのです。
早期に対策に着手しなければ、
後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。
④議決権の無い株式を有効活用しなさい
通常の普通株式以外に、種類株式という株式があります。
大きく9種類に分類されます。
新会社法になった平成18年から、活用の幅が広がったのです。
その中のひとつに、
“議決権の無い株式”という種類株式があります。
要は株主総会での議決権が、無いのです。
もし、先代からわが子へ、
“自分の持つ株式は、わが子3人に平等に渡したい。”
というのなら、議決権の無い種類株式を活用してほしいのです。
顧問先で、次のようなことがありました。
先代社長には、娘が二人います。
二人とも会社に入っており、
時期社長は妹が担い、姉は営業部長を担います。
先代社長の意向としては、
“株式は姉妹平等か、姉がやや多めに持たせたい。”
というものでした。
最終的に、株式の保有数は、
姉が55%、妹が45%としました。
但し、議決権としては、
姉が35%、社長である妹65%となるようにしました。
姉が持つ株式の一部を議決権の無い株式に変えて、
株式数では姉の持ち分が多いけど、
議決権では社長である妹が多くなるようにしたのです。
つまり、株式の財産としては姉が若干多い、という形です。
このように、議決権と財産は、別で考えるべきなのです。
その姉も取締役営業部長として活躍されているので、
議決権は35%を持つようにしたのです。
35%あれば、議決権の3分の1を超えており、
特別決議の否決権が発生します。
株主雄会での重要な特別決議においては、
姉妹双方の同意がないと決議できない形にしたのです。
ただ、この姉妹の場合、それぞれがご結婚されており、
もう一つの種類株式を活用する必要がありました。
それが、“取得条項”といわれるものです。
この“取得条項”については、明日書かせていただきます。
(古山喜章)
« 株式の相続対策を進めておきなさい➂ | トップページ | 株式の相続対策を進めておきなさい⑤ »
「相続対策」カテゴリの記事
- 株式の相続対策を進めておきなさい⑤(2025.01.31)
- 株式の相続対策を進めておきなさい④(2025.01.30)
- 株式の相続対策を進めておきなさい➂(2025.01.29)
- 株式の相続対策を進めておきなさい②(2025.01.28)
- 株式の相続対策を進めておきなさい①(2025.01.27)

コメント