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2025年1月30日 (木)

株式の相続対策を進めておきなさい④

私たちへの相談案件で、

特に多い内容のひとつが、株式の相続対策です。

どの中小企業もそうですが、

現社長が本業に夢中になるあまり、ほぼ対策が進んでいない、

という会社が多いのです。

仮に現社長が70歳代後半になって何も進んでいない、

となると大変なのです。

早期に対策に着手しなければ、

後継者の経済的負担が大きくなるばかりなのです。

 

④議決権の無い株式を有効活用しなさい

 

通常の普通株式以外に、種類株式という株式があります。

大きく9種類に分類されます。

新会社法になった平成18年から、活用の幅が広がったのです。

その中のひとつに、

“議決権の無い株式”という種類株式があります。

要は株主総会での議決権が、無いのです。

 

もし、先代からわが子へ、

“自分の持つ株式は、わが子3人に平等に渡したい。”

というのなら、議決権の無い種類株式を活用してほしいのです。

 

顧問先で、次のようなことがありました。

先代社長には、娘が二人います。

二人とも会社に入っており、

時期社長は妹が担い、姉は営業部長を担います。

先代社長の意向としては、

“株式は姉妹平等か、姉がやや多めに持たせたい。”

というものでした。

 

最終的に、株式の保有数は、

姉が55%、妹が45%としました。

但し、議決権としては、

姉が35%、社長である妹65%となるようにしました。

姉が持つ株式の一部を議決権の無い株式に変えて、

株式数では姉の持ち分が多いけど、

議決権では社長である妹が多くなるようにしたのです。

つまり、株式の財産としては姉が若干多い、という形です。

このように、議決権と財産は、別で考えるべきなのです。

 

その姉も取締役営業部長として活躍されているので、

議決権は35%を持つようにしたのです。

35%あれば、議決権の3分の1を超えており、

特別決議の否決権が発生します。

株主雄会での重要な特別決議においては、

姉妹双方の同意がないと決議できない形にしたのです。

 

ただ、この姉妹の場合、それぞれがご結婚されており、

もう一つの種類株式を活用する必要がありました。

それが、“取得条項”といわれるものです。

この“取得条項”については、明日書かせていただきます。

 

(古山喜章)

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