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2025年4月10日 (木)

労務への考え方が変わってきた④

今やどの業種においても、“人が足りない”

との嘆きが聞こえる時代となりました。

少子高齢化による労働人口減少もありますが、

デフレ期が終わり、

労務への考え方を見直す時代になってきました。

 

④賃上げ税制を活用しなさい

 

賃金を上げることによって法人税の一部を控除できる、

いわゆる、賃上げ税制が今も継続しています。

現状は、令和6年4月1日から施行されている、

賃上げ税制の第二弾です。

令和9年3月31日までに開始される事業年度までの、

時限立法です。詳細はこちらです。

 

対象となる賃金は、

正社員、パート、アルバイトに支給した、

年間の賃金総額です。賞与も含みます。

役員報酬と、社員への退職金は含まれません。

 

前年度の支給総額に比べて、

1.5%以上増加していれば、その増加額の15%を控除、

2.5%以上増加していれば、その増加額の30%を控除、

となります。

一人当たりではなく、単純に、年間の支給総額です。

「人数が増えたら支給総額が増えますけど、

それでもいいんですか?」

との質問を何度か受けましたが、いいのです。

人数は関係ありません。

あくまでも、

正社員、パート、アルバイトへ支給した賃金支給総額です。

 

このご時世、1.5%や2.5%の賃上げは、

中小企業といえども実行しているはずです。

その賃上げによる税額控除をもれなく申告しておいて

ほしいのです。

 

もともと、

賃上げ税制の第一弾は、令和4年4月に始まりました。

この税制が検討されたのが令和3年です。

その当時はまだ、賃上げがさほどされていなかったのです。

“全国の平均時給を1500円以上にしなければいけない!”

と政府が言い始めた頃です。

しかしその後、賃金はどんどん上がりました。

今や、4%~5%の賃上げをしなければ、

社員の定着は図れず、採用もままなりません。

 

賃上げ税制の手続きは、

顧問会計事務所に依頼すればしてもらえます。

教育訓練費の増額による税額控除の上乗せもあります。

自社では何が適用されるのか、

顧問会計事務所に確認してほしいのです。

 

(古山喜章)

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