労務への考え方が変わってきた④
今やどの業種においても、“人が足りない”
との嘆きが聞こえる時代となりました。
少子高齢化による労働人口減少もありますが、
デフレ期が終わり、
労務への考え方を見直す時代になってきました。
④賃上げ税制を活用しなさい
賃金を上げることによって法人税の一部を控除できる、
いわゆる、賃上げ税制が今も継続しています。
現状は、令和6年4月1日から施行されている、
賃上げ税制の第二弾です。
令和9年3月31日までに開始される事業年度までの、
時限立法です。詳細はこちらです。
対象となる賃金は、
正社員、パート、アルバイトに支給した、
年間の賃金総額です。賞与も含みます。
役員報酬と、社員への退職金は含まれません。
前年度の支給総額に比べて、
1.5%以上増加していれば、その増加額の15%を控除、
2.5%以上増加していれば、その増加額の30%を控除、
となります。
一人当たりではなく、単純に、年間の支給総額です。
「人数が増えたら支給総額が増えますけど、
それでもいいんですか?」
との質問を何度か受けましたが、いいのです。
人数は関係ありません。
あくまでも、
正社員、パート、アルバイトへ支給した賃金支給総額です。
このご時世、1.5%や2.5%の賃上げは、
中小企業といえども実行しているはずです。
その賃上げによる税額控除をもれなく申告しておいて
ほしいのです。
もともと、
賃上げ税制の第一弾は、令和4年4月に始まりました。
この税制が検討されたのが令和3年です。
その当時はまだ、賃上げがさほどされていなかったのです。
“全国の平均時給を1500円以上にしなければいけない!”
と政府が言い始めた頃です。
しかしその後、賃金はどんどん上がりました。
今や、4%~5%の賃上げをしなければ、
社員の定着は図れず、採用もままなりません。
賃上げ税制の手続きは、
顧問会計事務所に依頼すればしてもらえます。
教育訓練費の増額による税額控除の上乗せもあります。
自社では何が適用されるのか、
顧問会計事務所に確認してほしいのです。
(古山喜章)
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