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« やっとインフレの時代が来た!⑤ | トップページ | 少人数私募債を上手に使いなさい② »

2025年5月26日 (月)

少人数私募債を上手に使いなさい①

中小企業の資金調達は、銀行借入だけではありません。

「少人数私募債」という方法もあるのです。

会社が発行する、社債の一種です。

経営者や身内の者がその社債を引き受け、会社にお金を貸すのです。

少人数(49人以下)を対象に発行するので、

「少人数私募債」と言われています。

 

①取締役会の承認だけで発行できます。

 

「少人数私募債を発行しなさい。」「社債の一種です。」

と申し上げると、

「手続とかたいへんじゃないですか?」

といった質問をいただきます。

しかし、手続きは社内のみで完結します。

どこか外部機関への申請や届け出など、一切不要なのです。

 

そもそも、

少人数私募債を発行することを決める手順が簡単です。

臨時取締役会を開いて発行を承認し、議事録を残すだけです。

議案は「少人数私募債発行の件」で十分です。

議案の内容も細かく記載する必要はありません。

 

『議長は、少人数私募債の発行について詳細に説明し、

出席株主が慎重審議した結果、

出席株主全員の一致をもってこれを承認した。』

といった文書で良いのです

実際には、取締役会の開催などせず、

議事録を残しているだけ、でもいいのです。

 

「取締役会がない会社の場合は、どうすればいいでしょうか?」

と聞かれることがあります。

取締役会を設置しない、と定款に定めている会社には、

取締役はいるものの、取締役会はないのです。

その場合は、株主総会での決議になります。

 

「有限会社の場合はどうなりますか?」

といった質問もあります。

有限会社も、新会社法が施行された時点で、

株式会社と同じ扱いになっています。

なので、株式会社と同じ手順で

少人数私募債を発行できるのです。

 

医療法人、社団法人、社会福祉法人は、

少人数私募債を発行できません。

その場合は、株式会社となっている別会社を、

うまく活用すればよいのです。

 

「少人数私募債」は、中小企業にとって、

銀行以外の有効な資金調達手段です。

にも関わらず、税理士はもちろんのこと、

銀行員でさえもほとんど知りません。

改めて、「少人数私募債」について、

書いてゆきたいと思います。

 

(古山喜章)

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