国税不服審判所⑫
税務調査の結果
OK → 申告是認
NG → 修正申告 あるいは 更正処分
となります。
私が関与している会社では、
国税局の処分(更正処分)に納得がいかず、
不服審判所へ申し立てをしています。
基本的には、文書のやりとり(応酬)となります。
こちらとしては、もともと、国税局側の処分理由に
納得がいっていないがゆえに不服申し立てをしているわけで、
納得がいっていない理由を
すべて文書で丁寧に説明をしていきます。
併せて、国税局側に対して、
「✕✕✕✕について、どう考えているのか?」
という釈明を求めていきます。
これを「求釈明」といいます。
複数の求釈明事項を並べて、
これを不服審判所へ提出します。
これに対して、不服審判所ですが、
私たちの文書を国税局側にも開示して、
国税局側からの「意見書」の提出を求めます。
そして、国税局側から提出される意見書を
私たちに共有してくれる、という流れです。
それに対して、私たちは、「反論書」という形で、
また、こちらの見解、意見を書面で述べていくのです。
基本は、この繰り返しです。
そんななかで、
不服審判所から呼び出しがかかります。
(福岡雄吉郎)
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