なぜ、期ズレが起こるのか?④
9月決算の会社で、
工事完了が令和7年10月8日だったとします。
物件の引渡書、検収書の日付は、
当然ながら、令和7年10月8日で受け取ります。
これを、令和7年9月期の決算で処理をしてしまうと、
期ズレになります。税務調査で否認されます。
なぜなら、引渡書、検収書の日付が10月8日だからです。
と、ここで、頭をはたらかせる経営者は、
一歩先を考えます。
「それなら、引渡書、検収書の日付を、
9月30日にしてしまおう」と。
業者に通知します。
「今期の決算で処理したいから、
工事が終わっていなくても、
終わったことにしてくれ」と。
建設業者、納入業者からすると、
お金をくれる発注者、得意先なわけですから、
う~ん、、、と思いながらも、
協力はしてくれます。
これは、書類の「改ざん」となります。
こうなると、外見上は、
期末ギリギリの完成ではありますが、
立派に、今期の工事となるわけです。
しかし、税務調査となると、
たいがい、これは見つかります。
書類上を整えても、
調査官には、“におう”のです。
調査官は、反面調査といって、
設備を納入した業者、建設業者に調査に行きます。
そうすると、全て包み隠さず明らかになり、
取引を仮装していた、ということで、
「重加算税」となってしまうのです。
やってはいけない、と分かりながらも、
「まぁ、大丈夫だろう」といって、
ついつい、これをやってしまうのが、
人間なのです。
しかし、そもそも、なぜ、こうなってしまうのか、
こうならないようにするには、どうしたらよいのでしょうか?
(福岡雄吉郎)
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