来年から要注意④
「手形サイトの短縮化」
これは、大企業を中心に広がってきました。
しかし、中小企業でも、
従業員300人以上の会社は、
来年から影響を受けることになります。
それが、下請法の改正です。
下請という言葉が使われなくなり、
「中小受託取引適正化法」という法律のもとで、
下請事業者 → 中小受託事業者 という名前に変わります。
今回の法改正では、
これまでの資本金基準に加えて、
新たに従業員数基準が追加されます。
資本金だけでは事業規模を十分把握できず、
減資などによる下請法逃れが発生していたためです。
今後は従業員数300人超の事業者は
規制対象になりえます。
これまでの資本金基準と従業員数という2つの基準で
適用対象になるか確認する必要がでてきます。
さて、手形や支払サイトですが、
下請法では、発注した物品などを受領した日から
60日以内の代金支払いを義務付けていました。
ただ、実際には、代金を支払手形で支払うことで、
実質的な支払期日の延長が行われてきました。
今回の改正では手形払いを禁止し、
ファクタリング(売掛債権の買い取り)や、
でんさいについても禁止されます。
つまり、来年からは、一定の事業規模で、
かつ、法律に触れる取引を行う会社は、
・手形、でんさい、ファクタリングは禁止
・支払サイト60日超は禁止
このような整理になります。
(福岡雄吉郎)
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