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2025年10月23日 (木)

来年から要注意④

「手形サイトの短縮化」

 

これは、大企業を中心に広がってきました。

 

しかし、中小企業でも、

従業員300人以上の会社は、

来年から影響を受けることになります。

 

それが、下請法の改正です。

 

下請という言葉が使われなくなり、

「中小受託取引適正化法」という法律のもとで、

下請事業者 → 中小受託事業者 という名前に変わります。

 

今回の法改正では、

これまでの資本金基準に加えて、

新たに従業員数基準が追加されます。

 

資本金だけでは事業規模を十分把握できず、

減資などによる下請法逃れが発生していたためです。

 

今後は従業員数300人超の事業者は

規制対象になりえます。

 

これまでの資本金基準と従業員数という2つの基準で

適用対象になるか確認する必要がでてきます。

 

さて、手形や支払サイトですが、

下請法では、発注した物品などを受領した日から

60日以内の代金支払いを義務付けていました。

 

ただ、実際には、代金を支払手形で支払うことで、

実質的な支払期日の延長が行われてきました。

 

今回の改正では手形払いを禁止し、

ファクタリング(売掛債権の買い取り)や、

でんさいについても禁止されます。

 

つまり、来年からは、一定の事業規模で、

かつ、法律に触れる取引を行う会社は、

 

・手形、でんさい、ファクタリングは禁止

・支払サイト60日超は禁止

 

このような整理になります。

 

(福岡雄吉郎)

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